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控訴審があるから大丈夫、ではない?

2023-03-03

控訴審があるから大丈夫、ではない?

詐欺事件の再犯で実刑判決を受け、控訴するという場合を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【事例】

北海道小樽市在住のAさんは、小樽市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは投資名目で友人Vさんから現金500万円を受け取り、それを投資することなく自分の借金返済に充てていました。
被害者であるVさんは小樽市内を管轄する小樽警察署の警察官に相談し、被害届を提出しました。
小樽警察署の警察官は、Aさんによる詐欺事件の嫌疑があるとして、Aさんを詐欺罪で逮捕しました。
逮捕され、起訴されたAさんですが、担当する弁護士から「実刑判決があり得る」と言われましたが、一審で実刑になっても控訴審・上告審があるだろうと安易に考えていました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【詐欺罪について】

Aさんは、投資をするという理由でVさんから500万円を受け取り、それを投資に回さずに生活費に充てていました。
当然、VさんはAさんが自身の借金返済のために500万円を充てることは想定していません。
Aさんの行為は、
①AさんはVさんに投資すると言って騙し(欺罔行為)
②Vさんは騙されて(錯誤)
③VさんはAさんに500万円を渡した(財物の移転)
④そして①~③に因果関係が認められる
として、詐欺罪に該当します。
条文は以下のとおりです。

刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

【控訴審があるから大丈夫、ではない?】

我が国では三審制がとられています。
三審制とは、1つの事件に対して、3つの裁判所が司法判断を下すというシステムです。
通常の刑事事件の場合、まずは各都道府県の地方裁判所(北海道内であれば、札幌地方裁判所と同岩見沢支部、滝川支部、室蘭支部、苫小牧支部、浦河支部、小樽支部、岩内支部)や簡易裁判所(札幌簡易裁判所など)で裁判が行われ、有罪か無罪か、有罪判決の場合は刑罰が宣告されます。
その判決に対して不服があった場合、全国に8か所(支部を除いた数)ある高等裁判所で審議されますが、これを控訴審と呼びます。
更に、控訴審での判決に不服がある場合、1か所だけ存在する(霞ヶ関にある)最高裁判所で審議がなされますが、これを上告審と呼びます。

しかし、どのような事件であっても上訴(控訴・上告)することができるわけではありません。
控訴できる理由としては、
・量刑(判決で言い渡された刑罰の重さ)不当
・訴訟手続きの誤り
・法令適用の誤り
・判決に理由を附さなかった
・判決理由に食い違いがあった
などの場合に限られます。

また、上訴(控訴・上告)した場合にも、上訴審(控訴審・上告審)で一から審理が行われるわけではなく、原審(その前に行われた裁判所での裁判)の記録に基づき、問題がある部分についてのみ検討されるのです。
一審で主張しなかったことを、控訴審で初めて主張する、ということは原則としてできません。(一審判決後の事情であれば、認められます。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、これまで一審・控訴審と数多くの裁判を経験してきました。
一審の判決前の方は、控訴審があると思わず、一審でできる限りの主張を行うべきです。
また、一審判決後の方は、控訴の理由になる事実がないか、法律の専門家によってしっかりと精査する必要があります。
北海道小樽市にて、家族が詐欺事件で逮捕されている、起訴され裁判になっている、控訴審について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合は事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留中であれば、弁護士が留置施設に伺ってお話を聞く初回接見サービス(有料)をご案内致します。

盗聴は刑事事件になる?ならない?

2023-01-24

盗聴は刑事事件になる?ならない?

いわゆる盗聴行為が刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道札幌市豊平区在住のAさんは、札幌市豊平区の会社に勤める会社員です。
Aさんは会社の同僚であるVさんに恋慕していて、Vさんに交際相手がいるのか知りたいと考えました。
そこで、Vさんの言動を確認するべく盗聴器を仕掛けることを思いつき実行しました。
ある日、Aさんの自宅に豊平区内を管轄する豊平警察署の警察官が来て、盗聴の件で家宅捜索に来た旨説明を受けました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【盗聴罪という罪はない】

他人の声や生活音を同意なく録音したり傍受したりする行為を俗に盗聴と呼ばれます。
モラルの問題として盗聴が問題であることは言わずもがなですが、法律上、盗聴全般を取り締まる法律はありません。
会議や日常のなかで、公開されることを前提としていない会話や、電話での会話がスクープやSNS上に流出したりしているのを耳にしたことがあるかもしれませんが、必ずしも法律上問題となるわけではありません。

【盗聴で問題となる罪】

とはいえ、盗聴により刑事罰が科される場合として、以下のような場合が考えられます。

・住居侵入罪
被害者の自宅内の音声を盗聴しようとする場合、被害者宅に入って盗聴器を設置する場合が考えられます。
もしこれが、被害者に無断で被害者宅に侵入して盗聴器を設置した場合、住居侵入罪に問われます。
条文は以下のとおりです。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

・盗聴器の設置で問題となる罪
次に、盗聴器の設置で問題となる罪が考えられます。
例えば、盗聴器を隠すために被害者の鞄などに穴をあける等の場合は、器物損壊罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

刑法261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

・固定電話の音声を盗聴する行為
電話線を用いて通信が行われる固定電話の音声を盗聴する行為は、有線電気通信法という法律に違反する可能性があります。
条文は以下のとおりです。

有線電気通信法9条 有線電気通信の秘密は、侵してはならない。
同法14条 第9条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

・被害者のスマホを用いた盗聴
上記のほか、被害者のスマートフォンを用いた盗聴が考えられます。
例えば、被害者のスマートフォンをウイルスに感染させるなどして不正な方法で盗聴を行った場合はコンピューターウイルスに関する罪が、被害者のスマートフォンを勝手に操作した場合には不正アクセスの罪が、それぞれ成立する恐れがあります。
条文はそれぞれ以下のとおりです。

(コンピューターウイルスに関する罪)
刑法168条の2第1項 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1号 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
2号 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録

(不正アクセスの罪)
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
3条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
11条 第3条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

【盗聴で捜査を受けたら弁護士へ】

これまでにご説明したとおり、盗聴罪という罪はありませんが、盗聴の目的でした行為が罪に当たる場合や、盗聴そのものが罪に当たる場合もあります。
ケースのAさんのように、盗聴が理由で捜査を受けることになったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
ご家族が逮捕・勾留された場合は初回接見サービス(有料)をご案内致します。

脅したらどうなる?③

2023-01-18

脅したらどうなる?③

【ケース】

北海道札幌市白石区在住のXさんは、札幌市白石区内の会社に勤める会社員です。
Xさんは内縁関係にあるAさんと一緒に生活していたところ、ある日Xさんの家に札幌市白石区を管轄する札幌方面白石警察署の警察官が来て、捜索差押許可状を見せられ、家宅捜索を受けました。
Xさんは家宅捜索の間自室で待機するよう命じられましたが、その後、警察官から「Aさんは人を脅した嫌疑で逮捕したけれど、詳細は教えられません。」と説明を受けました。
Xさんは状況が分からず、刑事事件を専門に取り扱う弁護士に初回接見を依頼しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【「脅し」による犯罪の増加】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【問題となる罪について】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【脅迫してしまったら】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【逮捕されたら】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【脅迫をしていなかったら】

脅迫をしていないにもかかわらず,相手が警察に被害を訴えて,警察が捜査や逮捕をしてくることがあります。
密室の取調室で,「被害者がこう言っている」「証拠はもうそろっている」などと言われ,警察の言われるままに話を持っていかれ,不当な内容の供述調書が作成されてしまいます。
刑事に詳しくない弁護士が対応した場合,そのような不当な状況を放置することもあります。
刑事に詳しい弁護士のきちんとしたサポートが必要になってきます。
取調べでどのようなことを言うか,弁護士と相談しながら進めていきます。
警察の威圧的な取調べが行われていたら,弁護士が抗議をしたり,黙秘を指示したりして,きちんと対応しなければなりません。
こちらに有利な証拠がないか,検討することにもなります。
起訴されて裁判となったら,きちんとこちらの主張をしていかなければなりません。

【すぐに弁護士に相談を!】

刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し,相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は,たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが,弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合,最長で23日間,身体が拘束されますが,その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に,示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず,急がなければなりません。
また,逮捕直後に不当な取調べが行われ,不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し,取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので,お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

脅したらどうなる?②

2023-01-15

脅したらどうなる?②

【ケース】

北海道札幌市白石区在住のXさんは、札幌市白石区内の会社に勤める会社員です。
Xさんは内縁関係にあるAさんと一緒に生活していたところ、ある日Xさんの家に札幌市白石区を管轄する札幌方面白石警察署の警察官が来て、捜索差押許可状を見せられ、家宅捜索を受けました。
Xさんは家宅捜索の間自室で待機するよう命じられましたが、その後、警察官から「Aさんは人を脅した嫌疑で逮捕したけれど、詳細は教えられません。」と説明を受けました。
Xさんは状況が分からず、刑事事件を専門に取り扱う弁護士に初回接見を依頼しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【「脅し」による犯罪の増加】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【問題となる罪について】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【脅迫してしまったら】

単純に放置したら,刑事処分を受けて前科が付いてしまいます。
早期に弁護士を通じて被害者と示談交渉をしていくことが重要です。
示談とは,加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払い,当事者間では今回の事件は解決したと約束することをいいます。
当事者同士で話し合うと,感情的になって余計に状況が悪化してしまいます。
弁護士を通じて交渉していくことになります。
被害者はお金の問題だけでなく,恐怖感も大きいと思われます。
2度と接触しないなどの約束も含めて交渉していくことになります。
示談が成立したら刑事処分が軽くなる可能性が高まり,起訴前なら不起訴となる可能性が高まります。
検察官は,示談や被害弁償の有無だけでなく,本人の反省や犯罪を繰り返す可能性などを総合的に考慮して判断していきます。
被害者が被害届を提出する前に示談が成立したら,警察の捜査が始まらずに終了することになります。

【逮捕されたら】

逮捕されたら,逮捕・勾留合わせて最長23日間,警察署の留置場などで身体拘束されることになります。
外部と連絡を取ることは制限され,連日捜査機関による取調べを受けるため,被る精神的苦痛は非常に大きなものとなります。
当然,会社や学校に行くことはできません。
逮捕されたことが会社や学校に知られてしまう可能性も高まります。
逮捕されることで,報道される可能性が高まります。
検察官や裁判所に釈放を求めていくことになりますが,釈放が認められるハードルは高く,簡単には認められません。
刑事に強い弁護士に依頼した方が,釈放は認められやすくなります。
証拠隠滅と逃亡のおそれがあるかが判断されることになります。
被害者に対して不当な働きかけが行われる可能性があると評価されることが多いです。
そこで,そのような可能性はないことを具体的に説得的に示していくことが必要です。

起訴後は保釈を求めていくことになります。
保釈とは,起訴された後,一定額の金銭を支払うこと等を条件に釈放される制度をいいます。
保釈金の額は,裁判所が,犯罪の軽重や情状,被告人の経済状態,生活環境などの一切の事情を考慮して,その事件で被告人の逃亡を防ぐためにはどのくらいの金額を納めさせるのが適当かを判断した上で決定します。
保釈金の相場は,一般的に200万円前後となることが多いですが,事件によっては500万円を超える場合もあります。
保釈を取り消されて保釈金が没収されることがなければ,裁判が終わった後に裁判の結果が無罪でも有罪でも保釈金は返還されます。
しかし,保釈中に問題を起こしたら,再び身体が拘束され,預けた保釈金は没収される可能性があります。

【脅迫をしていなかったら】

≪次回のブログに続きます。≫

【すぐに弁護士に相談を!】

刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し,相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は,たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが,弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合,最長で23日間,身体が拘束されますが,その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に,示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず,急がなければなりません。
また,逮捕直後に不当な取調べが行われ,不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し,取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので,お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

脅したらどうなる?①

2023-01-12

脅したらどうなる?①

【ケース】

北海道札幌市白石区在住のXさんは、札幌市白石区内の会社に勤める会社員です。
Xさんは内縁関係にあるAさんと一緒に生活していたところ、ある日Xさんの家に札幌市白石区を管轄する札幌方面白石警察署の警察官が来て、捜索差押許可状を見せられ、家宅捜索を受けました。
Xさんは家宅捜索の間自室で待機するよう命じられましたが、その後、警察官から「Aさんは人を脅した嫌疑で逮捕したけれど、詳細は教えられません。」と説明を受けました。
Xさんは状況が分からず、刑事事件を専門に取り扱う弁護士に初回接見を依頼しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【「脅し」による犯罪の増加】

面と向かって脅すだけでなく,最近はSNSなどを通じて脅して,警察に逮捕されるケースが増えております。
証拠として残りやすいので,警察としても逮捕しやすいのです。
友人や恋人や元妻・元恋人などとの間で,喧嘩となってつい言ってしまうことが多いです。
逮捕されてから,ここまで大事になるとは思わなかったと言う人が多いです。
身近な人に対しては,ここまでしても大丈夫だろうと安易に考えてしまうものです。
酔って感情的になってしてしまうことも多いです。
仕事でのトラブルを通じて言ってしまうこともあります。
警察が自宅などに来て,逮捕状を示され,逮捕されることになります。
脅すとどのような犯罪となり,どのようなことになるのか,具体的に見ていきましょう。

【問題となる罪について】

●脅迫罪

刑法第222条 生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も,前項と同様とする。

脅迫罪は,相手方やその親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対して危害を加えることを示して脅迫したら成立します。
一般の人が恐怖を感じるような内容であればよく,実際に被害者が恐怖を感じなくても成立します。
「殺すぞ」「ぶん殴るぞ」「家に帰れなくするぞ」「秘密をばらすぞ」「家に火を付けるぞ」などが考えられます。
会社など人以外に対しては成立しません。
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

●強要罪

刑法第223条 生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者は,三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者も,前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は,罰する。

強要罪は,相手方やその親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対して危害を加えることを示して脅迫し,又は相手方に暴行をして,相手方にする必要のない行為を強要したり,又は行為をしないように強要したら成立します。
強要の意図で脅迫をしたが相手が強要に応じなかったら,脅迫罪ではなく強要罪が成立します。
3年以下の懲役となり,罰金刑はありません。

●恐喝罪

刑法第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は,十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。
第250条 この章の罪の未遂は,罰する。

恐喝罪は,脅迫や暴行をして相手を脅し,相手方の財産を奪ったら成立します。
脅して財産を奪えなかったら,未遂罪が成立します。
財産犯なので,金銭的な被害回復をしていくことが重要になります。

【脅迫してしまったら】

≪次回のブログに続きます。≫

【逮捕されたら】

≪次回のブログに続きます。≫

【脅迫をしていなかったら】

≪次回のブログに続きます。≫

【すぐに弁護士に相談を!】

刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し,相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は,たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが,弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合,最長で23日間,身体が拘束されますが,その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に,示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず,急がなければなりません。
また,逮捕直後に不当な取調べが行われ,不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し,取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので,お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
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家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

股間押し付け北海道迷惑行為防止条例違反で男性が逮捕

2022-10-21

股間押し付け北海道迷惑行為防止条例違反で男性が逮捕

地下鉄で女子高校生の腰に股間を押し付けたとして、北海道迷惑行為防止条例違反で男性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

【事件概要】

※10月14日配信の北海道ニュースUHBの記事を参考にしています。

札幌方面豊平警察署は、札幌市営地下鉄東豊線の大通駅から同学園駅前の間を走行中の車両内で、女子高校生の腰に自らの股間を押し付けたとして、北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで、江別市に住む男性を逮捕しました。
女子高校生から被害届を受けた警察が、同じ時間帯で警戒していたところ、服装や人相などがよく似た男性が、執拗に女性に近づくのを見つけ、豊平公園駅で職務質問のうえ逮捕しました。
警察の調べに対し、男性は「地下鉄の中で女性に股間を押し付けたことは間違いない」と容疑を認めているということです。

【下半身を押し付けるのは痴漢に当たるか】

皆さんが、痴漢と聞いて思い浮かぶ行為は、人の胸やお尻を手で触る行為だと思われます。
しかし、それだけではなく自らの下半身を被害者の身体に押し付けたりする行為も立派な痴漢行為になります。
痴漢行為は、一般的に、都道府県および一部市町村が、迷惑防止条例などの名称で定めている条例により処罰されることになります。
もっとも、直接衣服の中に手を入れて下半身を触ったり、同じ被害者に対して執拗に下半身押し付ける行為を繰り返すなど悪質性が高い行為の場合は、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。

強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役となっており、罰金刑は定められていません。(刑法176条)
そのため、有罪になると執行猶予がつかない限り刑務所へ収監されることになるため刑罰が重い犯罪といえます。

【北海道で痴漢をした場合は】

北海道で、痴漢行為をした場合は、強制わいせつ罪まで発展しないようなケースでは「北海道迷惑行為防止条例」という条例により処罰されることになります。

電車内での痴漢行為は、「公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で」「衣服等の上から(略)身体に触れること」といえるので、北海道迷惑行為防止条例2条の2第1項ア違反になります。
同条に違反した場合の罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。もっとも、常習として同条に違反した場合は、刑が加重され1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになります。

【痴漢事件の弁護活動に強い弁護士】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件専門の法律事務所です。
北海道札幌市の刑事事件でお困りの方、股間を押し付けるなどの痴漢事件を起こしてしまい弁護活動に強い弁護士をお探しの方は
フリーダイヤル0120-631-881
までご連絡ください。

刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、事務所にて無料で相談を承ります。

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