SNS上での誹謗中傷
SNS上での誹謗中傷に係る諸問題について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道浦河郡在住のAさんは、浦河郡内で自営業をしています。
Aさんは隣人Vさんと表向きは仲が良かったものの、その実、嫌悪感を抱いていました。
そこで、Aさんは匿名のSNSアカウントを作成し、Vさんが日々アップロードしている投稿に対して「こんな投稿でグッドボタンを欲しがっているクズ」「SNSでは元気だが現実社会では何もできない」などとVさんを誹謗中傷する投稿を繰り返し行いました。
Vさんは、誹謗中傷を受けていることについて北海道浦河郡を管轄する札幌方面浦河警察署の警察官に相談し、捜査の結果Aさんによる犯行の疑いがあるとして、Aさんの家の家宅捜索が行われました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【SNS上の誹謗中傷での諸問題】
SNSは匿名で利用できるものも多く、利便性が高い一方で匿名による誹謗中傷の問題が後を絶ちません。
今回は、個人相手に誹謗中傷を行ったという事例を想定しています。
この場合、刑事・民事で以下のとおりの問題が生じます。
・刑事上の問題
誹謗中傷は、刑法の定める名誉毀損罪や侮辱罪に当たる可能性があります。
名誉毀損罪と侮辱罪の条文は以下のとおりです。
(名誉毀損罪)
刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮または五十万円以下の罰金に処する。
(侮辱罪)
刑法231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
例えば、「○○さんは浮気をしている」「前科がある」などと具体的な事実を摘示した場合にはそれが真実であると否とに関わらず名誉毀損罪が成立しますが、今回のAさんの事例では、抽象的な誹謗中傷が行われているため、侮辱罪の適用が検討されます。
・民事上の問題
刑事上の問題は、刑法をはじめ法律にて禁止されていること等に対し、検察官が犯人を糾弾し裁判官が刑事罰を決めるという制度です。
もしAさんが罰金10万円の判決が科されたとして、その10万円は被害者のもとには入らず、全額国庫に入ります。
一方で民事上の問題は、加害者と被害者の当事者間で行われる手続きで、例えばケースのような誹謗中傷については、被害者が加害者に対して精神的苦痛などによる損害賠償請求等が検討されます。
証拠の立証について、刑事訴訟の場合は検察官が行う必要がありますが、民事上は原告(つまりは被害者側)自ら行う必要があります。
・その他
また、そのほかに、SNS等の運営会社からアカウント削除されたり、アカウントを停止・凍結されたりするなどの不利益処分を受けることが考えられます。
これについては、運営会社側の裁量による部分が大きく、社内規則に基づく不服申立により凍結解除等が認められる可能性もありますが、凍結解除が認められる可能性は高くないでしょう。
【事務所紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、SNSで誹謗中傷をした結果刑事事件に発展した、という場合の刑事弁護活動を行っています。
北海道浦河郡にて、SNS上の誹謗中傷などがきっかけで捜査を受けている、家族が逮捕されたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。