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北海道石狩市における人身事故・ひき逃げ事件のフィクション事例をもとに成立する罪や弁護活動について検討

2024-02-27

北海道石狩市における人身事故・ひき逃げ事件のフィクション事例をもとに成立する罪や弁護活動について検討

北海道石狩市で発生した人身事故・ひき逃げ事件を想定し、自動車運転処罰法違反・道路交通法違反について、そして逮捕・勾留のプロセスについて詳しく解説します。この記事を通じて、交通事故の法的側面についての理解を深めていただければ幸いです。

事件の概要

北海道石狩市で発生した人身事故・ひき逃げ事件は、夜間にAさんが運転する車が歩行者Bさんをはねる事故から始まります。
Aさんは事故直後、パニックに陥り、現場から逃走してしまいます。
この行為は、道路交通法違反(救護義務違反)および自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷罪)にあたります。
事故により、Bさんは重傷を負い、緊急に病院へ搬送されました。
後日、警察は防犯カメラの映像などからAさんを特定し、逮捕に至ります。

事例

北海道石狩市の静かな住宅街で、深夜に起きたこの事例は、交通事故の悲劇を浮き彫りにします。
Aさんは、仕事帰りに自動車を運転していました。
疲れと暗闇が原因で、一瞬の不注意が命取りとなり、歩道を歩いていたBさんをはねてしまいます。
事故の衝撃でパニックに陥ったAさんは、その場から逃走。
Bさんは、通行人によって発見され、緊急搬送されますが、幸いにも一命を取り留めました。
この事故は、防犯カメラによって記録されており、その映像が決定的な証拠となりました。

自動車運転処罰法違反について

北海道石狩市での事例において、Aさんは自動車運転処罰法違反、特に過失運転致死傷罪に問われる可能性が高いです。
この法律は、運転者が必要な注意を怠り、その結果として人を死傷させた場合に適用されます。
具体的には、運転中の不注意、適切な速度の遵守の失敗、交通ルールの無視などが含まれます。
Aさんの場合、夜間の運転中に疲労や視界不良による一時的な注意散漫が原因で事故を引き起こしました。
法律では、このような過失による事故を重く見ており、被害者の死傷の程度に応じて、最大で7年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。
この事例では、Bさんが重傷を負ったものの生命に別状はなかったため、Aさんは過失運転致死ではなく、過失運転致傷の罪に問われることになります。

道路交通法違反について

北海道石狩市での事例では、Aさんは道路交通法に基づく救護義務違反、すなわち「ひき逃げ」に該当します。
道路交通法第72条によれば、交通事故を起こした運転者は、直ちに車両の運転を停止し、負傷者の救護と警察への報告を行う義務があります。
Aさんが事故後に現場から逃走した行為は、この義務を明確に違反しており、法律により重い罰則が科されることになります。
具体的には、ひき逃げの場合、最大で10年以下の懲役または100万円以下の罰金が課される可能性があります。
このような罰則は、交通事故の被害者に対する救護措置を確実に行い、事故の正確な情報を警察に提供することの重要性を強調しています。
Aさんのケースでは、事故の衝撃で直ちに適切な判断ができなかった可能性がありますが、法律は運転者に対して厳格な責任を求めています。

逮捕・勾留のプロセス

北海道石狩市での人身事故・ひき逃げ事件におけるAさんの逮捕・勾留は、日本の刑事手続きにおける重要なプロセスを示しています。
逮捕は、警察が犯罪の嫌疑があると判断した人物を法的に拘束する行為です。
Aさんの場合、事故後に逃走した行為が、警察による逮捕の直接的な原因となりました。
逮捕後、被疑者は検察官の判断を経て、裁判所から勾留の許可が出れば、一定期間、身体の自由を拘束されることになります。
勾留は、証拠隠滅の恐れや逃亡の危険性がある場合に、捜査の進行を確実にするために行われます。
このプロセスは、最大23日間に及ぶことがあり、その間に検察官は起訴するかどうかを決定します。
Aさんの事例では、ひき逃げという重大な犯罪により、勾留される可能性が高く、その後の法的手続きに大きく影響を及ぼします。
逮捕・勾留のプロセスは、被疑者の権利保護と社会の安全性のバランスを取るための法的枠組みであり、正義の実現に不可欠な要素です。

弁護士の役割

北海道石狩市で発生した人身事故・ひき逃げ事件において、Aさんが逮捕・勾留された場合、弁護士の役割は極めて重要になります。
弁護士は、逮捕された直後から被疑者の権利を守り、適切な法的支援を提供する責任があります。
具体的には、弁護士は以下のような活動を行います:

  1. 初期対応: 逮捕後、被疑者との接見を行い、事件の概要を把握し、心理的サポートを提供します。
  2. 証拠収集: 事件に関連する証拠を収集・分析し、被疑者の無実を証明するか、あるいは刑罰を軽減するための戦略を立てます。
  3. 釈放請求: 勾留された場合、釈放請求を行い、被疑者が速やかに自由を取り戻せるよう努めます。
  4. 捜査機関との交渉: 検察官や警察と交渉し、被疑者に不利な取り調べや違法な捜査手法が行われないよう監視します。
  5. 裁判対策: 起訴されることになった場合、裁判での被告人の権利を守り、有利な判決を得るために全力を尽くします。

Aさんのケースでは、弁護士は事故の状況、Aさんの行動の動機、そして事故後のAさんの対応など、事件の全容を理解し、最も適切な法的サービスを提供することが求められます。

事故後の対応

北海道石狩市での人身事故・ひき逃げ事件におけるAさんのケースでは、事故発生後の適切な対応が重要な役割を果たします。
事故後、適切な行動を取ることは、法的な影響を最小限に抑えるだけでなく、被害者への責任を果たす上でも不可欠です。

  1. 現場での対応: 事故を起こした場合、直ちに車両を停止し、安全を確保した上で、負傷者の救護にあたります。同時に、警察への通報を怠らず、事故の状況を正確に報告することが求められます。
  2. 法的支援の求め方: 逮捕や事故の責任に関する問題に直面した場合、速やかに弁護士に相談することが重要です。弁護士は、法的なアドバイスを提供し、被疑者の権利を守るための支援を行います。
  3. 被害者との対話: 可能であれば、被害者やその家族との間で、適切な対話を行い、事故による影響について理解を深め、必要な補償や謝罪を行うことが望まれます。
  4. 精神的サポート: 事故による精神的な負担は大きく、被疑者自身もまた、心理的なサポートを必要とする場合があります。専門のカウンセラーやサポートグループの利用を検討することも一つの方法です。
  5. 再発防止: 事故の原因を深く反省し、同様の事故を再び起こさないための対策を講じることが重要です。運転技術の向上や、安全に対する意識の高揚に努めることが求められます。

まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

本記事では、北海道石狩市で発生した人身事故・ひき逃げ事件を想定し、自動車運転処罰法違反・道路交通法違反、そして逮捕・勾留に至るプロセスについて詳細に解説しました。
この事例を通じて、交通事故発生時の法的責任と、事故後の適切な対応の重要性を理解していただけたことでしょう。
また、事故発生時には、迅速かつ適切な法的支援が不可欠であることが強調されました。

このような状況において、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件に特化したプロフェッショナルなサービスを提供しています。
当事務所は、交通事故をはじめとする様々な刑事事件に対応し、被疑者やその家族が直面する法的課題を解決へと導きます。
経験豊富な弁護士が、初期対応から裁判対策まで、一貫したサポートを行い、クライアントの権利を最大限に守ります。

事故や事件に巻き込まれた際には、一刻も早い弁護士への相談が重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、24時間体制で相談を受け付けており、迅速に対応することが可能です。
法律問題に直面した際には、ぜひ当事務所までご相談ください。
私たちは、クライアント一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策を提案し、安心して日常生活を送れるよう全力でサポートいたします。
北海道札幌市や石狩市にて家族がひき逃げ事件を起こしてしまい逮捕された場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部
ウェブサイト: こちら

自動車を運転している際に問題となる人身事故やひき逃げに関する罪について北海道札幌市の弁護士が解説

2023-12-21

自動車を運転している際に問題となる人身事故やひき逃げに関する罪について北海道札幌市の弁護士が解説

自動車の運転に関する犯罪を行ってしまい,当事務所に相談・依頼するケースが多いです。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,自動車の運転に関する犯罪で主なものを解説いたします。

<人身事故>

過失運転致死傷罪

人身事故を起こし,過失が認められたら,過失運転致死傷罪が成立します。
自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となります。
ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができます。
自動車の運転上必要な注意とは,運転者が自動車を運転する上で順守すべき注意義務をいいます。
発生した死傷事故から見て,どのような措置を取っていれば当該事故の発生を回避することができたかを事故の具体的状況に即して検討し,運転者に対してそのような措置を講じるべき義務を課すことが可能で相当かどうかを検討して,義務を怠っていると評価できる場合に,犯罪が成立することになります。

危険運転致死傷罪

次に掲げる行為を行い,よって,人を負傷させた者は15年以下の懲役,人を死亡させた者は1年以上の有期懲役となります。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で,走行中の自動車の直前に進入し,その他通行中の人又は車に著しく接近し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 車の通行を妨害する目的で,走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し,その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
六 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において,自動車の通行を妨害する目的で,走行中の自動車の前方で停止し,その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより,走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為
七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により,又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって,これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
アルコール又は薬物の影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で,自動車を運転し,よって,そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り,人を負傷させた者は12年以下の懲役,人を死亡させた者は15年以下の懲役となります。
自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で,自動車を運転し,よって,その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り,人を死傷させた者も,人を負傷させた者は12年以下の懲役,人を死亡させた者は15年以下の懲役となります。
自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気は,次に掲げるものです。
一 自動車の安全な運転に必要な認知,予測,判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する統合失調症
二 意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかん(発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
三 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって,発作が再発するおそれがあるものをいう。)
四 自動車の安全な運転に必要な認知,予測,判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する低血糖症
五 自動車の安全な運転に必要な認知,予測,判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈するそう鬱病(そう病及び鬱病を含む。)
六 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害

<飲酒運転>

何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはなりません。
違反して車両等を運転した者で,その運転をした場合においてアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある酒に酔った状態にあつたものは,5年以下の懲役又は100円以下の罰金となります。
違反して車両等を運転した者で,その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたものは,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
政令で定める身体に保有するアルコールの程度は,血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとされています。

<轢き逃げ>

交通事故があったときは,当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は,直ちに車両等の運転を停止して,負傷者を救護し,道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければなりません。
車両等の運転者が,当該車両等の交通による人の死傷があった場合において,人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは,この義務に違反したら,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
この場合において,当該車両等の運転者(運転者が死亡し,又は負傷したためやむを得ないときは,その他の乗務員)は,警察官が現場にいるときは当該警察官に,警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所,当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度,当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置である交通事故発生日時等を報告しなければなりません。
この報告をしなかったら,3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。

<無免許・無車検・無保険>

無免許

何人も,公安委員会の運転免許を受けないで,自動車を運転してはなりません。
法令の規定による運転の免許を受けている者でなければ運転し,又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで運転した者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

無車検

自動車は,国土交通大臣の行う検査を受け,有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ,これを運行の用に供してはなりません。
違反したら,6月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

無保険

自動車は,自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されているものでなければ,運行の用に供してはなりません。
違反行為をした者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

<スピード違反>

車両は,道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を,その他の道路においては政令で定める最高速度を超える速度で進行してはなりません。
自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は,自動車にあっては60キロメートル毎時,原動機付自転車にあっては30キロメートル毎時,とされております。
違反したら,6月以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。
過失により違反したら,3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は,刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。当事務所の弁護士は,これまでに数多くの人身事故・ひき逃げ・飲酒運転などの事件を取り扱ってきました。

北海道札幌市にて,人身事故ひき逃げ飲酒運転といった罪で捜査を受けている場合,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

バイクでのひき逃げ事件

2023-09-12

バイクでのひき逃げ事件

交通事故は誰にでも起こり得る瞬発的な出来事です。
特にバイクでのひき逃げ事件は、被害者はもちろん、加害者にも重大な影響を及ぼします。
この記事では、バイクでのひき逃げ事件に関わる罪と罰について具体的に解説します。

1. ひき逃げとは何か

ひき逃げとは、簡単に言えば交通事故を起こした後にその場から逃げ去る行為を指します。 この行為は、日本の法律において厳しく罰せられています。 具体的には、道路交通法第70条によって「交通事故を起こした者は、その事故の処理に関する責任を負い、現場に残る義務がある」と明記されています。 逃げることで、その義務を怠った場合には、この法律に違反した形となり、罰則が科されます。 重要なのは、逃げた事自体が罪であり、それによって被害者がさらに困難な状況に置かれる可能性が高いという点です。 このように、ひき逃げは道徳的にも法的にも許されない行為であると言えます。

2. ひき逃げの罪状

ひき逃げ事件においては通常、二つ以上の罪状が考慮されます。 最も一般的なのは「過失運転致死傷」と「救護義務(道路交通法)違反」です。

過失運転致死傷は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に基づく罪であり、事故によって人が傷ついたり、亡くなった場合に適用されます。 この罪に問われると、懲役や罰金が科される可能性があります。 一方で、道路交通法違反は、ひき逃げ行為自体が非法であるとして罰せられるものです。

加えて、事件の重大性によっては、「殺人」や「傷害」の罪に問われる場合もあります。 これは、加害者が故意に相手を傷つけたり、危険な状況を作り出した場合に該当します。 故意か過失かによっても罪状は大きく変わるため、その判断はしばしば裁判で決定されます。

以上のように、ひき逃げ事件では複数の罪状が絡み合い、その全体像は非常に複雑です。 この点を考慮すると、専門的な法的アドバイスが必要であると言えるでしょう。

3. 道路交通法における罰則

道路交通法にはひき逃げに対する罰則が具体的に定められています。 具体的な刑罰は、事案や状況によって異なるため一概には言えませんが、罰金は数十万円から数百万円、禁錮は数ヶ月から数年が一般的です。

また、道路交通法によっては、運転免許の点数が減点される、または免許が剥奪される可能性もあります。 これによって、今後の運転生活にも大きな影響を与えることとなります。

さらに、罰則が科されるだけでなく、保険料が上がる、就職に影響が出るなど、様々な生活面での制約が考えられます。 そのため、ひき逃げ事件は財政的、社会的なダメージも大きいと言えるでしょう。

総じて、道路交通法における罰則は厳格であり、ひき逃げを行った場合には多方面での影響が考えられます。 このような重大な結果を避けるためにも、交通事故を起こした場合は適切な手続きを踏むことが重要です。

4.人身事故における諸問題

車やバイクを運転していて事故を起こしてしまい、その事故が原因で被害者が死傷してしまった場合、俗にいう人身事故として取り扱われます。
人身事故の場合、刑事上の責任/民事上の責任/行政上の責任の3つの責任が問題となります。
以下で、その概要を説明します。

・刑事上の責任
刑事上の責任は、各種法律に規定されている罪を犯した場合に問題となります。
飲酒運転や無免許等の運転の場合を除き、運転手の不注意によって発生させた人身事故の場合には「過失運転致死傷罪」という罪に問われます。
この罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転処罰法)に規定されています。
人身事故が発生した場合、運転手(=被疑者)は逮捕される場合もありますし、逮捕されずに在宅で捜査を受けることもあります。
いずれの場合でも、被疑者は警察官や検察官からの捜査・取調べを受け、証拠が揃って検察官が起訴した場合、刑事裁判や略式手続により刑事罰を科せられることになります。

罰条:7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

・民事上の責任
人身事故の場合、事故により怪我をした方、死亡した方がおられます。
また、歩行者にあっては事故の衝撃で持ち物が壊れた、運転手にあっては車やバイクが損傷した、といった金銭的な被害を受けることがあります。
この場合、加害者側が被害者側にその損害を補償する必要があります。

自動車やバイク等を運転する場合、自動車損害賠償責任保険(通称、自賠責)に加入することが義務付けられています。
もっとも、自賠責の場合は補償の金額に上限があるため、任意保険に加入して対人・対物無制限にする等、予め対応されている方もおられるでしょう。

・行政上の責任
刑事上の責任、民事上の責任に加え、人身事故を起こした場合には行政上の責任を負うことにもなります。
御案内のとおり、自動車やバイクを運転する場合には運転免許が必要となるところ、交通違反や事故を起こした場合には反則点数が加点され、一定以上の点数に達した場合には免許停止や取消といった処分を受けることになります。
人身事故については、不注意の程度と被害者の怪我の程度により、加点される点数が異なります。
免許停止や免許取消といった行政処分は刑事事件のような裁判は行われず淡々と手続きが行われて通知書が届きますが、90日以上の免許停止や免許取消といった行政処分を受ける場合、聴聞(意見の聴取)という手続が行われ、弁明をする機会が与えられます。

被害者への賠償責任

ひき逃げ事件では、刑罰だけでなく、民事上の賠償責任も問われます。 これには、医療費、慰謝料、失業した場合の収入損失など、多岐にわたる要素があります。

賠償責任は、事故の規模や被害者の状態によって大きく変わり得ます。 特に重傷を負わせた場合や死亡させた場合は、賠償額は非常に高額になる可能性があります。 この賠償は通常、保険が適用される部分とされない部分があり、保険外での支払いが必要な場合も多いです。

なお、賠償責任は基本的に加害者個人が負うものです。 しかし、家族や企業が関与している場合には、その範囲が広がることもあります。 例えば、仕事での配達中に事故を起こした場合、会社にも賠償責任が及ぶ可能性があります。

賠償責任によって生じる金銭的負担は、長期にわたって加害者の生活に影響を及ぼす可能性があります。 したがって、この点も考慮に入れると、ひき逃げは決して行ってはいけない行為であると強調されます。

事故後の適切な対応と法的手続き

交通事故を起こした場合、ひき逃げをしないで適切な対応をすることが重要です。 まず、事故現場で安全確保をして、必要であれば救急車を呼びます。 次に、警察に通報して事故の報告を行い、その後、保険会社への連絡も必要です。

これらの手続きは、将来的に裁判になった場合や賠償交渉で有利な証拠ともなりえます。 また、正確な情報の報告が行われることで、事故の解決がスムーズに進む可能性が高まります。

適切な対応をしなかった場合、それが後で裁判において不利に働く可能性もあります。 例えば、現場から逃げたことで、過失割合が高く見積もられると、賠償責任額も大きくなる可能性があります。

そのため、事故を起こした場合には冷静に、そして適切な手続きを踏むことが、法的にも倫理的にも最も正しい行動であると言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

ひき逃げ事件は複雑な法的要素と高度な専門知識が求められる問題です。そのため、弁護士のアドバイスが不可欠となります。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、初回接見サービスが提供されており、多くのメリットがあります。この記事ではそのメリットについて詳しく説明します。

1. 専門的なアドバイス

初回接見で弁護士と直接話すことで、事件に対する専門的なアドバイスを受けられます。 この段階での専門的な意見は、今後の対応に大いに役立ちます。

2. 事案の早期解決

弁護士が早い段階で関与することで、事件の早期解決が期待できます。 専門家の指導があるため、無駄な手続きを省き、効率的に問題を解決できます。

3. 精神的安堵

法的な問題に直面した場合、精神的な負担は少なくありません。 初回接見サービスを受けることで、少なくとも一つの安堵感を得ることができます。

4. 費用の明確化

初回接見では、将来必要となるであろう費用についても明確にされます。 これによって、費用面での不安要素を減らすことができます。

5. 初回接見サービスの手厚さ

弁護士法人あいちでは、初回接見サービスが非常に手厚く、質問にも丁寧に答えてくれます。 そのため、具体的な疑問点や不安点をしっかりと解消できます。

6. 地域性の考慮

札幌支部であるため、地域性を考慮したアドバイスが受けられます。 地域による法的状況や風潮に合わせた対応が可能です。

7. まとめと今後のステップ

初回接見サービスを受けることで、ひき逃げ事件における多くの法的問題を効率よく、かつ確実に解決へと導いてくれます。 このサービスが提供するメリットを活かし、次なるステップへと進むための準備を整えましょう。

ひき逃げ事件を起こして逮捕された

2023-04-21

ひき逃げ事件を起こして逮捕された

ひき逃げ事件は交通犯罪の中でも特に悪質性が高く、重い刑罰を科されることになります。
ひき逃げ事件で成立する犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

<過失運転致死傷罪>

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(過失運転致死傷)
第5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
(無免許運転による加重)
第6条 4 前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の懲役に処する。

本罪は過失犯です。
自動車に関連する事故であっても、自動車の運転に通常随伴する行為に起因しない事故については、本罪の適用対象外であり、過失致死傷罪や業務上過失致死傷罪が問題となります。
自動車の運転上必要な注意とは、運転者が自動車を運転する上で遵守すべき注意義務のことをいいます。
人の死傷と因果関係があるものが対象となります。
前方注視義務、歩行者等の有無を確認しながら安全に進行すべき義務、ハンドル・ブレーキ等の運転を的確にすべき義務、信号機の設置されていない交差点で一時停止や徐行をする義務、等があります。
注意義務違反によって人の死傷結果が発生すると本罪が成立します。
どのような注意義務違反がある場合に本罪が成立するかは、道路の状況、加害者や被害者の状況、事故の発生状況等を個別具体的に検討されて判断されます。
発生した事故からして、どのような措置を取っていれば事故の発生を回避することができたかを具体的状況に即して検討し、運転者に対してそのような措置義務を求めることが可能で相当かを検討して、本罪の成立を判断します。
道路交通法等の関連法規を守っているかどうかは、参考にはされますが、本罪の成立不成立に直結するわけではありません。
本罪が成立するためには、自動車の運転上必要な注意を怠ったことと人の死傷結果との間に因果関係が認められる必要があります。

傷害が軽い場合は、情状により、その刑を免除することができます。
事故の態様、過失の内容・程度、被害状況、慰謝の措置の有無・内容、被害者の処罰意思、本人の反省状況等、一切の事情を考慮して相当と認めるときは、処罰の必要性がないため、判決で刑の言渡しそのものを免除されます。

過失運転致死傷罪を犯したときに無免許運転だった場合は、より罪が重くなります。
無免許運転は、運転免許制度を無視する悪質な行為であり、運転に必要な適性・技能・知識を欠いている可能性があり、危険性の高い行為です。
その結果、人を死傷させる結果を生じた人に対し、より重い処罰を可能とするものです。
罪を犯した時点で、自らが無免許であることを認識している必要があります。

<救護・報告義務違反>

道路交通法
(交通事故の場合の措置)
第72条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。
第117条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第117条の5 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条第一項又は第二項に該当する者を除く。)
第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
十七 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者

交通事故があったときは、運転者等は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければなりません。
直ちにとは、すぐにという意味で、急迫の程度が高い場合をいいます。
負傷者を救護しとは、現場において応急の手当をすることはもちろん、119番に電話したり、最寄りの病院へ負傷者を運んだりすることをいいます。
道路における危険を防止する等必要な措置を講ずるとは、事故を起こした車両等が道路上に放置され、又は積載物が飛散しており、そのため道路における危険を生じさせるおそれがあるときは、速やかにこれを安全な場所に移動させたりすることをいいます。

交通事故があったときは、当該車両等の運転者等は、警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければなりません。
交通事故の当事者である車両等の運転者等にこのような報告義務を課しているのは、警察官が、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るという見地から、その交通事故の起こった現場の状況を的確に知る必要があるためです。
すぐに警察へ電話して報告しなければなりません。

ひき逃げ事件は特に悪質な犯罪と評価され、逮捕されて重い刑事処分となる可能性が高いです。
まずは安全運転を心掛けて、事故を起こさないことが第一です。
交通事故を起こしてしまったら、すぐに近くに停車し、事故や被害者の状況を確認し、警察に電話して連絡しなければなりません。
もしその場を離れて逃げてしまったら、時間をかけてでも警察が犯人特定のために捜査し、最終的には逮捕されることになります。
逃げたら、逃げていない場合と比較して、大きく刑罰が重くなります。
逮捕されて実名報道されてしまうリスクもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、ひき逃げ事件を含めて多数の交通犯罪を扱ってきました。
北海道で逮捕・勾留され、相談・依頼したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による有料の初回接見サービスをご利用ください。
接見して状況を確認した後、説明させていただいた後に、正式契約となったら事件を対応させていただきます。
逮捕されていない場合でも、ぜひ無料面談をご利用ください。
迅速な対応が必要となりますので、お早めにご相談ください。

【解決事例】轢き逃げを疑われて警察沙汰に

2022-12-24

【解決事例】轢き逃げを疑われて警察沙汰に

轢き逃げを疑われて警察沙汰となった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市西区在住のAさんは、事件当時、自動車で通勤中でした。
数日後、警察から連絡があり、走行中に隣の車に接触して同乗者が怪我を負った、轢き逃げの疑いがある、と言われました。
しかし、Aさんに心当たりはなく、自動車に傷も見当たりませんでした。
Aさんは否定しましたが、警察は取調べで厳しく追及してきました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~轢き逃げについて~

道路交通法
(交通事故の場合の措置)
第72条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
第117条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百十七条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条の規定に該当する者を除く。)
第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
十一 第七十二条(交通事故の場合の措置)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(過失運転致死傷)
第5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

轢き逃げは重い犯罪で、厳しい処分を受けることになります。
しかし、実際に自動車にぶつかったことを運転者が認識していないと、犯罪は成立しません。
運転者の認識の有無を、具体的状況から判断していくことになります。

~轢き逃げ事件における弁護活動~

弁護士があらためて自動車を調べましたが、傷らしい傷は見当たりませんでした。
実況見分に立ち合い、状況を確認しました。
ドライブレコーダー映像を見ることができ、確認しました。
確かに少し接触して自動車が揺れているけれど、気付かなくてもおかしくない程度で、相手方も怪我を負うような状況ではありませんでした。
しかし、相手方が警察や保険会社等に強く被害を訴えてきていたみたいです。
取調べでは毅然とこちらの言い分を述べるようにして、弁護士が検察官に意見書を提出したところ、Aさんは不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、轢き逃げ事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、轢き逃げ事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて轢き逃げ事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

ひき逃げ事件で自首を検討

2022-08-04

ひき逃げ事件で自首を検討

自動車などを運転している最中に人身事故を起こしてしまったもののその場を離れたというひき逃げ事件で問題となる罪と、自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【ケース】

北海道赤平市在住のAさんは、赤平市内で配送業の仕事に従事する会社員です。
事件当日、Aさんは睡眠不足の状態で車を運転していたところ、赤平市内の横断歩道を歩行中のVさんに接触してしまいました。
事故の直後、AさんはバックミラーでVさんが立ち上がった動作を確認したのち、「このまま人身事故として扱われたら免許停止や取消しなどの処分を受け失職の可能性がある」と考え、Aさんはその場を離れました。
しかし、Aさんは事故後に友人に事件を告白したところ、自首した方が良いと促され、赤平市内を管轄する札幌方面赤歌警察署に自首を検討しましたがその前に弁護士に相談しようと考え、無料相談を受けました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【ひき逃げ事件について】

自動車やバイクなどを運転していた際に事故を起こしてしまった場合、
・物損事故の場合には警察署に届け出る義務が
・事故の結果被害者が死傷した場合には人身事故として救護する義務が
それぞれあります。
義務に違反した場合には、道路交通法の定める救護義務や報告義務に違反します。
このうち、人身事故の後に被害者の救護を怠ったという救護義務違反が、俗にひき逃げと呼ばれる犯罪です。

ひき逃げの場合には、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に規定されている過失運転致傷被疑事件、及び救護義務違反をした道路交通法違反被疑事件で、それぞれ捜査を受け、起訴される可能性があります。

報告義務違反  :1年以下の懲役又は10万円以下の罰金(道路交通法117条の5第1号)

救護義務違反  :5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法117条1項)
過失運転致死傷罪:7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。(自動車運転処罰法5条)

【自首について】

自首について、刑法は次のように定めています。

刑法42条1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減刑することができる。

自首するメリットとしては、条文に書いてあるように「刑を減刑することができる」という点の他に、例えば逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れが低いことを主張することができ、逮捕されずに在宅で捜査を進められる可能性が高まるという点が考えられます。
とはいえ、自首したからと言って必ずしも在宅で捜査を進められるわけではないため、自首したその場で逮捕されることも考えられます。
そのため、自首をされる前に、自首することでのメリット・デメリットや、自首する前に出来る準備、弁護活動などについて、一度刑事事件専門の弁護士に無料相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、ひき逃げのような刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件・少年事件の弁護活動を行ってまいりました。
北海道赤平市にて、ひき逃げ事件を起こしてしまい自首を検討している場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の無料相談をご利用ください。
家族がひき逃げ事件で逮捕・勾留されている場合はコチラ。

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