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北海道札幌市にて税務署職員とのトラブルで暴行に発展し公務執行妨害罪で捜査を受けた場合の問題と取調べ対応について

2024-03-09

北海道札幌市にて税務署職員とのトラブルで暴行に発展し公務執行妨害罪で捜査を受けた場合の問題と取調べ対応について

本記事では、北海道札幌市で税務署職員に暴力を振るってしまったというフィクションの事例を交えながら、公務執行妨害罪の概要と、もしもの時の取調べ対応についての弁護活動に焦点を当てて解説します。

公務執行妨害罪とは

公務執行妨害罪は、公務員がその職務を正当に執行している最中に、その執行を妨害する行為をした者を処罰するための罪です。
この罪は、公務の正常な執行を保障し、公務員がその職務を安全に、かつ円滑に遂行できる環境を確保することを目的としています。

定義と適用範囲

公務執行妨害罪は、刑法第95条に定められており、公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者を処罰すると規定されています。
ここでいう「公務員」とは、国家公務員や地方公務員(代表格としては警察官や消防職員など)の公的な職務を執行するすべての者を指します。
また、「職務の執行」とは、公務員が法律に基づき、または法律に従って行う一切の公的活動を意味します。

罰則

公務執行妨害罪の罰則は、3年以下の懲役若しくは禁錮、または50万円以下の罰金とされています。
この罪による処罰は、公務の執行を妨げる行為が社会に与える影響の大きさを考慮して定められており、公務員に対する暴行や脅迫は、その性質上、社会秩序を乱す行為として厳しく処罰されます。

公務執行妨害罪は、公務員の身体的な安全はもちろん、公務の正常な執行を保護するために重要な法律です。
公務中の公務員以外に暴力を振るった場合に成立する暴行罪の法定刑が「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と定められていることから、より重い罰条が設けられていることになります。


事例:北海道札幌市の税務署でのトラブル

北海道札幌市にある税務署で、ある個人事業主が納税の金額に対して不満を持ち、税務署員に対して暴言を吐き、軽い肩突きを行ったという事例を想定します。
この行為が公務執行妨害罪にあたる可能性があります。

事例の概要

個人事業主であるAさんは、税務調査の過程で、自身の申告に疑問を持つ税務署員Bに対して、感情的になり暴言を吐きました。
さらに、Bが書類を持ってAさんの方に近づいた際、AさんはBの肩を軽く突き、Bを後退させました。
この行為は、税務署という公的機関での公務員Bの職務執行を妨害するものであり、公務執行妨害罪の成立が疑われます。

法律上の問題点

公務執行妨害罪は、公務員がその職務を正当に執行している最中に、その執行を妨害する行為をした者を処罰する罪です。
この事例では、Aさんの行為が税務署員Bの税務調査という職務執行を妨害するものであるかが問題となります。
暴言や肩突きという物理的な接触は、公務執行妨害罪の「暴行」に該当する可能性があります。
ただし、この罪が成立するためには、行為が公務員の職務執行を実際に妨害したか、またその意図があったかが重要な判断基準となります。

この事例はフィクションですが、実生活で似たようなトラブルに巻き込まれた場合、早期に法律の専門家に相談することが重要です。

公務執行妨害罪の成立要件

公務執行妨害罪の成立要件を理解することは、法律上の問題に直面した際に適切な対応を取るために重要です。この罪が成立するためには、以下の二つの要素が必要とされます。

公務員の職務執行の妨害

公務執行妨害罪は、公務員がその職務を執行している最中に、その執行を妨害する行為をした場合に成立します。ここでいう「妨害」とは、公務員が職務を正常に遂行することを困難にする行為を指します。この妨害行為には、暴行や脅迫だけでなく、公務員の職務執行を直接的に阻害するあらゆる行為が含まれます。

暴行や脅迫の行為

公務執行妨害罪の成立要件として、公務員に対する「暴行」または「脅迫」が挙げられます。暴行とは、身体的な接触を伴う行為であり、脅迫とは、言葉や態度によって相手に不利益を与えることを示唆する行為です。これらの行為が公務員の職務執行を妨害する意図をもって行われた場合、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。

公務執行妨害罪は、公務員の職務の正常な執行を保護するために設けられた罪です。そのため、公務員に対する不当な行為が社会的に許されないことを示しています。

取調べと弁護士の役割

公務執行妨害罪に関連する事件での取調べは、被疑者にとって非常に重要なプロセスです。この段階での対応が、その後の裁判の流れや結果に大きく影響を及ぼすことがあります。ここでは、取調べのプロセスと、この段階での弁護士の役割について解説します。

取調べのプロセス

取調べは、警察や検察官によって行われ、事件の事実関係を明らかにするための質問が行われます。このプロセスでは、被疑者は自身の行動や意図を説明する機会を持ちますが、自らの発言が後の裁判で不利に働く可能性もあるため、慎重な対応が求められます。

弁護士によるサポート

弁護士は、取調べの段階で被疑者に同行し、法的なアドバイスを提供することができます。弁護士の存在は、被疑者が不当な取調べによって自らを不利な立場に置くことを防ぐとともに、適切な法的対応を取ることをサポートします。

  • 取調べにおける注意点の説明: 弁護士は、取調べにおいて被疑者がどのような権利を持っているか、またどのような点に注意すべきかを事前に説明します。
  • 発言内容の検討: 弁護士は、被疑者が取調べ中に行う発言の内容を事前に検討し、不利益にならないようアドバイスを行います。
  • 不当な取調べへの対応: 弁護士は、取調べが不当に行われている場合には、その場で異議を唱えることができます。また、必要に応じて取調べの方法について改善を求めることも可能です。

取調べの段階で弁護士に相談し、適切な法的サポートを受けることは、被疑者にとって非常に重要です。弁護士のサポートにより、法的なリスクを最小限に抑え、公正な裁判を受ける権利を守ることができます。

不起訴処分を目指す弁護活動

公務執行妨害罪に関連する事件において、被疑者や被告人が不起訴処分を目指す場合、弁護士による適切な弁護活動が非常に重要になります。不起訴処分とは、検察官が被疑者を正式に裁判にかけない決定をすることを指します。このセクションでは、不起訴を求める弁護活動について解説します。

不起訴の基準

不起訴処分には主に二つの形態があります。一つは「嫌疑不十分」で、もう一つは「起訴猶予」です。嫌疑不十分は、捜査の結果、被疑者の犯罪事実が明らかにならなかった場合に適用されます。起訴猶予は、犯罪事実は認められるものの、被疑者の年齢、犯行の動機、過去の犯罪歴、事件後の行動などを考慮して、社会復帰を優先する場合に適用されます。

弁護士による交渉と対策

弁護士は、不起訴処分を目指すために、以下のような活動を行います。

  • 証拠収集と分析: 事件に関連する証拠を収集し、それらを分析して被疑者の無実を証明するか、犯罪の軽微性を主張します。
  • 検察官との交渉: 検察官と積極的に交渉を行い、被疑者の社会的背景や反省の態度などを説明し、不起訴処分を求めます。
  • 示談の促進: 被害者がいる場合、被害者との間で示談を成立させることが、不起訴処分につながることがあります。公務執行妨害罪の場合、被害者は公務員であることから示談交渉は難しいですが、被害者が謝罪に応じてくださる場合もあるため、まずは被害者の意向を確認し、可能な限りの誠意を示す必要があるでしょう。

注意点

不起訴処分を目指す場合、早期に弁護士に相談することが重要です。事件の初期段階で適切な対応を行うことで、より良い結果を得る可能性が高まります。また、検察官による裁量が大きいため、弁護士による適切な法的対応が不可欠です。

不起訴処分を得るためには、法律的な知識だけでなく、検察官との適切なコミュニケーションが求められます。

公務執行妨害罪に関する誤解と注意点

公務執行妨害罪については、一般に多くの誤解が存在します。正確な理解を深めることで、不必要な法的トラブルを避けることができます。ここでは、公務執行妨害罪に関する一般的な誤解と、その注意点について解説します。

一般的な誤解

  • 誤解1: 軽微な接触は罪にならない
    • 軽微な肩触れや押しの行為でも、公務員の職務執行を妨害する意図があれば、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
  • 誤解2: 口頭での抗議は罪に該当しない
    • 口頭での抗議や批判が、脅迫とみなされる場合や、公務の執行を実質的に妨害する場合、公務執行妨害罪の成立要件を満たすことがあります。

注意すべきポイント

  • 公務員への尊重: 公務員は社会の秩序維持や公共の利益のために職務を執行しています。そのため、公務員に対しては、その職務を尊重し、適切な態度を取ることが求められます。
  • 法的対応の準備: 公務執行妨害罪に関連する状況に遭遇した場合、自己の行動が法律に違反していないか慎重に考慮し、必要に応じて法律の専門家に相談することが重要です。
  • 冷静な対応: 公務員に限ったことではありませんが、他人と口論などのトラブルに陥った場合、感情的にならずに冷静に対応することが不可欠です。不当な扱いを受けたと感じた場合でも、法的な手続きを通じて解決を図るべきです。

まとめとアドバイス

公務執行妨害罪に関する理解を深め、実際にこのような状況に遭遇した際の対応策を考えることは、法的なトラブルを避ける上で非常に重要です。この記事を通じて、公務執行妨害罪の基本的な知識と、適切な対応方法について学びました。ここでは、その要点をまとめ、日常生活でのアドバイスを提供します。

予防策

  • 公務員との適切なコミュニケーション: 公務員とのやり取りに限ったことではありませんが、不満がある場合でも、冷静かつ建設的な方法で伝えるよう心掛けましょう。
  • 法律の知識を身につける: 公務執行妨害罪を含む基本的な法律知識を持つことで、自分の行動が法に触れる可能性があるかどうかを判断できます。不確かな場合は、専門家に相談することが賢明です。
  • 感情的な対応を避ける: 対立的な状況では、感情的になりがちですが、冷静さを保つことが、問題を悪化させないためには必要です。

法的サポートの重要性

  • 早期の法律相談: トラブルが発生した際は、早期に法律の専門家に相談することが、問題を適切に解決するための鍵となります。弁護士は、法的なアドバイスの提供だけでなく、必要に応じて具体的な対策を講じることができます。
  • 弁護士の選定: 公務執行妨害罪に限らず、法的な問題に直面した場合は、その分野に精通した弁護士を選定することが望ましいです。専門家のサポートにより、最適な解決策を見つけることが可能になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、北海道札幌市を拠点に、刑事事件に特化した法律サービスを提供しています。私たちは、公務執行妨害罪をはじめとする様々な刑事事件に対応する専門の弁護士チームを擁し、被疑者や被告人の権利を守り、最良の結果を目指すために尽力しています。

私たちのミッション

私たちのミッションは、刑事事件に巻き込まれた方々が直面する法的な課題を解決し、その人の尊厳と未来を守ることです。刑事訴訟は複雑で困難なものですが、私たちは豊富な経験と専門知識を活かして、クライアント一人ひとりに寄り添ったサポートを提供します。

提供するサービス

  • 刑事事件全般の法律相談: 公務執行妨害罪を含む刑事事件に関する相談に応じます。
  • 初期対応: 逮捕された場合の初期対応から、保釈請求、不起訴処分を目指す活動まで幅広くサポートします。
  • 裁判対応: 裁判における弁護活動を行い、クライアントの権利と利益を最大限に守ります。
  • 家族のサポート: 刑事事件に巻き込まれた方の家族に対しても、法的なアドバイスや心理的なサポートを提供します。

なぜ私たちを選ぶのか

  • 専門性: 刑事事件専門の弁護士が、豊富な知識と経験をもって対応します。
  • 迅速な対応: 事件発生時の迅速な対応が可能であり、24時間体制で相談を受け付けています。
  • クライアントとの信頼関係: 私たちは、クライアントとの信頼関係を最も大切にしており、透明性の高い対応を心がけています。

北海道札幌市にて、税務署職員に暴力を振るうなどの行為により公務執行妨害罪に問われている方や家族が公務執行妨害罪で逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

公務執行妨害罪で逮捕された

2023-06-03

公務執行妨害罪で逮捕された

公務員に対して暴行や脅迫をして,逮捕されることがあります。
今回は,公務執行妨害罪・職務強要罪について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

公務執行妨害罪とは

(公務執行妨害)
第95条 公務員が職務を執行するに当たり,これに対して暴行又は脅迫を加えた者は,三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

本罪は,公務員によって行われる国又は地方公共団体の作用である公務を保護法益とします。
公務員に向けられた行為を対象としますが,直接に公務員の地位自体を保護するものではありません。
適法な公務の遂行に限って保護されると解されます。
公務の円滑な遂行と国民の利益・人権との間で利害が対立することがあり,特に公務の適法性を判断するに当たっては,両者の利益のバランスをどう取っていくのかということが判断されます。

本罪の客体は「公務員」です。
公務員でない非公務員も,公務員の補助者としてその公務の補助をした場合で,非公務員に対し加えられた暴行・脅迫が当該公務員に向けられたものであると解されるときは,本罪が成立することがあります。

「職務」は,広く公務員が取り扱う事務の全てを含みます。
官庁における公務員のデスクワーク,国公立大学の入試事務や講義,国公立病院の業務等も,本罪によって保護されます。

公務の適法性

公務員の職務は適法でなければなりません。
公務員の違法な行為まで本罪による保護を与えるべきではないからです。
しかし,ここでの適法性は,あくまでも刑法上の適法性であり,当該職務執行の根拠法令上の適法性とは別個に判断されます。
要件としては,①当該公務員の抽象的・一般的職務権限に属するものであること,②当該公務員がその職務を行う具体的職務権限を有すること,③職務行為の有効要件である法律上の重要な条件・方式を履践していること,が必要となります。
①の抽象的職務権限は,必ずしも法令で具体的に規定されたものであることを要しません。
③の要件が,最も実質的で重要な要件となります。
公務員の職務行為には,その有効要件として法律上一定の方式が要求されることが多く,こうした方式を履践しない行為は当該法令では不適法ということになります。
しかし,刑法上も全てその保護に値しないというわけではなく,わずかな方式違反に過ぎない場合や訓示規定に違反する場合などは,直ちに職務執行の適法性を失わせるものではありません。
職務の適法性は,暴行・脅迫から保護するに値する公務という実質的基準で判断されます。
判断基準としては,裁判所が法令を解釈して客観的に決めることになります。
判断の基準時は,当該職務執行時の状況を基礎に判断されます。
なお,公務員の職務執行が適法でないため本罪が成立しないときでも,暴行罪・脅迫罪は成立し得ることになりますが,そのような場合には正当防衛の成否が問題になることが考えられます。

「執行するに当たり」とは,現に職務を執行中である場合というよりは広く,職務を執行するに際しての意味となります。
具体的・個別的に特定された職務の執行を開始してからこれを終了するまでの時間的範囲だけでなく,当該職務の執行と時間的に接着してこれと一体的関係にあるとみることができる範囲内の職務行為に限って,公務執行妨害罪による保護の対象となります。

公務執行妨害罪における妨害の方法

「暴行」は,暴行罪とは異なり,公務員に向けられた有形力の行使であれば認められます。
公務員の身体に対して直接向けられる必要はなく,その補助者や物に対して加えられることによって,間接的に当該公務員に物理的・心理的に影響を与えるような間接暴行でも認められます。
暴行の程度は,公務員の職務の執行を妨害するに足るものでなければなりません。

「脅迫」は,人を畏怖させるに足る害悪の告知の全てを含みます。
直接公務員に対するものに限らず,公務員の補助者に対するものでも認められます。
現に相手を畏怖させたことは必要ではありません。
脅迫の程度は暴行と同じく,公務員の職務の執行を妨害するに足るものでなければなりません。

本罪は,暴行・脅迫が加えられることによって,直ちに既遂に達します。
現実に職務執行が妨げられたことは必要ではありません。
この意味で,本罪は危険犯です。

公務執行妨害罪での故意

故意として,公務員が職務執行中であることと,これに対して暴行・脅迫を加えることの認識が必要です。
公務の執行を妨害する目的は必要ではありません。
公務員の職務行為が客観的には適法であるのに,違法であると誤信して暴行・脅迫を加えた場合が問題となります。
違法と思うだけの特殊な事情の認識があった場合は,故意が阻却されます。
その特殊な事情が,例えば軽微な瑕疵を過度に重大視して適法性を欠くと誤信したといった場合は,故意は阻却されません。
単に自分なりの解釈・評価によるだけの場合は,故意は阻却されません。

(職務強要)
第95条 2 公務員に,ある処分をさせ,若しくはさせないため,又はその職を辞させるために,暴行又は脅迫を加えた者も,前項と同様とする。

「処分」は,広く公務員が職務上なし得べき行為をいいます。
それにより一定の法律上の効果を生じさせるようなものであることは必要でありません。
本罪は公務員の正当な職務執行を保護するばかりでなく,広くその職務上の地位の安全をも保護しようとするものであります。
当該公務員の職務に関係ある処分であれば足り,その職務権限内の処分であるとその職務権限外の処分であるとを問いません。

適法な処分をさせるためであっても,作為を強要すること自体非難に値することなので,本罪が成立します。
違法・不当な処分をさせないための場合は,行為時に処分の重大な違法性が明白な場合まで保護するには及ばないから,これを阻止する場合は本罪に該当しません。
それ以外の場合には,たとえ不当な処分であってもそれを阻止するために暴行・脅迫を加えれば,本罪を構成します。

「職を辞させる」は,公務の執行を妨害する手段として辞職させようとする場合の他,公務の執行とは無関係に単なる個人的事情から辞職させようとする場合も含みます。
この目的の場合を特に辞職強要罪ということもあります。

目的が達せられることを要せず,所定の目的をもって暴行・脅迫を加えれば,直ちに既遂に達します。

公務執行妨害罪での流れ

公務執行妨害罪・職務強要罪で逮捕されたら,逮捕・勾留合わせて最長23日間,警察署の留置場などで身体拘束される可能性があります。
家族等と連絡を取ることは制限され,連日捜査機関による取調べを受けるため,被る精神的苦痛は非常に大きなものとなります。
特に警察官への公務執行妨害罪であれば,捜査機関は厳しい対応をしてくる可能性が高いです。
当然,会社や学校に行くことはできません。
逮捕されたことが会社や学校に知られてしまう可能性も高まります。
逮捕されることで,報道される可能性が高まります。

検察官や裁判所に釈放を求めていくことになりますが,釈放が認められるハードルは高く,簡単には認められません。
刑事に強い弁護士に依頼した方が,釈放は認められやすくなります。
証拠隠滅と逃亡のおそれがあるかが判断されることになります。
被害者に対して不当な働きかけが行われる可能性があると評価されることが多いです。
そこで,そのような可能性はないことを具体的に説得的に示していくことが必要です。

起訴後は保釈を求めていくことになります。
保釈とは,起訴された後,一定額の金銭を支払うこと等を条件に釈放される制度をいいます。
保釈金の額は,裁判所が,犯罪の軽重や情状,被告人の経済状態,生活環境などの一切の事情を考慮して,その事件で被告人の逃亡を防ぐためにはどのくらいの金額を納めさせるのが適当かを判断した上で決定します。
保釈金の相場は,一般的に200万円前後となることが多いですが,事件によっては500万円を超える場合もあります。
保釈を取り消されて保釈金が没収されることがなければ,裁判が終わった後に裁判の結果が無罪でも有罪でも保釈金は返還されます。
しかし,保釈中に問題を起こしたら,再び身体が拘束され,預けた保釈金は没収される可能性があります。
保釈支援協会で保釈金を貸してくれることもあります。

暴行・脅迫をしていないにもかかわらず,相手が警察に被害を訴えて,警察が捜査や逮捕をしてくることがあります。
密室の取調室で,「被害者がこう言っている」「証拠はもうそろっている」などと言われ,警察の言われるままに話を持っていかれ,不当な内容の供述調書が作成されてしまいます。
刑事に詳しい弁護士のきちんとしたサポートが必要になってきます。
取調べでどのようなことを言うか,弁護士と相談しながら進めていきます。
警察の威圧的な取調べが行われていたら,弁護士が抗議をしたり,黙秘を指示したりして,きちんと対応しなければなりません。
こちらに有利な証拠がないか,検討することにもなります。
起訴されて裁判となったら,きちんとこちらの主張をしていかなければなりません。

刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し,相談しましょう。
逮捕後最大72時間は,たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが,弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕直後に不当な取調べが行われ,不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し,取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。

事務所紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので,お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,公務執行妨害罪などの刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

救急隊員に対する暴行で現行犯逮捕

2023-05-06

救急隊員に対する暴行で現行犯逮捕

救急隊員に対し暴行を加えた公務執行妨害罪で現行犯逮捕されたというケースを想定し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道札幌市厚別区在住のAさんは、札幌市厚別区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、酒を飲みすぎて泥酔してしまい、札幌市厚別区内の路上で横たわっていました。
そこへパトロール中だった札幌市厚別区を管轄する厚別警察署の警察官が、Aさんに声掛けし、家に帰るよう促したところ、腹が痛いと言って自ら119番通報しました。
そこで通報を受けて救急隊員が駆け付けたところ、泥酔したAさんは「お前らなんか呼んでねーんだよ。失せろ公僕が。」などと暴言を吐き、救急隊員Vさんの脚を2度蹴りました。
それを後方で見ていた厚別警察署の警察官は、Aさんを公務執行妨害罪で現行犯逮捕しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【公務執行妨害罪について】

事例のAさんは、Vさんの脚を蹴りました。
これは、暴行罪(刑法208条:2年以下の懲役/30万円以下の罰金/拘留/科料のいずれか)に該当します。

但し、今回Aさんが蹴ったVさんは救急隊員です。
我が国では、救急隊員は地方公務員です。
公務員に対して暴行を加えると、公務執行妨害罪が適用される場合があります。
条文は以下のとおりです。

刑法95条1項 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

公務員の脚を二度蹴っただけで、公務が妨害されたとは考えにくいですが、公務員である救急隊員が職務を執行していて、その救急隊員に対して暴行を加えているので、上記条文に該当し公務執行妨害罪が適用される、ということになります。
罰条は「3年以下の懲役若しくは禁錮/50万円以下の罰金」のいずれかであり、暴行罪に比べより重い刑事罰が科せられることになります。

【家族が現行犯逮捕されたら弁護士に】

罪を犯したと疑われる者を被疑者と称します。
被疑者の捜査を行ううえで身柄拘束が必要であると判断した警察官等の捜査機関は、原則として裁判所に対し、令状(逮捕状)を請求する必要があります。
但し、現行犯人については、令状なしに逮捕することができます。
これを、現行犯逮捕と言います。

現行犯逮捕は、令状主義の例外ではありますが、憲法は現行犯逮捕することを認めています。(日本国憲法33条)
実際、実務では逮捕者全体のうち約40%が現行犯逮捕で行われています。
現行犯逮捕された場合、被疑者はその後72時間以内に、裁判所による勾留の手続きが行われるか、釈放されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では初回接見サービスを行っていて、初回接見費用のお振込後原則24時間以内に弁護士が逮捕・勾留されている方のもとへ接見に伺います。
北海道札幌市厚別区にて、家族が救急隊員に対して暴行をしてしまい、公務執行妨害罪で現行犯逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の初回接見サービスをご利用ください。
※在宅事件の場合は、事務所にて無料でご相談いただけます。

救急隊員に対する公務執行妨害罪

2023-04-12

救急隊員に対する公務執行妨害罪

酒に酔った被疑者が公務員である救急隊員に対して暴行を加えた事例を想定し、公務執行妨害罪や暴行罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道札幌市中央区在住のAさんは、札幌市中央区の会社に勤める会社員です。
Aさんは仕事の帰りに飲食店に立ち寄り飲酒したところ泥酔してしまい、店で転倒して顔から流血しました。
店員が慌てて消防局に通報し、通報を受けて臨場した救急隊員がAさんを搬送しようとしたところ、Aさんは暴れて救急隊員に対し殴る蹴るの暴行を加えました。
暴行を受けた救急隊員に怪我はありませんでしたが、Aさんは救急隊員の通報を受けて臨場した札幌市中央区を管轄する札幌方面中央警察署の警察官により、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【公務執行妨害罪について】

今回のケースは、札幌市消防局に所属する公務員である救急隊員に対し、暴行を加えた、という場合を想定しています。
公務員に対し暴行を加え被害者である公務員が怪我をしていないという場合、公務執行妨害罪と暴行罪の成立が考えられます。

(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(公務執行妨害罪)
刑法95条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

公務執行妨害罪は、職務の執行に当たる公務員に対して、暴行や脅迫を加えた場合に成立する罪です。
国または地方公共団体の事務を処理する公務員であれば広く対象となりますが、特に多いのは警察官や救急隊員に対する公務執行妨害罪です。
公務執行妨害罪における「暴行又は脅迫」は、間接的なものを含めて幅広く認められる可能性があります。

なお、Aさんの行為は暴行罪にも該当しますが、
暴  行  罪:被害者個人の生命身体を保護法益としている
公務執行妨害罪:公務員の公務の遂行を保護法益としている
ことから、それぞれ目的が異なります。

最終的に公務執行妨害罪と暴行罪で起訴された有罪となった場合、一つの行為で複数の罪に該当する観念的競合の問題となりより重い刑が処されることになるため、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の範囲で刑事罰が言い渡されます。

【事務所紹介】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、公務執行妨害罪のような被害者が公務員である場合の事件に対応しています。
公務執行妨害罪の場合、保護法益の問題や被害者が公務員という立場である点などから、暴行罪とは異なる見通し・弁護活動が予想されます。
北海道札幌市中央区にて、家族が救急隊員の方に対する公務執行妨害罪で現行犯逮捕されたという場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
24時間365日予約受付の窓口にて、担当者が初回接見サービスについてご説明致します。

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