公務執行妨害罪で逮捕された

公務執行妨害罪で逮捕された

公務員に対して暴行や脅迫をして,逮捕されることがあります。
今回は,公務執行妨害罪・職務強要罪について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

公務執行妨害罪とは

(公務執行妨害)
第95条 公務員が職務を執行するに当たり,これに対して暴行又は脅迫を加えた者は,三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

本罪は,公務員によって行われる国又は地方公共団体の作用である公務を保護法益とします。
公務員に向けられた行為を対象としますが,直接に公務員の地位自体を保護するものではありません。
適法な公務の遂行に限って保護されると解されます。
公務の円滑な遂行と国民の利益・人権との間で利害が対立することがあり,特に公務の適法性を判断するに当たっては,両者の利益のバランスをどう取っていくのかということが判断されます。

本罪の客体は「公務員」です。
公務員でない非公務員も,公務員の補助者としてその公務の補助をした場合で,非公務員に対し加えられた暴行・脅迫が当該公務員に向けられたものであると解されるときは,本罪が成立することがあります。

「職務」は,広く公務員が取り扱う事務の全てを含みます。
官庁における公務員のデスクワーク,国公立大学の入試事務や講義,国公立病院の業務等も,本罪によって保護されます。

公務の適法性

公務員の職務は適法でなければなりません。
公務員の違法な行為まで本罪による保護を与えるべきではないからです。
しかし,ここでの適法性は,あくまでも刑法上の適法性であり,当該職務執行の根拠法令上の適法性とは別個に判断されます。
要件としては,①当該公務員の抽象的・一般的職務権限に属するものであること,②当該公務員がその職務を行う具体的職務権限を有すること,③職務行為の有効要件である法律上の重要な条件・方式を履践していること,が必要となります。
①の抽象的職務権限は,必ずしも法令で具体的に規定されたものであることを要しません。
③の要件が,最も実質的で重要な要件となります。
公務員の職務行為には,その有効要件として法律上一定の方式が要求されることが多く,こうした方式を履践しない行為は当該法令では不適法ということになります。
しかし,刑法上も全てその保護に値しないというわけではなく,わずかな方式違反に過ぎない場合や訓示規定に違反する場合などは,直ちに職務執行の適法性を失わせるものではありません。
職務の適法性は,暴行・脅迫から保護するに値する公務という実質的基準で判断されます。
判断基準としては,裁判所が法令を解釈して客観的に決めることになります。
判断の基準時は,当該職務執行時の状況を基礎に判断されます。
なお,公務員の職務執行が適法でないため本罪が成立しないときでも,暴行罪・脅迫罪は成立し得ることになりますが,そのような場合には正当防衛の成否が問題になることが考えられます。

「執行するに当たり」とは,現に職務を執行中である場合というよりは広く,職務を執行するに際しての意味となります。
具体的・個別的に特定された職務の執行を開始してからこれを終了するまでの時間的範囲だけでなく,当該職務の執行と時間的に接着してこれと一体的関係にあるとみることができる範囲内の職務行為に限って,公務執行妨害罪による保護の対象となります。

公務執行妨害罪における妨害の方法

「暴行」は,暴行罪とは異なり,公務員に向けられた有形力の行使であれば認められます。
公務員の身体に対して直接向けられる必要はなく,その補助者や物に対して加えられることによって,間接的に当該公務員に物理的・心理的に影響を与えるような間接暴行でも認められます。
暴行の程度は,公務員の職務の執行を妨害するに足るものでなければなりません。

「脅迫」は,人を畏怖させるに足る害悪の告知の全てを含みます。
直接公務員に対するものに限らず,公務員の補助者に対するものでも認められます。
現に相手を畏怖させたことは必要ではありません。
脅迫の程度は暴行と同じく,公務員の職務の執行を妨害するに足るものでなければなりません。

本罪は,暴行・脅迫が加えられることによって,直ちに既遂に達します。
現実に職務執行が妨げられたことは必要ではありません。
この意味で,本罪は危険犯です。

公務執行妨害罪での故意

故意として,公務員が職務執行中であることと,これに対して暴行・脅迫を加えることの認識が必要です。
公務の執行を妨害する目的は必要ではありません。
公務員の職務行為が客観的には適法であるのに,違法であると誤信して暴行・脅迫を加えた場合が問題となります。
違法と思うだけの特殊な事情の認識があった場合は,故意が阻却されます。
その特殊な事情が,例えば軽微な瑕疵を過度に重大視して適法性を欠くと誤信したといった場合は,故意は阻却されません。
単に自分なりの解釈・評価によるだけの場合は,故意は阻却されません。

(職務強要)
第95条 2 公務員に,ある処分をさせ,若しくはさせないため,又はその職を辞させるために,暴行又は脅迫を加えた者も,前項と同様とする。

「処分」は,広く公務員が職務上なし得べき行為をいいます。
それにより一定の法律上の効果を生じさせるようなものであることは必要でありません。
本罪は公務員の正当な職務執行を保護するばかりでなく,広くその職務上の地位の安全をも保護しようとするものであります。
当該公務員の職務に関係ある処分であれば足り,その職務権限内の処分であるとその職務権限外の処分であるとを問いません。

適法な処分をさせるためであっても,作為を強要すること自体非難に値することなので,本罪が成立します。
違法・不当な処分をさせないための場合は,行為時に処分の重大な違法性が明白な場合まで保護するには及ばないから,これを阻止する場合は本罪に該当しません。
それ以外の場合には,たとえ不当な処分であってもそれを阻止するために暴行・脅迫を加えれば,本罪を構成します。

「職を辞させる」は,公務の執行を妨害する手段として辞職させようとする場合の他,公務の執行とは無関係に単なる個人的事情から辞職させようとする場合も含みます。
この目的の場合を特に辞職強要罪ということもあります。

目的が達せられることを要せず,所定の目的をもって暴行・脅迫を加えれば,直ちに既遂に達します。

公務執行妨害罪での流れ

公務執行妨害罪・職務強要罪で逮捕されたら,逮捕・勾留合わせて最長23日間,警察署の留置場などで身体拘束される可能性があります。
家族等と連絡を取ることは制限され,連日捜査機関による取調べを受けるため,被る精神的苦痛は非常に大きなものとなります。
特に警察官への公務執行妨害罪であれば,捜査機関は厳しい対応をしてくる可能性が高いです。
当然,会社や学校に行くことはできません。
逮捕されたことが会社や学校に知られてしまう可能性も高まります。
逮捕されることで,報道される可能性が高まります。

検察官や裁判所に釈放を求めていくことになりますが,釈放が認められるハードルは高く,簡単には認められません。
刑事に強い弁護士に依頼した方が,釈放は認められやすくなります。
証拠隠滅と逃亡のおそれがあるかが判断されることになります。
被害者に対して不当な働きかけが行われる可能性があると評価されることが多いです。
そこで,そのような可能性はないことを具体的に説得的に示していくことが必要です。

起訴後は保釈を求めていくことになります。
保釈とは,起訴された後,一定額の金銭を支払うこと等を条件に釈放される制度をいいます。
保釈金の額は,裁判所が,犯罪の軽重や情状,被告人の経済状態,生活環境などの一切の事情を考慮して,その事件で被告人の逃亡を防ぐためにはどのくらいの金額を納めさせるのが適当かを判断した上で決定します。
保釈金の相場は,一般的に200万円前後となることが多いですが,事件によっては500万円を超える場合もあります。
保釈を取り消されて保釈金が没収されることがなければ,裁判が終わった後に裁判の結果が無罪でも有罪でも保釈金は返還されます。
しかし,保釈中に問題を起こしたら,再び身体が拘束され,預けた保釈金は没収される可能性があります。
保釈支援協会で保釈金を貸してくれることもあります。

暴行・脅迫をしていないにもかかわらず,相手が警察に被害を訴えて,警察が捜査や逮捕をしてくることがあります。
密室の取調室で,「被害者がこう言っている」「証拠はもうそろっている」などと言われ,警察の言われるままに話を持っていかれ,不当な内容の供述調書が作成されてしまいます。
刑事に詳しい弁護士のきちんとしたサポートが必要になってきます。
取調べでどのようなことを言うか,弁護士と相談しながら進めていきます。
警察の威圧的な取調べが行われていたら,弁護士が抗議をしたり,黙秘を指示したりして,きちんと対応しなければなりません。
こちらに有利な証拠がないか,検討することにもなります。
起訴されて裁判となったら,きちんとこちらの主張をしていかなければなりません。

刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し,相談しましょう。
逮捕後最大72時間は,たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが,弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕直後に不当な取調べが行われ,不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し,取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。

事務所紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので,お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,公務執行妨害罪などの刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
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