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インターネットで他人の誹謗中傷をしたことで名誉毀損等の罪に問われ略式手続になった場合を想定
インターネットで他人の誹謗中傷をしたことで名誉毀損等の罪に問われ略式手続になった場合を想定

他人を誹謗中傷する行為は、名誉毀損罪や侮辱罪に問われる可能性があります。この記事では、北海道札幌市を舞台にしたフィクションの事例を用いて、これらの罪と略式手続きについて解説します。
1. 名誉毀損罪とは何か
名誉毀損罪は、他人の名誉を傷つける行為を罰するための法律です。
この罪は、刑法第230条により定められており、公然と事実を摘示し人の名誉を毀損した者を処罰の対象としています。
具体的には、以下の要素が必要です。
- 公然性: 名誉毀損罪は、公然と行われた事実の摘示が必要です。
つまり、一定数の人が知り得る形での発言や公開が求められます。 - 事実の摘示: 名誉毀損には、具体的な事実の摘示が必要です。
ただし、摘示された事実が真実である必要はありません。
例えば、誤った情報を広めることも名誉毀損にあたり得ます。 - 名誉の毀損: 他人の社会的評価を低下させるような内容であることが求められます。
これには、その人の職業や社会的地位に関する虚偽の事実が含まれます。
この罪は、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができない「親告罪」です。
そのため、被害者の意向が刑事訴追に大きな影響を与えることになります。
2. 事例 – 北海道札幌市での名誉毀損事件
北海道札幌市に住むBさんは、SNS上で元交際相手Cさんに対して不適切なコメントを投稿しました。
Bさんは、Cさんが新たなパートナーと幸せな関係にあることを知り、嫉妬心から「Cさんは信用できない人物で、周囲に嘘をついている」という内容の投稿を行いました。
この投稿はCさんの友人や同僚によって広く共有され、Cさんの名誉を著しく傷つける結果となりました。
Cさんはこの行為を名誉毀損と捉え、Bさんに対して法的措置を検討しました。
この事例では、Bさんの行為が名誉毀損罪の要件を満たしているか、また、その法的な結果について考察します。
この事例はフィクションであり、実際の人物や事件とは関連がありません。
3. 侮辱罪とその適用
侮辱罪は、他人の尊厳を傷つける行為を処罰する法律です。
この罪は、刑法第231条に定められており、公然と人を侮辱した者を処罰の対象としています。
侮辱罪の要件は以下の通りです。
- 公然性: 侮辱罪も名誉毀損罪と同様に、公然と行われた行為が対象です。
これは、一定数の人が知り得る状況下での発言や行動を意味します。 - 侮辱行為: 侮辱とは、他人の社会的価値や尊厳を軽視する行為を指します。
これには、直接的な侮辱や、比喩を用いた侮辱など、さまざまな形態が含まれます。
侮辱罪は、名誉毀損罪と異なり、具体的な事実の摘示を必要としません。
例えば、「あなたはバカだ」というような、具体的な事実に基づかない侮辱的な発言も、この罪に該当する可能性があります。
侮辱罪も親告罪の一種であり、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができません。
そのため、被害者の意向が訴追に大きく影響します。
4. 略式手続きの概要
略式手続きは、比較的軽微な犯罪に対して用いられる、簡易な刑事手続きです。
この手続きは、刑事訴訟法に基づき、迅速かつ簡潔に事件を処理することを目的としています。
略式手続きの主な特徴は以下の通りです。
- 対象犯罪: 略式手続きは、罰金刑や拘留刑が科される軽微な犯罪に適用されます。
これには、交通違反や軽度の窃盗などが含まれます。 - 手続きの流れ: 検察官は、略式命令の申立てを行い、裁判所がこれを受理することで手続きが開始されます。
裁判所は、書面による審理を行い、必要に応じて罰金刑などを命じます。 - 被疑者の権利: 被疑者は、略式手続きに同意するか否かを選択できます。
略式手続きに同意しない場合、通常の公判手続きに移行することが可能です。
略式手続きは、刑事事件の迅速な解決に寄与しますが、被疑者・被告人の権利保護の観点から、その適用には慎重な判断が求められます。
5. 示談交渉の重要性
示談交渉は、刑事事件において被害者と加害者間で行われる和解のプロセスです。
この交渉は、特に名誉毀損罪や侮辱罪のような親告罪において重要な役割を果たします。
示談交渉の主要な要素は以下の通りです。
- 被害者の和解意向: 示談交渉では、被害者が加害者に対して許しを与え、訴追を望まない意向を示すことが一般的です。
これには、謝罪の受け入れや損害賠償の合意が含まれることが多いです。 - 加害者の責任認識: 示談交渉の成功には、加害者が自身の行為に対する責任を認識し、被害者に対して誠実に対応することが不可欠です。
- 法的効果: 示談が成立すると、多くの場合、被害者は告訴を取り下げることを選択します。
これにより、親告罪においては、加害者に対する刑事訴追が行われない可能性が高まります。
示談交渉は、被害者と加害者双方にとって、事件を円満に解決するための有効な手段です。
しかし、適切な示談を行うためには、法律の専門家の助言や支援がしばしば必要となります。
6. 被害届取下げと告訴取消しの影響
被害届の取下げと告訴の取消しは、刑事事件において重要な意味を持ちます。
これらの行為は、特に名誉毀損罪や侮辱罪のような親告罪において、事件の進展に大きな影響を与えることがあります。
以下は、被害届取下げと告訴取消しの主な影響です。
- 被害届取下げ: 被害届は、犯罪被害を捜査機関に申告する行為です。
被害届が取り下げられると、捜査機関は事件に対する捜査の優先度を下げる可能性があります。
ただし、被害届の取下げが自動的に事件の終結を意味するわけではありません。 - 告訴取消し: 親告罪においては、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができません。
したがって、告訴が取消されると、加害者に対する刑事訴追が行われない可能性が高まります。 - 法的な影響: 示談交渉の結果として、被害届の取下げや告訴の取消しが行われることがあります。
これは、加害者が被害者に対して適切な賠償を行い、被害者が加害者を許す場合によく見られます。
前述のとおり、名誉毀損罪や侮辱罪の場合は親告罪とされているため、被害者が告訴をしなければ検察官は被疑者を起訴することはできません。言い換えると、被疑者が被害者に対して謝罪や弁済を行うなどして示談締結・刑事告訴の取消が行われれば、被疑者は不起訴処分となります。
7. 予防と対策:法的リスクを避けるために
名誉毀損罪や侮辱罪を避けるためには、日常生活における言動に注意が必要です。
以下は、これらの法的リスクを避けるための予防策と対策です。
- 言葉の選び方に注意: 公の場やSNSでの発言は、特に慎重に行う必要があります。
誤解を招くような表現や、他人を不当に傷つける言葉は避けるべきです。 - 事実確認の徹底: 情報を共有する前に、その内容が事実に基づいているかを確認することが重要です。
誤った情報の拡散は、名誉毀損のリスクを高めます。 - プライバシーの尊重: 他人のプライバシーに関する情報は、特に慎重に扱う必要があります。
個人のプライバシーを侵害する行為は、法的な問題を引き起こす可能性があります。 - 法的アドバイスの活用: 不確かな状況や複雑な問題に直面した場合は、法律の専門家に相談することが賢明です。
専門家のアドバイスは、不必要な法的トラブルを避けるのに役立ちます。
これらの予防策と対策を実践することで、名誉毀損罪や侮辱罪のリスクを減らし、法的な問題を未然に防ぐことができます。
8. まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の紹介
まとめ
この記事では、名誉毀損罪と侮辱罪に関する基本的な知識、具体的な事例、法的手続き、そして予防策について解説しました。
言論の自由は大切ですが、他人の名誉や尊厳を守ることも同様に重要です。
私たちの言動が法的な問題に発展しないよう、日々のコミュニケーションにおいて注意を払うことが求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の紹介
刑事事件に特化した法律サービスを提供する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は札幌支部は、名誉毀損罪や侮辱罪を含む様々な刑事事件に対応しています。
当事務所は、被疑者や被告人の権利保護を最優先に考え、迅速かつ適切な法的支援を提供しています。
示談交渉、被害届の取下げ、告訴の取消し、略式手続きなど、刑事事件に関する幅広いサービスを提供し、クライアントの最善の利益を追求します。
当事務所の弁護士は、豊富な経験と専門知識を持ち、個々の事件に対して最適な戦略を提案します。
また、刑事事件における精神的な負担を軽減するため、クライアントとの密なコミュニケーションを重視し、安心できるサポートを心掛けています。
北海道札幌市にて誹謗中傷をしたことで名誉毀損罪や侮辱罪に問われ略式手続になる可能性がある方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
SNS上での誹謗中傷
SNS上での誹謗中傷
SNS上での誹謗中傷に係る諸問題について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道浦河郡在住のAさんは、浦河郡内で自営業をしています。
Aさんは隣人Vさんと表向きは仲が良かったものの、その実、嫌悪感を抱いていました。
そこで、Aさんは匿名のSNSアカウントを作成し、Vさんが日々アップロードしている投稿に対して「こんな投稿でグッドボタンを欲しがっているクズ」「SNSでは元気だが現実社会では何もできない」などとVさんを誹謗中傷する投稿を繰り返し行いました。
Vさんは、誹謗中傷を受けていることについて北海道浦河郡を管轄する札幌方面浦河警察署の警察官に相談し、捜査の結果Aさんによる犯行の疑いがあるとして、Aさんの家の家宅捜索が行われました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【SNS上の誹謗中傷での諸問題】
SNSは匿名で利用できるものも多く、利便性が高い一方で匿名による誹謗中傷の問題が後を絶ちません。
今回は、個人相手に誹謗中傷を行ったという事例を想定しています。
この場合、刑事・民事で以下のとおりの問題が生じます。
・刑事上の問題
誹謗中傷は、刑法の定める名誉毀損罪や侮辱罪に当たる可能性があります。
名誉毀損罪と侮辱罪の条文は以下のとおりです。
(名誉毀損罪)
刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮または五十万円以下の罰金に処する。
(侮辱罪)
刑法231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
例えば、「○○さんは浮気をしている」「前科がある」などと具体的な事実を摘示した場合にはそれが真実であると否とに関わらず名誉毀損罪が成立しますが、今回のAさんの事例では、抽象的な誹謗中傷が行われているため、侮辱罪の適用が検討されます。
・民事上の問題
刑事上の問題は、刑法をはじめ法律にて禁止されていること等に対し、検察官が犯人を糾弾し裁判官が刑事罰を決めるという制度です。
もしAさんが罰金10万円の判決が科されたとして、その10万円は被害者のもとには入らず、全額国庫に入ります。
一方で民事上の問題は、加害者と被害者の当事者間で行われる手続きで、例えばケースのような誹謗中傷については、被害者が加害者に対して精神的苦痛などによる損害賠償請求等が検討されます。
証拠の立証について、刑事訴訟の場合は検察官が行う必要がありますが、民事上は原告(つまりは被害者側)自ら行う必要があります。
・その他
また、そのほかに、SNS等の運営会社からアカウント削除されたり、アカウントを停止・凍結されたりするなどの不利益処分を受けることが考えられます。
これについては、運営会社側の裁量による部分が大きく、社内規則に基づく不服申立により凍結解除等が認められる可能性もありますが、凍結解除が認められる可能性は高くないでしょう。
【事務所紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、SNSで誹謗中傷をした結果刑事事件に発展した、という場合の刑事弁護活動を行っています。
北海道浦河郡にて、SNS上の誹謗中傷などがきっかけで捜査を受けている、家族が逮捕されたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
匿名アカウントでの誹謗中傷で刑事告訴
匿名アカウントでの誹謗中傷で刑事告訴
SNSで匿名アカウントを使って他人を誹謗中傷した場合に問題となる罪と刑事告訴の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道滝川市在住のAさんは、滝川市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは上司であるVさんとそりが合わず、不満が溜まっていました。
そこで、SNSで匿名アカウントを作成し、「浮気で慰謝料を請求されているVの経歴」「暴力団と繋がりがあるためクビにされないVのアカウント」などと、Vさんの実名や経歴などを投稿していました。
Vさんは家族から当該匿名アカウントについて知らされ、滝川市内を管轄する札幌方面滝川警察署に相談し、誹謗中傷による名誉毀損罪で刑事告訴しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【匿名アカウントでの誹謗中傷】
誰もが匿名で意見を書き込むことができるSNSは、とても便利なツールです。
しかし、匿名であることを悪用して他人を誹謗中傷する投稿も多々見受けられます。
匿名だから大丈夫だろう、と考えて投稿されている方もおられるようですが、IPアドレスの開示請求等により投稿者が特定される可能性は高く、実際に特定され刑事事件に発展し、刑事罰を受けたという方も少なくありません。
個人を誹謗中傷した場合に問題となる罪としては、名誉毀損罪と侮辱罪が考えられます。
条文は以下のとおりです。
(名誉毀損罪)
刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
(侮辱罪)
刑法231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
名誉毀損罪の要件は
・公然性
・事実を摘示したこと
・人の名誉を毀損したこと
とされています。
侮辱罪は、
・公然性
・人を侮辱したこと
とされています。
Aさんの場合、Vさんが浮気をしたり暴力団と関わり合いが合ったりという、具体的な内容を持ち出していますので、それが真実であるかどうかにかかわらず、名誉毀損罪に問われる可能性があります。
【刑事告訴されたら弁護士へ】
名誉毀損罪も侮辱罪も刑法の「第34章 名誉に対する罪」に規定されています。
そして、刑法232条1項では「この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」と定められている、いわゆる親告罪に当たる罪です。
例え、明らかに名誉毀損罪や侮辱罪に当たる行為をした者がいたとしても、「告訴」がなければ、検察官は被疑者を起訴することができず、罪に問われないのです。
(このブログでは、似たような用語の告発・公訴などと区別するべく基本的に「刑事告訴」としています。)
刑事告訴は、告訴権者が捜査機関に対して、犯罪事実を告げて犯人の処罰を求める意思表示です。
類似の手続きに「被害届」の提出がありますが、被害届は捜査機関に被害申告をするだけの手続きで「処罰を求める意思表示」がないという点で異なります。
よって、被害者が誹謗中傷により名誉毀損罪や侮辱罪で刑事告訴するということは、被疑者(加害者)に対して刑事処罰を求め、捜査・起訴を求めることになります。
誹謗中傷をしてしまい、名誉毀損罪や侮辱罪などで刑事告訴された場合、起訴される前に、謝罪と賠償を行うなどして刑事告訴を取り消していただくための示談交渉を行うことが有効です。
北海道滝川市にて、上司などに対して匿名アカウントで誹謗中傷などをしてしまい名誉毀損罪や侮辱罪で刑事告訴された、あるいはされる可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合は事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が誹謗中傷により名誉毀損罪や侮辱罪で逮捕・勾留されている場合はこちら。
ネット上の書き込みで名誉毀損罪・侮辱罪に
ネット上の書き込みで名誉毀損罪・侮辱罪に
ネットでの書き込み等で問題となる名誉毀損罪や侮辱罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
【ケース】
北海道沙流郡在住のAさんは、沙流郡内で自営業で生計を立てている成人です。
Aさんは近所に住むVさんがSNS上でAさんの悪口と思しき内容の投稿を繰り返していることに気付きました。
Aさんはそれに怒りを覚え、Aさんも新たなアカウントを作成したうえで「Vさんは10年前に強姦で逮捕されたけれど親に示談金を詰ませて不起訴になった」という投稿を発信しました。
数ヶ月後、Aさんの自宅に沙流郡内を管轄する門別警察署の警察官が来て、ネットでの書き込みの件で捜査をする旨告げられ、令状に基づき家宅捜索が行われた後警察署で任意の取調べが行われました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【ネット上での書き込みが名誉毀損罪や侮辱罪に】
インターネット・スマートフォンの普及に伴い、インターネットのブログやSNSなど用いて、一般人が全世界に情報を発信できる社会になりました。
インターネットの普及は便利な側面もありますが、掲示板やSNSなどでは匿名で投稿できることを良いことに、他人を傷つけ貶めるような書き込みが見受けられます。
個人に対して行うこのような書き込みは、名誉毀損罪や侮辱罪にあたり処罰される可能性があります。
・名誉毀損罪
他人の名誉を傷つける言葉を流布したり画像や動画をアップロードした場合には、名誉毀損罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
第一に、公然性について、そもそも、明治40年公布の刑法では、インターネットなどの存在は想定しておらず、専ら口頭や印刷物で情報を広めることを想定していたと考えられます。
しかし、現代では先述のとおりインターネットを通じて個人が情報を容易に発信することができるようになったため、これらも公然性が認められる場合が当然にあると考えられます。
例えば、誰しもがアクセスできるような方法でアップロードしたブログやSNSなどであれば、公然性があると認められます。
その際、実際に不特定・多数の者が閲覧したかどうかは問題にならず、たとえインターネットの大海に埋もれていたとしても、実際に不特定・多数の者が閲覧できる状態でアップした場合には、公然性は認められます。
第二に、事実を摘示するという点について、これは条文に記載のとおり「事実の有無」を問うていません。
前科があるということを積極的に発信することは、被害者の名誉を毀損する内容の「事実」を公然と摘示したと言えますので、Aが発信した情報が「真実」であってもなくても、名誉毀損罪が成立します。
・侮辱罪
名誉毀損に似た条文に、侮辱罪があります。
条文は以下のとおりです。
刑法231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
名誉毀損罪と侮辱罪の違いは、「事実を摘示した」かどうかという点です。
今回Aさんが投稿した内容は、「Vさんは10年前に強姦で逮捕されたけれど親に示談金を詰ませて不起訴になった」というものです。
これは、Vさんの過去の前歴について、具体的事実を列挙していることから、事実に該当すると考えられます。
よって、名誉毀損罪が適用されると考えられます。
なお、ニュースや週刊誌などで被疑者・被告人の実名が報道される場合があります。
これも名誉毀損罪に該当する恐れがありますが、具体的に名誉毀損罪に当たるかどうかは、「公共の利害に関する事実」との比較衡量により検討されます。
つまり、メディアが報じることに公共性が認められる場合には、名誉毀損罪は成立しません。
もっとも、今回のAさんの事例は、10年前の前歴情報についての内容であり、もはや公共性が認められるものではなく実名報道等とは一線を画すものであり、名誉毀損罪は成立することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道沙流郡にて、インターネット上の書き込みで名誉毀損罪や侮辱罪に問われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合はコチラ。
