Posts Tagged ‘家宅捜索’

児童ポルノ所持で家宅捜索

2023-02-18

児童ポルノ所持で家宅捜索

児童ポルノを所持した場合に問題となる罪と家宅捜索という手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道美唄市在住のAさんは、美唄市内で自営業をしています。
Aさんは、美唄市内の公園で、自身のスマートフォンで見知らぬ他人のお子さんが遊んでいるところを無断で撮影し、保護者から通報され札幌方面美唄警察署の警察官による職務質問を受けました。
その際、Aさんのスマートフォンの動画フォルダから児童ポルノと思われる動画データが見つかったため、美唄警察署の警察官は、Aさんに児童ポルノ所持の疑いがあるとして家宅捜索を行うことにしました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【児童ポルノ所持について】

18歳未満の性的な動画や画像の所持は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下では児童買春、児童ポルノ処罰法)により禁止され、違反した場合には処罰の対象となります。

(児童ポルノの定義)
児童買春、児童ポルノ処罰法2条3項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

児童ポルノは、自身で撮影した場合はもちろんのこと、他人の撮影した動画や画像を購入したりダウンロードしたりする行為、児童自身に自撮りさせるなどして受け取る行為も禁止されています。

【家宅捜索について】

捜査機関が対象者の家や職場などを捜査するいわゆる家宅捜索は、正式には「捜索」と「差押え」という2つの手続きが行われているものです。
両者は強制処分ですので、原則として令状に基づいてのみ行われます。

まず、警察官などの捜査官は、裁判所に対し令状を請求します。
この令状は、捜索と差押えの双方を許可する「捜索差押許可状」という書類で発付される場合が一般的です。
捜索差押許可状の発付を受けた捜査官は、令状を執行することになります。
執行に際しては、処分を受ける者に対し、事前に令状を示す必要があります。
また、捜索・差押えに際しては立会人が必要です。

差し押さえられた物は、裁判等での証拠品として扱われます。

北海道美唄市にて、児童ポルノ所持などの嫌疑で取調べを受けている、家宅捜索を受けた、家宅捜索が適法に行われていたか疑いがある、等の方がおられましたら、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合は事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

キャバクラの違法営業で家宅捜索

2022-10-27

キャバクラの違法営業で家宅捜索

キャバクラを違法営業した場合に問題となる罪と家宅捜索について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道札幌市中央区在住のAさんは、札幌市中央区にあるテナントを借り、北海道公安委員会の許可申請を行うことなくいわゆるキャバクラと呼ばれるかたちでの営業を行っていました。
ある日、Aさんの自宅に札幌市中央区を管轄する札幌方面中央警察署の警察官が来て、Aさんに対しキャバクラの違法営業による風俗営業法違反として家宅捜索が行われた後、Aさんは逮捕されました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【キャバクラの違法営業】

キャバクラ・バー・パチンコ店・性風俗営業店などは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風俗営業法/風営法/風適法)に定められている風俗営業にあたります。
これらは、風俗営業法2条1項各号に定められていて、キャバクラの場合は同1号の規定する「キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」に該当します。
そして、同3条1項で「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。」と定められています。

申請したからといって必ず許可が得られるわけではなく、
・営業の場所(近くに学校などの教育施設がないこと等)
・管理者の要件(過去5年間に一定以上の刑事罰を科せられたことがない等)
・店内の基準要件(店内が見通せること等)
等を満たしている必要があります。
キャバクラ店などの違法営業をしている方の中には、これらの基準を満たしていない場合や、ケースのAのように申請が面倒であると考えている方に多いようです。

風俗営業法に違反して風俗営業をした場合、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを弊科する。」と定められています。(風俗営業法49条1号)

【家宅捜索とは】

家宅捜索は、捜査機関が証拠物や被疑者を発見するため、人の身体、物又は住居その他の場所について調べる「捜索」と、捜索した証拠物を押収する「差押え」という2つの側面を有する捜査活動です。
裁判所が発付する令状(通常は「捜索差押許可状」という書類が用いられます。)に基づき行われます。
令状が発付されている以上、家宅捜索を拒むことはできず、警察官等の家宅捜索を妨害した場合には公務執行妨害罪に問われることもあります。

家宅捜索で押収されるものは、主として
・犯行に使われた凶器、所持が禁止されている薬物や拳銃等
・違法な営業をしていた場合などの伝票や帳簿
・犯行当時に着用していた衣服や靴
・スマートフォンやパソコンなどの電子端末
などが挙げられます。
これらは、捜査のために捜査機関で保管されるほか、電子端末については解析が、薬物の場合は科学捜査研究所での成分分析が行われます。

家宅捜索の対象は被疑者の自宅等のほか、車の中や勤務先などで行われる場合もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、キャバクラの違法営業などによる風俗営業法違反事件についての刑事弁護を取り扱っています。
北海道札幌市中央区にて、家族がキャバクラの違法営業家宅捜索を受けた、逮捕されたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)

モデルガンの改造により家宅捜索

2022-08-28

モデルガンの改造により家宅捜索

モデルガンを改造していたという嫌疑で銃刀法違反や武器等製造法違反で家宅捜索が行われたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【ケース】

北海道岩内郡在住のAさんは、岩内郡内の会社に勤める会社員です。
Aさんは拳銃が好きで、モデルガンを収集する趣味がありましたが、次第により現実の拳銃に近づけようと考え、モデルガンの銃身を貫通させる改造を施しました。
また、友人にその拳銃を見せては自慢をしていました。
ある日、Aさんの自宅に岩内郡を管轄する札幌方面岩内警察署の警察官が来て、「捜索差押許可状」と書かれた書類を見せ、改造の有無にかかわらずAさんの所持しているモデルガンを全て押収しました。
Aさんは、家宅捜索とはどのような手続きか、モデルガンの改造がどのような罪に当たるのか、弁護士による無料相談にて質問しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【モデルガンの改造~武器等製造法違反~】

玩具店などで販売されているモデルガンと呼ばれる物は、本来、弾丸を発射する機能を有していません。
そして、このモデルガンを実際の銃と同様の能力を持たせるよう改造する行為は、武器等製造法の定める武器の製造に該当する可能性があります。
条文は以下のとおりです。

武器等製造法4条 武器の製造は、前条の許可を受けた者…でなければ、行つてはならない。但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合において、経済産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

同31条1項 第4条の規定に違反して銃砲を製造した者は、3年以上の有期懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは5年以上の有期懲役又は無期若しくは5年以上の有期懲役及び3000万円以下の罰金に処する。
3項 前2項の未遂罪は、罰する。

【銃の所持についての問題~銃刀法違反~】

銃刀法(正式名称は「銃砲刀剣類所持等取締法」)では、銃(銃砲)の所持を禁止しています。
Aさんが改造したモデルガンが銃刀法のいう銃砲に該当するだけの威力を有することが科学捜査研究所などの検査結果で明らかになった場合、銃を所持していたという点でも刑事罰が科せられる可能性があります。
関連する条文は以下のとおりです。

(所持の禁止)
銃刀法3条1項 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲若しくはクロスボウ…(以下「銃砲等」という。)又は刀剣類を所持してはならない。

(罰条)
銃刀法31条の3
第1項 第3条第1項の規定に違反して拳銃等を所持した場合には、当該違反行為をした者は、1年以上10年以下の懲役に処する。この場合において、当該拳銃等の数が2以上であるときは、1年以上15年以下の懲役に処する。
第2項 前項の違反行為をした者で、当該違反行為に係る拳銃等を、当該拳銃等に適合する実包又は当該拳銃等に適合する金属性弾丸及び火薬と共に携帯し、運搬し、又は保管したものは、3年以上の有期懲役に処する。

【家宅捜索について】

家宅捜索とは、裁判所が発付する令状に基づき行われる強制捜査の一種です。
警察官などの捜査を担当する者が犯罪の裏付けを行ったうえで、裁判所に対し捜索差押許可状と呼ばれる令状を請求することが一般的で、裁判官が書類を確認し発付するかどうかの検討をします。
捜索差押許可状の発付を受けた捜査官は、令状に基づき証拠品がないか調べる作業を行います。
「家宅」捜索と呼ばれていますが、家に限らず、車の中や会社の事務所などが対象となる場合があるほか、Xさんの事件でYさんの自宅が調べられる、という場合もあります。
家宅捜索が行われた後、捜査官は押収品目録を交付し、押収した証拠品は捜査に用いられます。

なお、家宅捜索は令状が必要ですが、家主や車の所有者からの承諾があれば、任意の範囲で、令状なしに証拠品の有無を確認することもできます。
強制捜査で押収された証拠品は押収品として扱われますが、任意で提出された物は領置され、領置調書が作成されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、武器等製造法違反や銃刀法違反による弁護活動に対応しています。
北海道岩内郡にて、モデルガンを改造したことで武器等製造法違反や銃刀法違反などの嫌疑で家宅捜索を受けた場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の無料相談をご利用ください。
在宅事件の場合、当事務所にて≪無料相談≫を受けることができます。
ご家族が身柄拘束されている場合は≪初回接見≫をご利用ください。

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