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【札幌市の弁護士が解説】自動車を運転していて死亡事故を起こしてしまったらぜひご相談を

2024-04-03

【札幌市の弁護士が解説】自動車を運転していて死亡事故を起こしてしまったらぜひご相談を

北海道では,自動車の死亡事故の数が少なくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部でも,これまで数多くの自動車の死亡事故についてご相談・ご依頼を受けてきました。
最近でも,自動車の死亡事故について以下のようなニュースが報道されております。

【報道】※一部情報を修正しております。

道路を横断していた男性が乗用車にはねられ死亡 運転手の男を逮捕
夜,道路を渡っていた男性が乗用車にはねられました。
男性は病院に運ばれましたが死亡しました。
道路を横断していた男性が左側から来た乗用車にはねられました。
この事故で会社員の男性が死亡しました。
警察は,乗用車を運転していた容疑者を過失運転致死の疑いで現行犯逮捕しました。
警察の調べに対し容疑者は,容疑を認めているということです。

女性がひき逃げされ死亡 運転の男を逮捕
女性がひき逃げされ死亡した事件で,警察は車を運転していた男を逮捕しました。
容疑者は,路上で女性を車ではねたにもかかわらず,救護せずに走り去った疑いが持たれています。女性はその後死亡しました。
容疑者は商業施設の駐車場から道路へ出る際に,歩道を歩いていた女性を車の右前方ではねたとみられています。
警察によりますと,事故を目撃した男性が容疑者が乗っていた車を走って追いかけ,交差点で停車したところを取り押さえたということです。取り調べに対し「音はしたが,歩行者をはねた感覚はなかった」と容疑を否認しています。

交差点で道路を渡っていた高齢女性が軽乗用車にはねられ死亡 帰宅途中だった運転手の男を現行犯逮捕
交差点で高齢の女性が軽乗用車にはねられ死亡しました。
信号のない交差点で横断歩道とは別の場所を渡っていた女性が横から来た軽乗用車にはねられました。
女性は病院に運ばれましたが約7時間半後に死亡し,警察は軽乗用車を運転していた会社員の男を過失運転致傷の現行犯で逮捕しました。
男は仕事からの帰宅途中で,調べに対し「間違いありません」と容疑を認めています。
現場は見通しが良く,警察は容疑を過失運転致死に切り替えて事故の状況を調べています。

<過失運転致死罪>

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第5条は,「自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができる。」と規定されております。
「自動車の運転上必要な注意」とは,運転者が自動車を運転する上で守るべき注意義務をいいます。
発生した事故から見て,どのような措置を取っていれば事故の発生を回避することができたかを,事故の具体的状況に即して検討します。
運転者に対してそのような措置を講じるべき義務を課すことが,可能で相当かどうかを検討して,義務を怠っていると評価できる場合に,犯罪が成立することになります。
まずは,運転者に過失があるかどうかが検討されることになります。
死亡事故が起きても,過失がなければ,犯罪とはなりません。
運転者に過失がなく,被害者に大きな過失があれば,運転者は刑事処分を受けません。
例えば,横断歩道の無い車道に急に歩行者が走ってきて衝突してしまったとしたら,歩行者の過失が大きく,運転者は衝突を回避することができなかったことから,犯罪は成立しないことになります。
死亡という結果だけでなく,過失の評価が重要となります。
過失が大きければ,それだけ刑事処分も重いものとなります。

<死亡事故に付随した悪質な行為>

飲酒運転による死亡事故は,悪質性が高いと評価され,重く処罰されます。
何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはなりません。
違反して車両等を運転した者で,その運転をした場合においてアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある酒に酔った状態にあったものは,5年以下の懲役又は100円以下の罰金となります。
違反して車両等を運転した者で,その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたものは,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
政令で定める身体に保有するアルコールの程度は,血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとされています。
これらの飲酒運転に関する罪だけでなく,過失運転致死罪も成立し,重く処罰されることになります。

死亡事故直後に勝手にその場から離れる轢き逃げ行為をしたら,重い刑罰となります。
交通事故があったときは,当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は,直ちに車両等の運転を停止して,負傷者を救護し,道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければなりません。
車両等の運転者が,当該車両等の交通による人の死傷があった場合において,人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは,この義務に違反したら,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
この場合において,当該車両等の運転者(運転者が死亡し,又は負傷したためやむを得ないときは,その他の乗務員)は,警察官が現場にいるときは当該警察官に,警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所,当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度,当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置である交通事故発生日時等を報告しなければなりません。
この報告をしなかったら,3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。
死亡ひき逃げ事件については,悪質性が高いと評価され,厳しい刑事処分となります。

危険運転致死罪は,死亡事故事件として最も重く処罰されます。

「第2条 次に掲げる行為を行い,よって,人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し,人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で,走行中の自動車の直前に進入し,その他通行中の人又は車に著しく接近し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 車の通行を妨害する目的で,走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し,その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
六 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において,自動車の通行を妨害する目的で,走行中の自動車の前方で停止し,その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより,走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為
七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により,又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって,これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」
危険運転致死罪は,交通死亡事故の中でも特に悪質性が高いケースを重く処罰するものです。
多量のアルコールや,大幅なスピード違反や,他の車への異常接近等により,殊更交通事故を起こしやすい悪質な運転を対象としております。
死亡事故であれば,実刑になる可能性が高くなります。

<死亡事故を起こした場合ぜひご相談・ご依頼を>

死亡事故を起こしたら,逮捕される可能性が高いです。
家族などの身元引受人と協力して,釈放活動をする必要があります。
任意保険からの賠償とは別に,独自に示談活動をする必要があるかもしれません。
被害者遺族に誠意を持って謝罪し,話し合っていくことになります。
取調べでも,殊更こちらの過失を重く評価されるような誘導がなされないように,慎重に対応する必要があります。
警察は威圧してきたり,強引に話しを誘導してきたり,騙したりして,こちらの不注意を重くするような調書を作成しようとしてきます。
刑事弁護に精通した弁護士を立てて,毅然と対応するべきです。
起訴され裁判となったら,具体的にどのような主張をしていくかを検討することになります。
罪を認めて反省していることを示すだけでなく,事故をきちんと評価して過失が過剰に重く評価されないように主張しなければなりません。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,無料の面談を実施しております。
北海道札幌市にて、人身事故を起こしてしまい被害者が死亡してしまった場合、ぜひお気軽にご連絡してください。

執行猶予付きの判決とは?北海道札幌市豊平区で人身死亡事故を起こしてしまったフィクション事例を踏まえて検討

2024-03-06

執行猶予付きの判決とは?北海道札幌市豊平区で人身死亡事故を起こしてしまったフィクション事例を踏まえて検討

交通事故による死亡事故は、被害者やその遺族にとって深刻な結果を与えることは固より、運転者にとっても深刻な法的責任を伴います。本記事では、フィクションの事例を用いて、交通死亡事故が起きた際の法的側面と、執行猶予付有罪判決の意味について解説します。

事故の概要と法的責任

交通死亡事故は、運転者の一瞬の不注意が重大な結果を招くことがあります。
このような事故が発生した場合、運転者は「過失運転致死罪」として法的責任を問われる可能性が高いです。
この罪は、運転中の必要な注意を怠った結果、人の死に至らしめた場合に適用されます。

過失運転致死罪の刑罰は、最大で7年以下の懲役または100万円以下の罰金と定められています。
ただし、事故の状況や運転者の過去の運転歴、事故後の対応などによって、判決には幅があります。
特に、飲酒運転や薬物使用が関与している場合、より重い「危険運転致死傷罪」が適用されることもあります。

このような事故においては、運転者だけでなく、被害者の遺族の心情や社会的影響も考慮されるため、法的な対応は複雑です。
運転者は、事故発生後、適切な法的サポートを受けることが重要です。

北海道札幌市豊平区のフィクション事例

北海道札幌市豊平区で起きた架空の交通死亡事故を例に挙げます。
この事例では、Aさんは豊平区の静かな住宅街を車で走行中、突然飛び出してきた歩行者Bさんと衝突しました。
事故の衝撃でBさんは重傷を負い、残念ながら病院で亡くなりました。

Aさんは事故直後に救急車と警察に通報し、事故現場での対応に全力を尽くしました。
しかし、警察の調査の結果、Aさんが一時停止の標識を見落としていたことが判明し、過失運転致死の疑いで在宅起訴されました。

この事例では、Aさんには過去に交通違反の記録がなく、事故後の対応も適切であったため、裁判では執行猶予付きの有罪判決が下されました。
Aさんはこの判決を受け入れ、Bさんの遺族に対して深い謝罪と賠償を行い、二度と同じ過ちを繰り返さないことを誓いました。

この事例は、一瞬の不注意が取り返しのつかない結果を招くことを示しています。
運転者は常に注意深く運転することの重要性を認識し、安全運転を心掛ける必要があります。

過失運転致死罪とは何か

過失運転致死罪は、運転中の不注意や過失により人の死を引き起こした場合に適用される罪です。
この罪は、運転者が交通法規を遵守し、必要な注意を払っていれば避けられたはずの事故を引き起こした場合に問われます。

法律上、過失運転致死罪の刑罰は最大で7年以下の懲役または100万円以下の罰金とされています。
しかし、事故の具体的な状況や運転者の過去の運転歴、事故後の対応などによって、実際の判決には幅があります。

特に重要なのは、事故発生時の運転者の状態や行動です。
例えば、飲酒運転や薬物使用が関与している場合、より重い「危険運転致死傷罪」が適用される可能性があります。

過失運転致死罪の判決は、運転者にとって重大な社会的、法的影響を及ぼします。
そのため、運転者は常に安全運転を心掛け、事故を未然に防ぐ努力をすることが求められます。

刑事裁判のプロセス

交通死亡事故が発生した場合、運転者は刑事裁判の対象となることがあります。
このプロセスは、事故の調査から始まり、起訴、裁判、そして判決に至ります。

  1. 事故の調査: 事故発生後、警察は現場調査を行い、事故の原因や運転者の責任を明らかにします。この段階で、運転者の行動や事故の状況が詳細に調べられます。
  2. 起訴の決定: 調査の結果に基づき、検察官は運転者を起訴するかどうかを決定します。重大な過失があった場合、運転者は過失運転致死罪で起訴される可能性があります。
  3. 裁判の進行: 起訴された場合、運転者は裁判所で審理を受けます。この過程で、運転者の弁護士は事故の状況や運転者の事情を説明し、適切な判決を求めます。
  4. 判決: 裁判所は、事故の状況、運転者の過去の記録、事故後の対応などを考慮して判決を下します。執行猶予付きの有罪判決や実刑判決が下されることがあります。

刑事裁判のプロセスは、運転者にとって精神的にも負担が大きいため、適切な法的サポートを受けることが重要です。
また、このプロセスを通じて、交通安全への意識が高まり、再発防止につながることが期待されます。

執行猶予付有罪判決の意味

執行猶予付有罪判決は、刑事裁判において運転者が有罪と認定されるものの、一定の条件下で刑の実行を猶予される判決です。
この判決は、運転者が再犯の恐れが低いと判断された場合や、事故後の適切な対応が評価された場合に下されることが多いです。

  1. 執行猶予の意味: 執行猶予は、判決を受けた者が一定期間、新たな犯罪を犯さないことを条件に、刑の実行を免除される制度です。この期間は通常、2年から5年の間で設定されます。
  2. 社会的影響: 執行猶予付きの判決を受けた運転者は、社会内での生活を続けることができますが、この期間中に再び犯罪を犯すと、猶予が取り消され、刑が実行される可能性があります。
  3. 反省と更生の機会: この判決は、運転者に対して反省と更生の機会を与えることを目的としています。運転者はこの期間を利用して、自身の行動を振り返り、再発防止に努める必要があります。

執行猶予付有罪判決は、運転者にとっては重大な警告であり、社会に対しては安全運転の重要性を再認識させる機会となります。
運転者はこの機会を活かし、自己の行動を改め、安全な交通環境の構築に寄与することが期待されます。

弁護士の役割と対応

交通死亡事故における弁護士の役割は、運転者が適切な法的対応を受け、公正な裁判を受けることを支援することです。
弁護士は、事故の状況分析から被告の権利保護まで、多岐にわたるサポートを提供します。

  1. 事故の法的分析: 弁護士は事故の詳細を分析し、運転者の法的責任の範囲を明確にします。これには、事故の原因や状況、運転者の行動などが含まれます。
  2. 被告の権利保護: 弁護士は運転者の権利を保護し、不当な扱いや過剰な刑罰が科されないように努めます。これには、適切な証拠の提出や効果的な法廷での主張が含まれます。
  3. 被害者との和解交渉: 弁護士は、被害者の遺族との間で和解交渉を行うこともあります。これには、賠償金の交渉や謝罪の手配などが含まれます。
  4. 更生への支援: 弁護士は、運転者が社会に再び適応できるように支援します。これには、心理的なカウンセリングや再発防止のための教育プログラムの案内などが含まれます。

弁護士の役割は、単に法的な側面に留まらず、運転者の社会復帰や心理的なサポートにも及びます。
このような包括的なサポートにより、運転者は事故からの学びを深め、将来的な再発防止に貢献することができます。

事故防止と安全運転の重要性

交通事故の防止と安全運転の重要性は、運転者にとって最も基本的かつ重要な責任です。
事故を未然に防ぐためには、運転者が常に注意深く、責任感を持って運転することが求められます。

  1. 注意深い運転: 運転者は、速度の遵守、周囲の状況への注意、適切な距離の保持など、安全運転の基本を常に心掛ける必要があります。
  2. 交通法規の遵守: 交通法規は、道路上の安全と秩序を保つために設けられています。運転者はこれらの法規を遵守し、事故のリスクを減らすことが重要です。
  3. 継続的な教育と訓練: 安全運転に関する継続的な教育と訓練は、運転技術の向上と事故防止に寄与します。定期的な運転技術の見直しや更新は、運転者にとって有益です。
  4. 自己反省と意識の高揚: 事故を経験した運転者は、その経験を反省の機会として捉え、安全意識を高めるべきです。また、他の運転者に対しても、安全運転の重要性を伝えることが重要です。

安全運転は、運転者自身の安全だけでなく、他の道路利用者の安全を守るためにも不可欠です。
運転者一人一人が安全運転を心掛けることで、交通事故の発生を大幅に減少させることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
札幌市を拠点に、北海道全域での刑事事件に対応しており、豊富な経験と専門知識を持つ弁護士が在籍しています。

専門性と経験

  • 刑事事件専門: 交通事故、窃盗、暴行、薬物犯罪など、幅広い刑事事件に対応しています。
  • 経験豊富な弁護士陣: 複雑な刑事事件に対応可能な、経験豊富な弁護士が多数在籍しています。

クライアントへのアプローチ

  • 個別対応: 各クライアントの状況に応じた個別の対応を行い、最適な法的サービスを提供します。
  • 迅速な対応: 事件発生後の迅速な対応を心掛け、クライアントの不安を軽減します。

サービス内容

  • 無料相談: 初回の法律相談は無料で、事件の概要や法的な選択肢についてのアドバイスを提供します。
  • 全面的なサポート: 事件の初期段階から裁判終了まで、全面的なサポートを行います。

社会への貢献

  • 法律教育: 安全運転や法律知識の普及活動を通じて、地域社会への貢献を目指しています。
  • 再犯防止の取り組み: クライアントの更生と再犯防止に向けた支援を行い、社会復帰を促進します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、北海道札幌市に事務所を構え、北海道内の刑事弁護活動を数多く経験してきました。

北海道札幌市豊平区にて、運転中に事故を起こしてしまい被害者の方を死亡させてしまい、執行猶予付きの判決を求める弁護活動について知りたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。在宅事件の場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。

北海道石狩市における人身事故・ひき逃げ事件のフィクション事例をもとに成立する罪や弁護活動について検討

2024-02-27

北海道石狩市における人身事故・ひき逃げ事件のフィクション事例をもとに成立する罪や弁護活動について検討

北海道石狩市で発生した人身事故・ひき逃げ事件を想定し、自動車運転処罰法違反・道路交通法違反について、そして逮捕・勾留のプロセスについて詳しく解説します。この記事を通じて、交通事故の法的側面についての理解を深めていただければ幸いです。

事件の概要

北海道石狩市で発生した人身事故・ひき逃げ事件は、夜間にAさんが運転する車が歩行者Bさんをはねる事故から始まります。
Aさんは事故直後、パニックに陥り、現場から逃走してしまいます。
この行為は、道路交通法違反(救護義務違反)および自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷罪)にあたります。
事故により、Bさんは重傷を負い、緊急に病院へ搬送されました。
後日、警察は防犯カメラの映像などからAさんを特定し、逮捕に至ります。

事例

北海道石狩市の静かな住宅街で、深夜に起きたこの事例は、交通事故の悲劇を浮き彫りにします。
Aさんは、仕事帰りに自動車を運転していました。
疲れと暗闇が原因で、一瞬の不注意が命取りとなり、歩道を歩いていたBさんをはねてしまいます。
事故の衝撃でパニックに陥ったAさんは、その場から逃走。
Bさんは、通行人によって発見され、緊急搬送されますが、幸いにも一命を取り留めました。
この事故は、防犯カメラによって記録されており、その映像が決定的な証拠となりました。

自動車運転処罰法違反について

北海道石狩市での事例において、Aさんは自動車運転処罰法違反、特に過失運転致死傷罪に問われる可能性が高いです。
この法律は、運転者が必要な注意を怠り、その結果として人を死傷させた場合に適用されます。
具体的には、運転中の不注意、適切な速度の遵守の失敗、交通ルールの無視などが含まれます。
Aさんの場合、夜間の運転中に疲労や視界不良による一時的な注意散漫が原因で事故を引き起こしました。
法律では、このような過失による事故を重く見ており、被害者の死傷の程度に応じて、最大で7年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。
この事例では、Bさんが重傷を負ったものの生命に別状はなかったため、Aさんは過失運転致死ではなく、過失運転致傷の罪に問われることになります。

道路交通法違反について

北海道石狩市での事例では、Aさんは道路交通法に基づく救護義務違反、すなわち「ひき逃げ」に該当します。
道路交通法第72条によれば、交通事故を起こした運転者は、直ちに車両の運転を停止し、負傷者の救護と警察への報告を行う義務があります。
Aさんが事故後に現場から逃走した行為は、この義務を明確に違反しており、法律により重い罰則が科されることになります。
具体的には、ひき逃げの場合、最大で10年以下の懲役または100万円以下の罰金が課される可能性があります。
このような罰則は、交通事故の被害者に対する救護措置を確実に行い、事故の正確な情報を警察に提供することの重要性を強調しています。
Aさんのケースでは、事故の衝撃で直ちに適切な判断ができなかった可能性がありますが、法律は運転者に対して厳格な責任を求めています。

逮捕・勾留のプロセス

北海道石狩市での人身事故・ひき逃げ事件におけるAさんの逮捕・勾留は、日本の刑事手続きにおける重要なプロセスを示しています。
逮捕は、警察が犯罪の嫌疑があると判断した人物を法的に拘束する行為です。
Aさんの場合、事故後に逃走した行為が、警察による逮捕の直接的な原因となりました。
逮捕後、被疑者は検察官の判断を経て、裁判所から勾留の許可が出れば、一定期間、身体の自由を拘束されることになります。
勾留は、証拠隠滅の恐れや逃亡の危険性がある場合に、捜査の進行を確実にするために行われます。
このプロセスは、最大23日間に及ぶことがあり、その間に検察官は起訴するかどうかを決定します。
Aさんの事例では、ひき逃げという重大な犯罪により、勾留される可能性が高く、その後の法的手続きに大きく影響を及ぼします。
逮捕・勾留のプロセスは、被疑者の権利保護と社会の安全性のバランスを取るための法的枠組みであり、正義の実現に不可欠な要素です。

弁護士の役割

北海道石狩市で発生した人身事故・ひき逃げ事件において、Aさんが逮捕・勾留された場合、弁護士の役割は極めて重要になります。
弁護士は、逮捕された直後から被疑者の権利を守り、適切な法的支援を提供する責任があります。
具体的には、弁護士は以下のような活動を行います:

  1. 初期対応: 逮捕後、被疑者との接見を行い、事件の概要を把握し、心理的サポートを提供します。
  2. 証拠収集: 事件に関連する証拠を収集・分析し、被疑者の無実を証明するか、あるいは刑罰を軽減するための戦略を立てます。
  3. 釈放請求: 勾留された場合、釈放請求を行い、被疑者が速やかに自由を取り戻せるよう努めます。
  4. 捜査機関との交渉: 検察官や警察と交渉し、被疑者に不利な取り調べや違法な捜査手法が行われないよう監視します。
  5. 裁判対策: 起訴されることになった場合、裁判での被告人の権利を守り、有利な判決を得るために全力を尽くします。

Aさんのケースでは、弁護士は事故の状況、Aさんの行動の動機、そして事故後のAさんの対応など、事件の全容を理解し、最も適切な法的サービスを提供することが求められます。

事故後の対応

北海道石狩市での人身事故・ひき逃げ事件におけるAさんのケースでは、事故発生後の適切な対応が重要な役割を果たします。
事故後、適切な行動を取ることは、法的な影響を最小限に抑えるだけでなく、被害者への責任を果たす上でも不可欠です。

  1. 現場での対応: 事故を起こした場合、直ちに車両を停止し、安全を確保した上で、負傷者の救護にあたります。同時に、警察への通報を怠らず、事故の状況を正確に報告することが求められます。
  2. 法的支援の求め方: 逮捕や事故の責任に関する問題に直面した場合、速やかに弁護士に相談することが重要です。弁護士は、法的なアドバイスを提供し、被疑者の権利を守るための支援を行います。
  3. 被害者との対話: 可能であれば、被害者やその家族との間で、適切な対話を行い、事故による影響について理解を深め、必要な補償や謝罪を行うことが望まれます。
  4. 精神的サポート: 事故による精神的な負担は大きく、被疑者自身もまた、心理的なサポートを必要とする場合があります。専門のカウンセラーやサポートグループの利用を検討することも一つの方法です。
  5. 再発防止: 事故の原因を深く反省し、同様の事故を再び起こさないための対策を講じることが重要です。運転技術の向上や、安全に対する意識の高揚に努めることが求められます。

まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

本記事では、北海道石狩市で発生した人身事故・ひき逃げ事件を想定し、自動車運転処罰法違反・道路交通法違反、そして逮捕・勾留に至るプロセスについて詳細に解説しました。
この事例を通じて、交通事故発生時の法的責任と、事故後の適切な対応の重要性を理解していただけたことでしょう。
また、事故発生時には、迅速かつ適切な法的支援が不可欠であることが強調されました。

このような状況において、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件に特化したプロフェッショナルなサービスを提供しています。
当事務所は、交通事故をはじめとする様々な刑事事件に対応し、被疑者やその家族が直面する法的課題を解決へと導きます。
経験豊富な弁護士が、初期対応から裁判対策まで、一貫したサポートを行い、クライアントの権利を最大限に守ります。

事故や事件に巻き込まれた際には、一刻も早い弁護士への相談が重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、24時間体制で相談を受け付けており、迅速に対応することが可能です。
法律問題に直面した際には、ぜひ当事務所までご相談ください。
私たちは、クライアント一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策を提案し、安心して日常生活を送れるよう全力でサポートいたします。
北海道札幌市や石狩市にて家族がひき逃げ事件を起こしてしまい逮捕された場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。


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自動車を運転している際に問題となる人身事故やひき逃げに関する罪について北海道札幌市の弁護士が解説

2023-12-21

自動車を運転している際に問題となる人身事故やひき逃げに関する罪について北海道札幌市の弁護士が解説

自動車の運転に関する犯罪を行ってしまい,当事務所に相談・依頼するケースが多いです。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,自動車の運転に関する犯罪で主なものを解説いたします。

<人身事故>

過失運転致死傷罪

人身事故を起こし,過失が認められたら,過失運転致死傷罪が成立します。
自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となります。
ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができます。
自動車の運転上必要な注意とは,運転者が自動車を運転する上で順守すべき注意義務をいいます。
発生した死傷事故から見て,どのような措置を取っていれば当該事故の発生を回避することができたかを事故の具体的状況に即して検討し,運転者に対してそのような措置を講じるべき義務を課すことが可能で相当かどうかを検討して,義務を怠っていると評価できる場合に,犯罪が成立することになります。

危険運転致死傷罪

次に掲げる行為を行い,よって,人を負傷させた者は15年以下の懲役,人を死亡させた者は1年以上の有期懲役となります。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で,走行中の自動車の直前に進入し,その他通行中の人又は車に著しく接近し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 車の通行を妨害する目的で,走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し,その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
六 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において,自動車の通行を妨害する目的で,走行中の自動車の前方で停止し,その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより,走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為
七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により,又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって,これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
アルコール又は薬物の影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で,自動車を運転し,よって,そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り,人を負傷させた者は12年以下の懲役,人を死亡させた者は15年以下の懲役となります。
自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で,自動車を運転し,よって,その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り,人を死傷させた者も,人を負傷させた者は12年以下の懲役,人を死亡させた者は15年以下の懲役となります。
自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気は,次に掲げるものです。
一 自動車の安全な運転に必要な認知,予測,判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する統合失調症
二 意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかん(発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
三 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって,発作が再発するおそれがあるものをいう。)
四 自動車の安全な運転に必要な認知,予測,判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する低血糖症
五 自動車の安全な運転に必要な認知,予測,判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈するそう鬱病(そう病及び鬱病を含む。)
六 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害

<飲酒運転>

何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはなりません。
違反して車両等を運転した者で,その運転をした場合においてアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある酒に酔った状態にあつたものは,5年以下の懲役又は100円以下の罰金となります。
違反して車両等を運転した者で,その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたものは,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
政令で定める身体に保有するアルコールの程度は,血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとされています。

<轢き逃げ>

交通事故があったときは,当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は,直ちに車両等の運転を停止して,負傷者を救護し,道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければなりません。
車両等の運転者が,当該車両等の交通による人の死傷があった場合において,人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは,この義務に違反したら,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
この場合において,当該車両等の運転者(運転者が死亡し,又は負傷したためやむを得ないときは,その他の乗務員)は,警察官が現場にいるときは当該警察官に,警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所,当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度,当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置である交通事故発生日時等を報告しなければなりません。
この報告をしなかったら,3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。

<無免許・無車検・無保険>

無免許

何人も,公安委員会の運転免許を受けないで,自動車を運転してはなりません。
法令の規定による運転の免許を受けている者でなければ運転し,又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで運転した者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

無車検

自動車は,国土交通大臣の行う検査を受け,有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ,これを運行の用に供してはなりません。
違反したら,6月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

無保険

自動車は,自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されているものでなければ,運行の用に供してはなりません。
違反行為をした者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

<スピード違反>

車両は,道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を,その他の道路においては政令で定める最高速度を超える速度で進行してはなりません。
自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は,自動車にあっては60キロメートル毎時,原動機付自転車にあっては30キロメートル毎時,とされております。
違反したら,6月以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。
過失により違反したら,3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は,刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。当事務所の弁護士は,これまでに数多くの人身事故・ひき逃げ・飲酒運転などの事件を取り扱ってきました。

北海道札幌市にて,人身事故ひき逃げ飲酒運転といった罪で捜査を受けている場合,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

飲酒運転について

2023-10-18

飲酒運転について

アルコールを飲んで自動車を運転すると,各種犯罪が成立します。
飲酒運転は死亡事故につながる可能性が高くなることから,社会の厳しい評価により,刑事処分が重くなっております。
今回は,飲酒運転に関する犯罪について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

・飲酒運転の罪

アルコールを飲んで車を運転すると,犯罪が成立します。
酔いの程度が高く,酒に酔った状態・アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態,の場合は,5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
酒に酔った状態でなくても,血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上にアルコールを保有する状態にあれば,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
飲んだのが前日だとしても,朝方に運転すれば,アルコールが残っていることがあり,十分に気を付けるべきです。

自分が飲酒運転をしなくても,酒気を帯びている者で,酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し,車両等を提供したら,犯罪が成立します。
上記の運転者の酔いの程度により,刑罰の大きさが変わります。
酒に酔った状態・アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態の場合は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金,上記の基準値以上にアルコールを保有する状態にあれば3年以下の懲役又は50万円以下の罰金,となります。
人に自動車を貸すときは,相手が飲酒運転をするおそれがないか十分に気を付けなければなりません。

・運転する者に酒を提供したり勧めたりする場合の罪

酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれがある者に対し,酒類を提供し,又は飲酒をすすめたら,犯罪が成立します。
上記の運転者の酔いの程度により,刑罰の大きさが変わります。
酒に酔った状態・アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態の場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金,上記の基準値以上にアルコールを保有する状態にあれば2年以下の懲役又は30万円以下の罰金,となります。
飲食店では,客にアルコールを提供するときは,客が運転する予定があるのかどうか十分に気を付ける必要があります。
一緒に食事をしている人に対し,その人が運転する予定があるのであれば,安易にお酒をすすめてはいけません。

車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら,当該運転者に対し,当該車両を運転して自己を運送することを要求し,又は依頼して,当該運転者が酒気を帯びて運転する車両に同乗したら,犯罪が成立します。
車両の運転者が酒に酔った状態にあることを知りながら同乗したら,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
車両の運転者が酒に酔った状態にあることまでは知らなかった場合や,上記の基準値以上にアルコールを保有する状態にあれば,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
アルコールを飲んで運転するような人の車に,安易に同乗してはいけません。

・飲酒運転をした者の使用者に対する罪

自動車の使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。)は,その者の業務に関し,自動車の運転者に対し,酒気を帯びて車両等を運転することを命じ,又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認したら,犯罪が成立します。
運転者の酔いの程度により,刑罰の大きさが変わります。
酒に酔った状態・アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態であることを知ったうえでの犯行の場合は,5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
酒に酔った状態までは認識していなかった場合や,上記の基準値以上にアルコールを保有する状態にあれば,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,罰金刑を科されることになります。
会社の従業員が飲酒運転をすることを安易に容認してはなりません。
会社の業務で自動車の運転があるのなら,運転者が飲酒運転をしないように,きちんと監督していく必要があります。

・飲酒運転で事故を起こし被害者を死傷させた場合の罪

飲酒運転の結果,自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させたら,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となります。
上記の飲酒運転の道路交通法違反と同時に過失運転致死傷罪が成立します。
ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除となる可能性があります。
そうは言っても,飲酒運転での交通事故で人を怪我させる罪は重く,基本的に逮捕されて裁判になる可能性が高いです。

アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為を行い,よって,人を負傷させたら15年以下の懲役となり,人を死亡させたら1年以上の有期懲役となります。
アルコールの影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で,自動車を運転し,よって,そのアルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥り,人を負傷させたら12年以下の懲役となり,人を死亡させたら15年以下の懲役となります。
これらの危険運転致死傷罪は重罪であり,逮捕のうえで重い刑罰となると思われます。

アルコールの影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が,運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた場合において,その運転の時のアルコールの影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で,更にアルコールを摂取すること,その場を離れて身体に保有するアルコールの濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは,12年以下の懲役となります。
飲酒運転の状況をごまかす行為で,悪質性が高く,更に思い刑事処分となります。

・飲酒運転での弁護活動

飲酒運転の犯罪を行ってしまったら,逮捕されるリスクが高まります。
逮捕されなかったとしても,重い刑事処分となってしまう可能性があります。
刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し,相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は,たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが,弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合,最長で23日間,身体が拘束されますが,その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
非常に限られた時間で活動しなければならず,急がなければなりません。
また,逮捕直後に不当な取調べが行われ,不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し,取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
裁判となったら,二度と飲酒運転をしないために具体的にどうするか,示していく必要があります。
ご家族とも打ち合わせをし,裁判に対応していくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので,お気軽にお電話ください。
これまでにも,数多くの飲酒運転事件を扱ってきました。
経験豊富な弁護士が紳士に対応いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

ひき逃げ事件を起こして逮捕された

2023-04-21

ひき逃げ事件を起こして逮捕された

ひき逃げ事件は交通犯罪の中でも特に悪質性が高く、重い刑罰を科されることになります。
ひき逃げ事件で成立する犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

<過失運転致死傷罪>

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(過失運転致死傷)
第5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
(無免許運転による加重)
第6条 4 前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の懲役に処する。

本罪は過失犯です。
自動車に関連する事故であっても、自動車の運転に通常随伴する行為に起因しない事故については、本罪の適用対象外であり、過失致死傷罪や業務上過失致死傷罪が問題となります。
自動車の運転上必要な注意とは、運転者が自動車を運転する上で遵守すべき注意義務のことをいいます。
人の死傷と因果関係があるものが対象となります。
前方注視義務、歩行者等の有無を確認しながら安全に進行すべき義務、ハンドル・ブレーキ等の運転を的確にすべき義務、信号機の設置されていない交差点で一時停止や徐行をする義務、等があります。
注意義務違反によって人の死傷結果が発生すると本罪が成立します。
どのような注意義務違反がある場合に本罪が成立するかは、道路の状況、加害者や被害者の状況、事故の発生状況等を個別具体的に検討されて判断されます。
発生した事故からして、どのような措置を取っていれば事故の発生を回避することができたかを具体的状況に即して検討し、運転者に対してそのような措置義務を求めることが可能で相当かを検討して、本罪の成立を判断します。
道路交通法等の関連法規を守っているかどうかは、参考にはされますが、本罪の成立不成立に直結するわけではありません。
本罪が成立するためには、自動車の運転上必要な注意を怠ったことと人の死傷結果との間に因果関係が認められる必要があります。

傷害が軽い場合は、情状により、その刑を免除することができます。
事故の態様、過失の内容・程度、被害状況、慰謝の措置の有無・内容、被害者の処罰意思、本人の反省状況等、一切の事情を考慮して相当と認めるときは、処罰の必要性がないため、判決で刑の言渡しそのものを免除されます。

過失運転致死傷罪を犯したときに無免許運転だった場合は、より罪が重くなります。
無免許運転は、運転免許制度を無視する悪質な行為であり、運転に必要な適性・技能・知識を欠いている可能性があり、危険性の高い行為です。
その結果、人を死傷させる結果を生じた人に対し、より重い処罰を可能とするものです。
罪を犯した時点で、自らが無免許であることを認識している必要があります。

<救護・報告義務違反>

道路交通法
(交通事故の場合の措置)
第72条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。
第117条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第117条の5 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条第一項又は第二項に該当する者を除く。)
第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
十七 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者

交通事故があったときは、運転者等は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければなりません。
直ちにとは、すぐにという意味で、急迫の程度が高い場合をいいます。
負傷者を救護しとは、現場において応急の手当をすることはもちろん、119番に電話したり、最寄りの病院へ負傷者を運んだりすることをいいます。
道路における危険を防止する等必要な措置を講ずるとは、事故を起こした車両等が道路上に放置され、又は積載物が飛散しており、そのため道路における危険を生じさせるおそれがあるときは、速やかにこれを安全な場所に移動させたりすることをいいます。

交通事故があったときは、当該車両等の運転者等は、警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければなりません。
交通事故の当事者である車両等の運転者等にこのような報告義務を課しているのは、警察官が、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るという見地から、その交通事故の起こった現場の状況を的確に知る必要があるためです。
すぐに警察へ電話して報告しなければなりません。

ひき逃げ事件は特に悪質な犯罪と評価され、逮捕されて重い刑事処分となる可能性が高いです。
まずは安全運転を心掛けて、事故を起こさないことが第一です。
交通事故を起こしてしまったら、すぐに近くに停車し、事故や被害者の状況を確認し、警察に電話して連絡しなければなりません。
もしその場を離れて逃げてしまったら、時間をかけてでも警察が犯人特定のために捜査し、最終的には逮捕されることになります。
逃げたら、逃げていない場合と比較して、大きく刑罰が重くなります。
逮捕されて実名報道されてしまうリスクもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、ひき逃げ事件を含めて多数の交通犯罪を扱ってきました。
北海道で逮捕・勾留され、相談・依頼したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による有料の初回接見サービスをご利用ください。
接見して状況を確認した後、説明させていただいた後に、正式契約となったら事件を対応させていただきます。
逮捕されていない場合でも、ぜひ無料面談をご利用ください。
迅速な対応が必要となりますので、お早めにご相談ください。

【解決事例】轢き逃げを疑われて警察沙汰に

2022-12-24

【解決事例】轢き逃げを疑われて警察沙汰に

轢き逃げを疑われて警察沙汰となった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市西区在住のAさんは、事件当時、自動車で通勤中でした。
数日後、警察から連絡があり、走行中に隣の車に接触して同乗者が怪我を負った、轢き逃げの疑いがある、と言われました。
しかし、Aさんに心当たりはなく、自動車に傷も見当たりませんでした。
Aさんは否定しましたが、警察は取調べで厳しく追及してきました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~轢き逃げについて~

道路交通法
(交通事故の場合の措置)
第72条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
第117条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百十七条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条の規定に該当する者を除く。)
第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
十一 第七十二条(交通事故の場合の措置)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(過失運転致死傷)
第5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

轢き逃げは重い犯罪で、厳しい処分を受けることになります。
しかし、実際に自動車にぶつかったことを運転者が認識していないと、犯罪は成立しません。
運転者の認識の有無を、具体的状況から判断していくことになります。

~轢き逃げ事件における弁護活動~

弁護士があらためて自動車を調べましたが、傷らしい傷は見当たりませんでした。
実況見分に立ち合い、状況を確認しました。
ドライブレコーダー映像を見ることができ、確認しました。
確かに少し接触して自動車が揺れているけれど、気付かなくてもおかしくない程度で、相手方も怪我を負うような状況ではありませんでした。
しかし、相手方が警察や保険会社等に強く被害を訴えてきていたみたいです。
取調べでは毅然とこちらの言い分を述べるようにして、弁護士が検察官に意見書を提出したところ、Aさんは不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、轢き逃げ事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、轢き逃げ事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて轢き逃げ事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】無免許運転をして人身事故を起こし、逮捕されて裁判に

2022-12-15

【解決事例】無免許運転をして人身事故を起こし、逮捕されて裁判に

無免許人身事故を起こした事例における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市南区在住のAさんは、多くの交通違反を繰り返し、自動車運転免許取り消し処分を受けていました。
にもかかわらず、Aさんは運転を継続していました。
ある日、ドライブの帰りに、信号を見落とし、停止中の自動車の後ろから衝突してしまいました。
警察に通報され、無免許であることがばれて、Aさんは逮捕されました。
数日後に釈放されましたが、数か月後にAさんは起訴されました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~無免許過失運転致傷罪について~

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(過失運転致死傷)
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
(無免許運転による加重)
第六条 4 前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の懲役に処する。

無免許運転は悪質性が高く、厳しい処分となってしまいます。
何度も繰り返すほど、より重い処分となります。
二度と犯罪を繰り返さないように示していく必要があります。

~無免許過失運転致傷事件における弁護活動~

まずは自動車を廃車処分にしました。
Aさんは高齢で助けてくれる親族がいませんでしたが、今後は公共交通機関を利用するようにしました。
無免許運転自体は許されないことですが、その運転頻度はそれほど多くはありませんでした。
裁判できちんと反省の旨を示し、Aさんは執行猶予判決となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、無免許運転事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、無免許運転事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市南区にて無免許運転事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】自動車事故で人を死亡させてしまって裁判に

2022-11-18

【解決事例】自動車事故で人を死亡させてしまって裁判に

死亡事故を起こしてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市中央区在住のAさんは、トラック運転手として深夜に運転していました。
仕事が忙しく、少しスピードを出してしまいました。
赤信号で交差点に入ってしまい、直進したところ、左側から被害車両が来てAさんのトラックの横に衝突しました。
衝突事故により被害者は死亡し、Aさんは札幌方面中央警察署の警察官に逮捕されました。
数日で釈放されましたが、数か月後に起訴され裁判になりました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~死亡事故について~

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(過失運転致死傷)
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

自動車を運転して不注意により事故を起こし、人を死亡させてしまった場合、過失運転致死罪が成立します。
不注意の大きさが量刑に大きく影響してきます。
被害者にも不注意があれば、きちんと分析して主張していく必要があります。

~死亡事故における弁護活動~

弁護士が被害者遺族と話し合いましたが、処罰感情が強く、示談にはなりませんでした。
しかし、Aさんは任意保険に加入しており、賠償についてはきちんと行われることになっていました。
Aさんは赤信号だと分かってあえて積極的に交差点に進入したのではなく、ぼーっとして不注意で信号を見逃していました。
進入したのも黄色信号から赤信号にちょうど切り替わるタイミングでした。
しかも、証拠を精査したところ、実は被害者もきちんと信号を確認しないで交差点に進入するという不注意があったことが判明いたしました。
裁判では、Aさんは真摯に反省と謝罪を示しました。
弁護士は、死亡という重大な結果が生じてしまったが、Aさんの過失が殊更大きいわけではないこと、被害者にも過失があること、任意保険により賠償がなされる予定であること、等を主張しました。
Aさんは、執行猶予判決となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、死亡交通事故事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、死亡交通事故事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて死亡交通事故事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

ひき逃げ事件で自首を検討

2022-08-04

ひき逃げ事件で自首を検討

自動車などを運転している最中に人身事故を起こしてしまったもののその場を離れたというひき逃げ事件で問題となる罪と、自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【ケース】

北海道赤平市在住のAさんは、赤平市内で配送業の仕事に従事する会社員です。
事件当日、Aさんは睡眠不足の状態で車を運転していたところ、赤平市内の横断歩道を歩行中のVさんに接触してしまいました。
事故の直後、AさんはバックミラーでVさんが立ち上がった動作を確認したのち、「このまま人身事故として扱われたら免許停止や取消しなどの処分を受け失職の可能性がある」と考え、Aさんはその場を離れました。
しかし、Aさんは事故後に友人に事件を告白したところ、自首した方が良いと促され、赤平市内を管轄する札幌方面赤歌警察署に自首を検討しましたがその前に弁護士に相談しようと考え、無料相談を受けました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【ひき逃げ事件について】

自動車やバイクなどを運転していた際に事故を起こしてしまった場合、
・物損事故の場合には警察署に届け出る義務が
・事故の結果被害者が死傷した場合には人身事故として救護する義務が
それぞれあります。
義務に違反した場合には、道路交通法の定める救護義務や報告義務に違反します。
このうち、人身事故の後に被害者の救護を怠ったという救護義務違反が、俗にひき逃げと呼ばれる犯罪です。

ひき逃げの場合には、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に規定されている過失運転致傷被疑事件、及び救護義務違反をした道路交通法違反被疑事件で、それぞれ捜査を受け、起訴される可能性があります。

報告義務違反  :1年以下の懲役又は10万円以下の罰金(道路交通法117条の5第1号)

救護義務違反  :5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法117条1項)
過失運転致死傷罪:7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。(自動車運転処罰法5条)

【自首について】

自首について、刑法は次のように定めています。

刑法42条1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減刑することができる。

自首するメリットとしては、条文に書いてあるように「刑を減刑することができる」という点の他に、例えば逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れが低いことを主張することができ、逮捕されずに在宅で捜査を進められる可能性が高まるという点が考えられます。
とはいえ、自首したからと言って必ずしも在宅で捜査を進められるわけではないため、自首したその場で逮捕されることも考えられます。
そのため、自首をされる前に、自首することでのメリット・デメリットや、自首する前に出来る準備、弁護活動などについて、一度刑事事件専門の弁護士に無料相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、ひき逃げのような刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件・少年事件の弁護活動を行ってまいりました。
北海道赤平市にて、ひき逃げ事件を起こしてしまい自首を検討している場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の無料相談をご利用ください。
家族がひき逃げ事件で逮捕・勾留されている場合はコチラ。

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