Posts Tagged ‘共同危険行為’

北海道札幌市白石区での架空の事例で検討―暴走運転はどのような罪に問われる?20歳未満の少年も逮捕される?

2024-05-03

北海道札幌市白石区での架空の事例で検討―暴走運転はどのような罪に問われる?20歳未満の少年も逮捕される?

暴走運転は自分たちだけでなく周囲の車両の乗員や歩行者、緊急車両の乗員など様々な人の生命身体を脅かす、極めて危険な行為です。
北海道札幌市白石区で発生した暴走運転のフィクション事件を踏まえて、成立する罪と20歳未満の少年の事件手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が記述します。

【ケース】

北海道札幌市白石区在住のAさんは、札幌市内の高校に通う高校3年生(17歳)です。
Aさんはバイク仲間5人と一緒に、深夜に公道で爆音を鳴らして蛇行運転などするいわゆる暴走運転を繰り返していました。
その際、何度か北海道警察の警察官がパトカーや白バイにてAさんらを追尾し、停止を求めるよう言いましたが、Aさんらは停止することなく逃走を繰り返しました。
然し後日、Aさんの家に北海道警察署の警察官が来て、Aさんは札幌市白石区の白石警察署にて逮捕・勾留されました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【共同危険行為について】

共同危険行為について、条文は以下のとおりです。

道路交通法68条 2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

同法117条の3 第68条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

共同危険行為は、2台以上の車・バイクで、蛇行運転や信号無視、複数台での並走などがその代表例です。
また、カーチェイスと呼ばれる、どちらが目的地点までに先に到着するかを競うような行為なども挙げられ、その場合には共同危険行為に加え速度超過(スピード違反)などの罪名も増えていきます。

共同危険行為の捜査について、警察官は、まずは制止を求めることになります。
しかし、暴走運転をしている被疑者は警察官らの制止を無視して暴走運転を続けることが多く、その場合には追尾することになります。
しかし、暴走運転をしている被疑者らが危険な行為を繰り返せば繰り返すほど、捜査機関は他の車両や歩行者の安全を考慮し、途中で追尾を止めることもあります。
もっとも、追尾中にパトカー内から対象車両を録画したり、ナンバープレートなどから被疑者を特定したり、修理業者などで裏付け捜査を行うなどして、Aさんのように後日警察官が自宅に来て通常逮捕に至るという例も少なくありません。

【少年であっても逮捕されるのですぐに弁護士に相談を】

共同危険行為に当たるような暴走運転をしてはならないことは勿論、仮に暴走運転に参加してしまった場合には、逮捕される可能性もあることから、「パトカーから逃げ切った」などと安易に考えず弁護士に早期に相談することをお勧めします。

Aさんの場合、17歳の高校3年生を想定しています。
20歳未満による犯罪は少年事件として扱われ、捜査はなるべく身体拘束をしないよう求められています。

犯罪捜査規範208条 少年の被疑者については、なるべく身柄の拘束を避け、やむを得ず、逮捕、連行又は護送する場合には、その時期及び方法について特に慎重な注意をしなければならない。

しかし、共同危険行為の場合、友人らと暴走運転を繰り返すような行為の場合、各人を身体拘束しなければ証拠隠滅(口裏合わせなど)の恐れがあり、また、運転中に警察車両から逃走を図っているという事情もあるため逃亡の恐れもあるとして、逮捕・勾留される可能性が高いと考えられます。
また、このような事件を起こす背景には家族関係・友人関係・学校での態度など様々な要因が挙げられると考えられるため、少年鑑別所における観護措置(収容観護)を受ける可能性も高く、長期間の身体拘束が考えられます。
そのため、少年事件で共同危険行為により逮捕される可能性がある方・逮捕された方の御家族は、すぐに弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。

北海道札幌市白石区にて、20歳未満のお子さんが共同危険行為で捜査されている場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

(架空の事例で検討)北海道千歳市にて共同危険でお子さんが逮捕されたら?少年鑑別所では何をする?

2024-04-30

(架空の事例で検討)北海道千歳市にて共同危険でお子さんが逮捕されたら?少年鑑別所では何をする?

いわゆる暴走運転をした場合に問題となる共同危険行為がどのような罪に当たるのか、20歳未満の少年が共同危険行為により送致される可能性がある少年鑑別所では何が行われるのか、北海道千歳市にて発生した架空の事例を踏まえ検討します。

【ケース】

北海道千歳市在住のAさんは、北海道内の高校に通う高校2年生(16歳)です。
Aさんは、友人ら11人と一緒に、千歳市内の路上にて各人が運転するバイク数台で並走したり横並びに運転したりして、他の車両に危険を及ぼすような運転を繰り返していました。
そのうちの数回は、北海道警察署の警察官がサイレンを鳴らし追尾していたのですが、制止命令に従うことなく、暴走運転を繰り返していました。

後日、Aさんの自宅に北海道警察署の警察官が来て、Aさんは道路交通法違反(共同危険行為)で通常逮捕されました。
Aさんの家族は、担当の弁護士から「逮捕・勾留ののち少年鑑別所での観護措置がなされる可能性が高いので長期間の身柄拘束が予想される」と説明を受けました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【共同危険行為について】

いわゆる暴走族について、最近は街中で見かけることが少なくなりましたが、今なおその存在は確認されています。
公道において集団でバイクや車を走行し、蛇行運転や信号無視、カーチェイスなどを繰り返す暴走行為は、共同危険行為と呼ばれ、下記の条文が問題となります。

道路交通法68条 2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
同法117条の3 第68条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

その他にも、信号無視での違反や無免許運転手がいた場合にはそれらの罪、マフラー等の改造による不正改造等禁止の罪など、様々な罪に問われる可能性があります。

【観護措置とは?少年鑑別所では何をする?】

事件を起こしてしまった20歳未満の少年について、家庭裁判所裁判官が必要と判断した場合には観護措置決定が下されます。
観護措置は、家庭裁判所が調査官による調査や審判を行うため、少年の心身の鑑別を行うための措置とされています。
観護措置には在宅観護と収容観護の2種類がありますが、実際には在宅観護を行うケースはほとんどなく、観護措置という言葉はもっぱら収容観護を指すことになります。
この収容観護で収容される先が、少年鑑別所となるのです。

少年鑑別所では、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づいて鑑別等が行われます。
具体的には、集団方式の心理検査や鑑別面談、精神医学的検査・診察(一部必要ケースのみ行われる)のほか、起床から就寝迄の行動を観察される行動鑑別などが行われています。
鑑別の期間は、基本的に4週間以内とされていて、それまでに少年審判が行われることが一般的であり、審判の数日前までに鑑別結果通知書という書類に結果を取りまとめられ、調査官が作成する少年調査記録に綴られ審判での処分言い渡しのための判断材料になります。

少年鑑別所での観護措置は、少年の弁護活動・付添人活動を行ううえで極めて重要な場合もあり、その後の更生・保護者の監督に重要な視点をもたらすこともあります。
他方で、捜査中の逮捕・勾留期間に続いて4週間程度を少年鑑別所で過ごすことになると、休学・退学処分を受ける可能性や留年する可能性、会社を解雇される可能性などもあり、少年の更生や学費などに大きな壁となる可能性も否定できません。
事件の内容によって、観護措置を回避するための活動や、観護措置を受けた場合の学校や職場への説明等、弁護士による対応は重要です。

北海道千歳市にて、家族が共同危険行為により通常逮捕され、少年鑑別所での観護措置が予想される場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
まずは刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が初回接見(有料)に向かい、事件の詳細を確認したうえで必要となる弁護活動・付添人活動、ご依頼頂く場合の費用等についてご説明します。

暴走行為で接見禁止一部解除を申請

2022-06-17

暴走行為で接見禁止一部解除を申請

いわゆる暴走行為で問題となる共同危険行為という罪と、勾留された場合に行われる接見禁止とその一部解除を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道千歳市在住のAさんは、千歳市内で自営業をしている25歳です。
Aさんは昔からの友人らと一緒にバイクで集団暴走を行うことを趣味としていました。
走行中、千歳市内を管轄する札幌方面千歳警察署の警察官に制止を求められることがありましたが、それを振り切って逃走することもありました。
ある日、Aさんの自宅に千歳警察署の警察官が来て、Aさんを道路交通法違反(共同危険行為)で通常逮捕しました。
Aさんの家族は裁判所からの連絡でAさんの勾留を知りましたが、同時に接見禁止決定が下されたため家族であっても面会が出来ないと説明されました。
Aさんの家族は接見禁止の解除ができないか、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【暴走行為で問題となる共同危険行為】

暴走行為というと一昔前の事件という印象がありますが、暴走行為でお子さんが逮捕された、等の相談は少なからずあります。
以下では、成人であるAさんが起こした暴走行為によりどのような罪に問われるのかについて、検討します。

基本的に、集団でバイクや車で行う暴走行為については、共同危険行為という罪の適用が検討されます。
共同危険行為の条文は以下のとおりです。

道路交通法68条 二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
同117条の3 第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

共同危険行為にあたる暴走運転には、例えば蛇行運転や信号無視、道路に目一杯広がって他の車を走行させないような行為が挙げられます。

その他、暴走行為に付随して良くある違法行為としては
・無免許の者が運転していた場合には無免許運転の罪
・無免許の者にバイクを貸した人などは無免許運転幇助罪
・マフラーなどに不正改造していた場合には不正改造等の禁止違反
などが挙げられます。
いずれも行政上の責任(違反点数の加点)のみならず刑事上の責任にも問われる可能性があります。

【接見禁止の解除と一部解除】

手続きの流れについてはコチラを併せてご覧ください。

罪を犯したと疑われる者について、捜査機関は対象者を「被疑者」として逮捕することができます。
この「逮捕」の時点では、被疑者の面会の権利は認められていません。
(極稀に、事案が単純で勾留の可能性が低いような事案では、警察官が特別に一般面会を認めることがあります。)

被疑者は、逮捕されてから48時間以内に書類と身柄を検察官に送致されます。
送致を受けた検察官は、被疑者の弁解を聴いたうえで今後の身柄拘束が必要か検討し、必要に応じて被疑者の勾留を請求します。
勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、被疑者に質問(勾留質問)をしたうえで逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがあるかどうか検討し、必要に応じて勾留の決定を行います。
勾留の期間は10日間ですが、一度に限り延長することができるため、最大で20日間行われます。

この勾留の期間については、原則として誰でも面会をすることができます。(刑事訴訟法80条、81条、207条1項)
一般面会については警察官の立会いがあって事件関係の話をすることはできず、時間も15分以内と限られています。

但し、ケースのような複数人で事件を起した場合や薬物事件などの場合には、勾留決定に際して接見禁止という決定が併せてなされます。
接見禁止は、被疑者が一般面会をすることで口裏合わせをしたり証拠隠滅を指示したりすることを防ぐ目的があります。
とはいえ、勾留は最大20日間行われるうえ起訴されたらその勾留は数カ月に及ぶことがあるため、事件に関わっていない御家族の方が被疑者との一般面会を希望することが考えられます。
その場合、弁護士は接見禁止の一部あるいは全部を解除するよう申し立てる必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、共同危険行為などの刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道千歳市にて、ご家族が暴走行為により共同危険行為などの罪で逮捕・勾留され、接見禁止がついたため接見禁止の一部解除を求める場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
まずは担当事務が初回接見の案内を行います。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら