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被告人質問と被害者参加制度
被告人質問と被害者参加制度
強制わいせつ事件で起訴された場合に問題となる、刑事裁判での被告人質問と被害者参加制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市西区在住のAさんは、札幌市西区の会社に勤める会社員です。
Aさんは、札幌市西区で酒に酔って歩いていたところ、通行人Vさんとすれ違い、劣情を催してVさんを路地裏に無理やり連れて行き、下着を脱がせ陰部を触るという強制わいせつ事件を起こし、後日札幌方面西警察署の警察官に逮捕されました。
その後勾留期間を経て起訴されたAさんは、担当する弁護士から「被害者参加制度に基づき被害者が刑事裁判に参加します」との説明を受けました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【強制わいせつ罪について】
今回の事件は、Aさんが酒に酔って通行人である他人Vさんの下着を脱がせて陰部を触る、という行為が問題になります。
問題となる強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
なお、わいせつ行為をした際や被害者が抵抗した際に擦り傷の怪我をした場合には、強制わいせつ致傷罪とより重い罪が科せられます。
強制わいせつ致傷罪の罰条は「無期又は3年以上の懲役」で、起訴された場合は裁判員裁判対象事件となります。
【被告人質問について】
刑事裁判では、簡単に説明すると以下の流れで手続きが進められます。
・冒頭手続き(人定質問、起訴状朗読、被告人の権利告知、罪状認否)
・証拠調べ手続(冒頭陳述、検察官立証、弁護側立証、被告人質問、情状立証)
・最終弁論(論告、弁論、最終陳述)
・判決言い渡し
今回は、証拠調べ手続で行われる被告人質問について、解説します。
被告人質問とは、その名のとおり被告人(つまり、犯人として起訴された人)に対して行われる質問です。
被告人質問のタイミングは証拠調べ手続のどこで行っても良いのですが、実務では証拠調べ(証拠書類の提示や証人尋問など)が行われた後に被告人質問を設ける場合が一般的です。
被告人質問の目的は、事件についての弁解や意見を聴くことにあります。
被告人質問では、基本的に弁護人が質問⇒検察官が反対質問⇒裁判官が補充質問、という流れで行われます。
「被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。」と定められているため被告人は供述拒否をする権利が認められていますが(刑事訴訟法311条1項)、裁判官が供述を求めたり、検察官や弁護人が裁判官に対し「被告人に供述を求める」よう促すことができます(同条2項、3項)。
【被害者参加制度と被告人質問】
今回想定している強制わいせつ事件では、わいせつ行為を受けた被害者がいます。
刑事裁判は被告人の有罪/無罪や有罪の場合の刑事罰を決める手続きですので、被害者は直接の当事者ではありませんが、被害者(あるいは、もし被害者が死亡したような事件では被害者遺族)が刑事裁判で意見したり質問したりしたいと考える場合があります。
これを考慮して、2007年の法改正により被害者参加制度が新設されました。
法改正以前も意見陳述の制度はありましたが、被害者参加制度では、意見陳述のほかに証人尋問や被告人質問ができるようになりました。
被害者参加人やその代理人弁護士が被告人質問をしたいと考えた場合、まずは裁判所に申し出ます。
裁判所は、被告人の弁護人に意見を聴き、必要があると認める場合で審理の状況等から相当と認める場合は、被害者参加人により被告人質問を認めます。
被告人質問は意見陳述の手続きとは異なるため、被害者参加人はあくまで「質問」をすることになります。
被害者参加人が行う被告人質問は、多くの場合が代理人弁護士により質問が行われる場合が一般的です。
しかし、ともすれば検察官以上に厳しい質問や答えに窮する質問が行われる可能性があります。
被害者参加等決定をされた事件では、通常の刑事裁判以上に綿密な打合せを行い、想定される質問等について検討する必要があるでしょう。
北海道札幌市西区にて、家族が強制わいせつ事件で逮捕・勾留された、あるいは被害者参加制度で被害者参加人が被告人質問をする可能性があるという場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
弁護士による初回接見サービス(有料)や、在宅事件での無料相談についてご案内致します。
強制わいせつ致傷の容疑で、札幌市西区に住む男性が逮捕
強制わいせつ致傷の容疑で、札幌市西区に住む男性が逮捕
強制わいせつ致傷の容疑で、札幌市西区に住む男性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
事件概要
(9月30日配信の北海道ニュースUHBの記事を参考にしています。)
札幌市西区の路上で、帰宅途中の女性の上半身を触り怪我をさせたとして同区に住む男が、強制わいせつ致傷の疑いで、北海道札幌方面西警察署の警察官に逮捕されました。
男は、背後から無言で女性を襲って、女性が抵抗した際に地面に転倒させ、肘や膝を打撲するなどの軽傷を負わせた疑いがもたれています。
現場周辺の防犯カメラなどから捜査を進めた結果、男が特定され、事件からおよそ2ヶ月半後の逮捕でした。
強制わいせつ致傷罪について
強制わいせつ致傷罪は、強制わいせつ行為によって相手に傷害を負わせた場合に成立する犯罪です。
このように、基本となる犯罪行為から予想外の重い結果が発生した場合を構成要件として規定している犯罪を結果的加重犯といいます。
結果的加重犯は、基本犯よりも加重された刑が定められています。
強制わいせつ致傷罪は刑法181条に規定されています。
刑法第181条 第176条、(略)の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
また、強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。
刑法第176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ致傷罪が成立するには
強制わいせつ致傷罪の成立要件は、
①:強制わいせつ罪の既遂・未遂を犯したこと
②:人に傷害を傷害を負わせたこと
③:①と②の間に因果関係があること
の3つを満たす必要があります。
①について
強制わいせつ罪は、13歳以上の者には、暴行又は脅迫を用いて、13歳未満にはそれを用いずとも、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
暴行・脅迫は、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものであることを要するとされています。
また、わいせつな行為とは、徒に性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいうとされています。具体例としては、無理やりキスをしたり、陰部に手を触れること等が考えられます。
②について
傷害とは、人の身体の生理的機能に障害を与えることをいいます。
たとえば、打撲や擦り傷を負わせた場合などが考えられます。
③について
これは、強制わいせつ罪の既遂又は未遂の結果、人に傷害を負わせたことが必要ということです。
もっとも、必ずしもわいせつ行為から傷害が生じる必要はなく、手段としての暴行・脅迫から傷害が生じた場合でも良いとされています。
強制わいせつ致傷罪に強い弁護士
強制わいせつ致傷罪は、重大事件のみが対象となる裁判員裁判の対象事件として定められていて、早期の弁護活動が重要になるケースがほとんどです。
北海道札幌市西区にて、ご家族が強制わいせつ致傷罪で逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の初回接見サービスを御利用下さい。(有料)
初回接見の御予約は、24時間365日受付の0120-631-881まで、お気軽にご連絡ください。
セクハラで刑事事件に?
セクハラで刑事事件に?
セクハラと呼ばれる行為で刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
【ケース】
北海道室蘭市在住のAさんは、室蘭市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは部下のVさんに好意を抱いていて、日頃から「二人で飲みに行こう」「職務上大事な話があるから仕事終わりに喫茶店に一緒に行こう」等と誘い、いずれも拒まれていました。
また、周囲に人がいない場所で、AさんがVさんに対し「これまで何人とキスして来た?」などの性的な質問をすることもあり、Vさんは会社に相談しましたが会社側は「それくらいはセクハラ行為に当たらないよ」といって取り合ってくれませんでした。
事件当日もAさんはVさんを食事に誘おうとしましたがVさんは意図的にAさんを避けていたため、AさんはVさんを見つけて強引に手を引き給湯室に連れ込み、無理やり接吻しました。
数日後、室蘭市内を管轄する室蘭警察署の警察官は、Aさんを強制わいせつ罪で逮捕しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【セクハラはどのような問題に?】
いわゆるセクハラという言葉は、広く一般に認識されている言葉でしょう。
男性が加害者、女性が被害者となり、性的かつ不快な言動や行動を指す場合が多いですが、女性が加害者になったり男性が被害者になったりすることもあります。
セクハラと呼ばれる行為が倫理的に問題があることは、言うまでもありません。
但し、倫理的に問題があるセクハラが、法的な問題に問われるかどうかについては、個々の事案の内容について検討する必要があります。
まず、セクハラの被害に遭ったと感じた方が、セクハラの加害者や会社の管理体制などに対して謝罪や賠償、改善を求めたり、セクハラ関連で会社に居られなくなった被害者が地位確認をする等、民事訴訟が考えられます。
次に、セクハラ被害者が加害者に対して刑事処罰を求める場合、被害届や刑事告訴といったかたちで捜査機関に被害の申告をすることで、捜査が開始され刑事裁判に発展する可能性があります。
但し、刑事裁判に発展するのは、当該セクハラ行為が刑法を始めとする罪に該当する場合に限られるという点で注意が必要です。
民事上の賠償責任が認められた場合でも、刑事上の責任には問われない(捜査のために逮捕されたり、起訴されて刑事罰が科されたりしない)という場合もあります。
次章では、セクハラ行為が刑事事件に発展する場合に付いて検討します。
【セクハラで刑事事件になる場合】
セクハラで刑事事件に発展する場合に付いて検討すると、まずセクハラが
・言葉(あるいはつきまとい)によるものか
・身体に触れるものか
に区別されます。
言葉で行われたセクハラは刑事事件に発展しにくいと考えられますが、公共の場所で卑わいな発言をした場合には各都道府県の定める迷惑行為防止条例に該当する場合があるほか、不特定又は多数の者に聞こえるようなかたちで性的な発言をすることで名誉毀損などに発展する可能性はあります。
また、執拗に連絡を繰り返したり家などの周りをうろつくような行為は、ストーカー規制法に違反します。
身体に触れるものについては、
・公共の場所で被害者を著しく羞恥させたり不安を覚えさせたりするかたちで、身体に触れる(いわゆる痴漢と同じような)行為は各都道府県の定める迷惑行為防止条例に該当
・暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合には強制わいせつ罪に該当
・その他、無理やり手を握ったり肩などを揉んだりする行為が暴行罪に該当
する可能性があります。
今回のAさんについては、Vさんに対し無理やり給湯室に連れ込んで接吻するという事例を想定していますので、強制わいせつ罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
(強制わいせつ罪)
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士事務所です。
当事務所には、セクハラと言われ刑事事件に発展したという事例での相談が少なからず寄せられています。
セクハラが刑事事件に発展する内容なのかどうかは、弁護士がしっかりとその内容を聞き取った上で、判例などにも基づき罪に当たるのかどうか慎重に判断する必要があります。
北海道室蘭市にて、セクハラと呼ばれる行為が強制わいせつ事件などに発展した場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けて頂くことができます。
家族が逮捕・勾留されている場合は初回接見をご利用ください。(有料)
【解決事例】痴漢をして事件に
【解決事例】痴漢をして事件に
痴漢事件を起こしてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市西区在住のAさんは、カラオケ店において、女性店員のお尻を触ってしまいました。
防犯カメラから身元がばれて、事件から約1か月後、札幌方面西警察署から呼ばれ、取調べを受けました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~痴漢事件について~
北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
刑法
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
公共の場所で服の上から身体を触ったら、条例違反の犯罪となります。
それ以上に、服の中に手を入れて直接胸や陰部を触ったら、強制わいせつ罪が成立してより重い処分となる可能性があります。
~痴漢事件における弁護活動~
弁護士が捜査機関を通じて被害者と接触し、示談交渉をしました。
今回はAさんには謝罪文を作成してもらい、被害者に渡しました。
二度と店舗には近づかないことを約束したうえで被害弁償金を支払い、示談が成立しました。
示談が成立したことを検察官に報告し、不起訴となりました。
同じ施設で他にも痴漢事件があった場合、余罪の存在を疑われ、取調べが厳しいものになったり、逮捕される可能性もあります。
何度も痴漢を繰り返している場合は、実刑で刑務所に入ることになる可能性もあります。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、痴漢事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、痴漢事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて痴漢事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
【解決事例】強制わいせつで警察に被害届を出された
強制わいせつで警察に被害届を出されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市西区在住のAさんは、恋人がいる女性と浮気をしてしまいました。
しかし、相手の女性の交際相手にばれて、女性は強制わいせつをされたと主張し、札幌方面西警察署に被害届を提出しました。
Aさんは、警察官から呼び出しを受け、取調べを受けました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~強制わいせつ事件について~
刑法
(強制わいせつ)
第176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
相手の同意があれば、強制わいせつ罪は成立しません。
相手の同意があったとされる証拠を早急に確保する必要があります。
~強制わいせつ事件における弁護活動~
まずは、Aさんが相手女性と付き合っていた証拠を集めて検討しました。
LINEのメッセージ履歴や、相手からもらったプレゼント等を調べました。
報告書を作成し、相手女性の同意のうえで男女の仲になったことを主張しました。
本件は不起訴となり、無事に終了しました。
強制わいせつ事件で被害届を出されたとしても、同意があったのであれば、早急に証拠を固めて犯罪の成立を否定していかなければなりません。
同意を示すきちんとした証拠がない場合は、さらに厳しい状況になる可能性もあります。
取調べも厳しいものになることがあり、やっていないことについても認めさせられる危険があり、打ち合わせをしながらきちんと対応していく必要があります。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、強制わいせつ事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、強制わいせつ事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて強制わいせつ事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
