キャバクラの違法営業で家宅捜索

キャバクラの違法営業で家宅捜索

キャバクラを違法営業した場合に問題となる罪と家宅捜索について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道札幌市中央区在住のAさんは、札幌市中央区にあるテナントを借り、北海道公安委員会の許可申請を行うことなくいわゆるキャバクラと呼ばれるかたちでの営業を行っていました。
ある日、Aさんの自宅に札幌市中央区を管轄する札幌方面中央警察署の警察官が来て、Aさんに対しキャバクラの違法営業による風俗営業法違反として家宅捜索が行われた後、Aさんは逮捕されました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【キャバクラの違法営業】

キャバクラ・バー・パチンコ店・性風俗営業店などは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風俗営業法/風営法/風適法)に定められている風俗営業にあたります。
これらは、風俗営業法2条1項各号に定められていて、キャバクラの場合は同1号の規定する「キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」に該当します。
そして、同3条1項で「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。」と定められています。

申請したからといって必ず許可が得られるわけではなく、
・営業の場所(近くに学校などの教育施設がないこと等)
・管理者の要件(過去5年間に一定以上の刑事罰を科せられたことがない等)
・店内の基準要件(店内が見通せること等)
等を満たしている必要があります。
キャバクラ店などの違法営業をしている方の中には、これらの基準を満たしていない場合や、ケースのAのように申請が面倒であると考えている方に多いようです。

風俗営業法に違反して風俗営業をした場合、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを弊科する。」と定められています。(風俗営業法49条1号)

【家宅捜索とは】

家宅捜索は、捜査機関が証拠物や被疑者を発見するため、人の身体、物又は住居その他の場所について調べる「捜索」と、捜索した証拠物を押収する「差押え」という2つの側面を有する捜査活動です。
裁判所が発付する令状(通常は「捜索差押許可状」という書類が用いられます。)に基づき行われます。
令状が発付されている以上、家宅捜索を拒むことはできず、警察官等の家宅捜索を妨害した場合には公務執行妨害罪に問われることもあります。

家宅捜索で押収されるものは、主として
・犯行に使われた凶器、所持が禁止されている薬物や拳銃等
・違法な営業をしていた場合などの伝票や帳簿
・犯行当時に着用していた衣服や靴
・スマートフォンやパソコンなどの電子端末
などが挙げられます。
これらは、捜査のために捜査機関で保管されるほか、電子端末については解析が、薬物の場合は科学捜査研究所での成分分析が行われます。

家宅捜索の対象は被疑者の自宅等のほか、車の中や勤務先などで行われる場合もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、キャバクラの違法営業などによる風俗営業法違反事件についての刑事弁護を取り扱っています。
北海道札幌市中央区にて、家族がキャバクラの違法営業家宅捜索を受けた、逮捕されたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)

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