死体遺棄罪の捜査の流れ(逮捕)

北海道旭川市の死体遺棄事件における捜査の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道旭川市に住むAさんは、妻のVさんが持病の悪化により死亡したにもかかわらず、手続を煩わしく思って遺体を放置していました。
周辺住民から「異臭がする」との通報を受けた北海道旭川東警察署は、Aさんのもとを訪ねて通報があった旨説明しました。
Aさんは正直に警察官に事情を話し、死体遺棄罪の疑いで警察署にて取調べを受けました。
取調べ後にAさんは逮捕されたことから、接見に来た弁護士が捜査の流れを説明しました。
(フィクションです)

【死体遺棄罪について】

刑法第百九十条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

死体遺棄罪は、刑法190条が規定している「死体損壊等罪」の一種です。
死体遺棄罪における「遺棄」とは、社会通念上是認されない態様で放棄することと説明されることがあります。
日本では埋葬法などにより人の死亡後の手続が定められており、人の死亡を確認した場合は各種届出と葬儀を行う必要があります。
死者の家族がこうした手続に則らずに遺体を放置することは、社会通念上是認されないものとして「遺棄」に当たると考えられます。
そのため、上記事例のAさんには死体遺棄罪が成立し、3年以下の懲役が科されるおそれがあります。
犯罪と聞くと特定の行為を行う場面を想定しがちですが、行うべきことを行わなかった場合にも犯罪となる余地がある点には注意が必要です。

ちなみに、死体の放置については軽犯罪法にも定めがあります。
こちらは、自己の支配下に死体があることを知りながら、それを公務員(警察など)に申し出なかった場合に、拘留または科料という軽い刑を科すものです。

【捜査の流れ】

死体遺棄罪の疑いで逮捕されると、捜査の流れは通常以下のとおりになると考えられます。

①警察官が被疑者の弁解を録取し、必要に応じて48時間以内に検察庁へ事件を送致する
②検察官の方でも被疑者の弁解を録取し、身柄を受け取ってから24時間以内かつ逮捕から72時間以内に、検察官が被疑者の勾留請求を行うべきか判断する
③検察官が勾留請求を行った場合、被疑者は裁判所に連行され、裁判官から犯罪事実に関する陳述の聴取などがなされる(勾留質問)
④裁判官は検察官から送られた記録と勾留質問における陳述を考慮し、勾留が妥当だと考えれば勾留決定を行う。
④勾留決定があると被疑者は10日間(捜査の進捗次第では最長20日間)拘束され、その期間に取調べなどの捜査が行われる
⑤勾留期間中に検察官が起訴するかどうか決定し、起訴されれば勾留の期間が2か月(その後1か月ごとに更新)延長される

以上から分かるように、逮捕から起訴までの期間は長くとも23日間であり、起訴されて裁判を行うことが確定するまでそう余裕があるわけではありません。
この期間中、弁護士は被疑者の釈放を目指したり、処分に向けて証拠を収集したりすることになります。
また、死体遺棄事件においては、殺人罪を疑われるケースが多く見られます。
殺人罪を疑われるとなると事件の重大性は極めて高くなるので、弁護士にとってはそちらの疑いの払拭が喫緊の課題となることもありえるでしょう。

逮捕を伴う刑事事件では、いかなる弁護活動を行うにせよスピードが大切になります。
もし対応が遅れると、本来行うべきだった弁護活動が行えなくなり、事件の終結が遠のくという事態に陥りかねません。
もし逮捕の知らせを受けたら、できるだけ冷静になってひとまず弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、捜査の流れを熟知した弁護士が、状況を即座に把握して的確な弁護活動を行います。
ご家族などが死体遺棄罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件少年事件専門の法律事務所として、お申込みから遅くとも24時間以内に初回接見を行います。

・札幌支部での法律相談:初回無料
北海道旭川東警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせくださいv

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