執行猶予期間中のスピード違反

執行猶予期間中のスピード違反

スピード違反で刑事事件に発展する場合と、執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道岩見沢市在住のAは、岩見沢市内の会社に勤める会社員です。
Aは以前に大麻を所持していたことから大麻取締法違反で検挙されてしまい、「懲役1年6月、執行猶予3年」の有罪判決を言い渡されていました。
判決宣告の1年後、Aは岩見沢市内をドライブしていたのですが、その際、制限速度50km/hの道を120km/hで走行してしまい、移動式オービスにより検挙されるに至りました。
Aは、執行猶予中のスピード違反ということで、その見通しについて弁護士に無料相談を受けました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【行政処分と刑事事件】

自動車やバイクを運転する際には、各都道府県の公安委員会が交付する運転免許証を有する必要があることは、御案内のとおりです。
そして、運転をする際には、道路交通法や車両運送法などの法律に従い、運転をする必要があり、違反した場合には様々な責任を負うことになります。
例えば、一時停止線があるにもかかわらずに停止を無視して走行した場合、指定場所一時不停止等という違反に当たります。
これに違反した場合、本来であれば道路交通法違反ということで刑事上の責任を負い処分を受けることになりますが、日々発生している軽微な交通違反のすべてで裁判をすると刑事司法がパンクしてしまうことから、交通反則制度に従って処理することになります。
軽微な違反(反則点数6点未満)の場合、警察官から交通反則通告書(俗に言う「青切符」)の交付を受けることで、違反点数が加点され、反則金(罰金ではなく、行政処分のため、前科にはなりません。)ます。
違反点数が一定以上の点数になった場合には運転免許停止処分、取消処分を受けることになります。
これが、行政処分です。

スピード違反については、その超過した速度によって、軽微なのか重大なのかが分かれます。
一般道路で制限速度を30km/h、高速道路で制限速度を40km/h未満の超過の場合、交通反則制度に則り処分されることになります。
しかし、上記の速度を超えた速度で走行した場合には重大な違反(反則点数が6点以上)であり、告知票(いわゆる赤切符)が交付されます。
この場合、行政処分としての免許停止等処分に加え、刑事処分を受けることになります。
スピード違反(速度超過)の罰条は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」と定められていますので、違反した場合には刑事裁判になり、これらの刑事罰を科せられる可能性があります。(道路交通法22条、118条1項)

※上記の例は、あくまでも飲酒をしていないということが前提です。
飲酒をしてい乍ら上記の違反をした場合、更に重い刑事処分・行政処分が科せられます。

【執行猶予中であれば服役もある】

加えて、Aは執行猶予期間中にこの事件を起こしています。
執行猶予中の者が刑事裁判を受けた場合、実刑判決を受ける可能性は極めて高いです。
実刑判決を受けた場合、その際に宣告された刑に加え、前刑の執行猶予が取り消されてその期間についても服役することになります。

例えば、ケースのAは、「懲役1年6月、執行猶予3年」の刑事罰を言い渡されていて、今回の裁判で「懲役6月」とされたと仮定します。
執行猶予になった場合にはその刑を宣告されてから14日後に刑が確定し、その日から数えて3年間は「本来であれば1年6か月の間刑事収容施設(いわゆる刑務所)に行く必要があるところ、それを猶予する」ということになっているのです。
しかし、その3年間の間に事件を起こした場合、その執行猶予は取り消されるので、今回言い渡された6月に加え、前回の1年6月の期間が加えられ、最大で2年間、刑事収容施設に収容される可能性があるのです。

執行猶予中に再度刑事事件を起こした場合
・不起訴や罰金刑などにより、執行猶予の取り消しを回避する
・再度の執行猶予を獲得する
等を目指し、実刑を回避することを目標に活動します。

北海道岩見沢市にて、執行猶予中に大幅なスピード違反で検挙されてしまい、今後の見通しについて知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料でご相談を受けることができます。

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