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【解決事例】暴れる子どもを取り押さえたら傷害罪で逮捕

2022-12-27

【解決事例】暴れる子どもを取り押さえたら傷害罪で逮捕

暴れる子どもを仕方なく取り押さえたら傷害罪で逮捕された事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市東区在住のAさんには子どもがいますが、親に反抗的で暴力を振るうことがありました。
子どもが暴れたため、仕方なくAさんは子供の後ろから抱き着いて押さえ付けました。
子どもと話し合ってその時は事無きを得たのですが、子どもが親から暴力を受けて怪我を負ったと学校に言い、学校から児童相談所と警察に連絡がなされ、Aさんは逮捕されました。
Aさんの妻は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~傷害事件について~

刑法
(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

最近は児童虐待への警察の対応が厳しくなり、子どもを守るという観点からはいいのですが、子どもの一方的な言い分で警察が動いてしまうことがあります。
刑事事件に詳しい弁護士のサポートを受けながら、きちんと取調べに対応する必要があります。

~傷害事件における弁護活動~

警察の取調べは一方的で、Aさんの言い分を聞こうとしませんでした。
警察は威圧的で怒鳴ったり脅したりすることもありました。
そこで、弁護士の指示で、Aさんは取調べでは黙秘することになりました。
弁護士が警察署に抗議書面を提出し、威圧的な取調べは止めるように要求しました。
弁護士がAさんの言い分をまとめて調書にして、家族から状況を確認して意見書を作成し,検察官に提出しました。
Aさんは釈放され、不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、傷害事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、傷害事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市東区にて自身の子どもに対する傷害などの犯罪をしたと警察から捜査を受けている方やご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

ゲームセンターでの暴力事件~暴行罪と傷害罪~

2022-11-03

ゲームセンターでの暴力事件~暴行罪と傷害罪~

被害者の男性に頭突きをしたとして暴行の疑いで男が逮捕された事件を参考に、暴行罪傷害罪の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事件概要(10月26日配信の北海道ニュースUHBの記事を参考にしています)

 札幌市内のゲームセンターの駐車場で男性に頭突きをしたとして、北海道江別市に住む男が逮捕されました。
 警察によると、2人はゲームセンターを訪れていた客同士で、事件前コインのスロットで遊んでいる際に、従業員にコインを補充してもらう順番をめぐりトラブルとなっていました。
調べに対し、男は「頭がくっついただけ」と話し、容疑を否認しています。

暴行罪について

暴行罪は、刑法208条に定められています。
刑法208条「暴行を加えた者が、人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」

暴行罪は、他人に対して暴行を加え、それが傷害に至らなかったときに成立する犯罪です。
法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
本罪にいう「暴行」は、人の身体に対する不法な有形力の行使のことをいいます。
判例は「暴行」の概念を広く解釈しており、殴る、蹴る、引っ張る等の典型的な暴行以外にも、病原菌、毒物、麻酔薬の作用、さらには、光、電気、熱、音の物理力を行使する場合も含まれるとしています。

傷害罪について

傷害罪は、刑法204条に定められています。
刑法204条「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

傷害罪は、人の身体を「傷害」した場合に成立する犯罪です。
法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金であり、暴行罪に比べて刑が重くなっています。
本罪にいう「傷害」とは、人の生理的機能を害することをいいます。
具体的には、創傷や打撲のような外傷以外に、めまい、失神、嘔吐、中毒、胸部疼痛などが傷害に当たります。

暴行罪と傷害罪の違いについて

上記のことから分かるように、暴行罪傷害罪の違いは、被害者の生理的機能を害をしたか否かにあります。
事件概要のようなケースだと、頭突きにより被害者の男性が皮下出血を起こしたり、出血したような場合は、人の生理的機能を害したといえ傷害罪が成立することになります。一方で、頭を軽く当てただけで怪我が無かったような場合であれば暴行罪が成立します。

暴行罪・傷害罪に強い弁護士

暴行罪傷害罪の弁護活動を得意とする弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、無料相談のご予約をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けております。
まずは、お気軽にお電話下さい。

【解決事例】酔っ払いに絡まれて反撃したら事件に

2022-09-09

【解決事例】酔っ払いに絡まれて反撃したら事件に

酔っ払いに絡まれて暴力を受け、反撃したら加害者として扱われてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

Aさんは北海道札幌市中央区の飲食店がある通りを歩いていたところ、酔っ払いに絡まれ、殴られたり蹴られたりしました。
自分の身を守るために仕方なく、Aさんは、酔っ払いを押し倒し、押さえ付けました。
直ぐにその場を離れましたが、後日に札幌方面中央警察署の警察官が来て、傷害罪で取調べを受けました。
警察官に説明しても納得してくれず、犯人扱いされ、厳しい取調べが続きました。
困ったAさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~正当防衛について~

(正当防衛)
第36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

相手からの不当な攻撃から自分の身を守るため、相当な範囲で反撃をしても、正当防衛として犯罪は成立しません。
しかし、正当防衛が認められるのはハードルが高く、きちんと証拠を確保して主張していく必要があります。

~正当防衛における弁護活動~

Aさんから事件状況を細かく聞き取り、Aさんと相手の動きの流れを確認しました。
目撃者がいたため、協力を求め、聞き取りを実施しました。
取調べでは状況に応じて黙秘権を行使させ、弁護士が警察署に同行しました。
検察官に意見書を提出し、Aさんは不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、正当防衛事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、正当防衛事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて正当防衛事件で傷害罪などで逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

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