ゲームセンターでの暴力事件~暴行罪と傷害罪~

ゲームセンターでの暴力事件~暴行罪と傷害罪~

被害者の男性に頭突きをしたとして暴行の疑いで男が逮捕された事件を参考に、暴行罪傷害罪の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事件概要(10月26日配信の北海道ニュースUHBの記事を参考にしています)

 札幌市内のゲームセンターの駐車場で男性に頭突きをしたとして、北海道江別市に住む男が逮捕されました。
 警察によると、2人はゲームセンターを訪れていた客同士で、事件前コインのスロットで遊んでいる際に、従業員にコインを補充してもらう順番をめぐりトラブルとなっていました。
調べに対し、男は「頭がくっついただけ」と話し、容疑を否認しています。

暴行罪について

暴行罪は、刑法208条に定められています。
刑法208条「暴行を加えた者が、人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」

暴行罪は、他人に対して暴行を加え、それが傷害に至らなかったときに成立する犯罪です。
法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
本罪にいう「暴行」は、人の身体に対する不法な有形力の行使のことをいいます。
判例は「暴行」の概念を広く解釈しており、殴る、蹴る、引っ張る等の典型的な暴行以外にも、病原菌、毒物、麻酔薬の作用、さらには、光、電気、熱、音の物理力を行使する場合も含まれるとしています。

傷害罪について

傷害罪は、刑法204条に定められています。
刑法204条「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

傷害罪は、人の身体を「傷害」した場合に成立する犯罪です。
法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金であり、暴行罪に比べて刑が重くなっています。
本罪にいう「傷害」とは、人の生理的機能を害することをいいます。
具体的には、創傷や打撲のような外傷以外に、めまい、失神、嘔吐、中毒、胸部疼痛などが傷害に当たります。

暴行罪と傷害罪の違いについて

上記のことから分かるように、暴行罪傷害罪の違いは、被害者の生理的機能を害をしたか否かにあります。
事件概要のようなケースだと、頭突きにより被害者の男性が皮下出血を起こしたり、出血したような場合は、人の生理的機能を害したといえ傷害罪が成立することになります。一方で、頭を軽く当てただけで怪我が無かったような場合であれば暴行罪が成立します。

暴行罪・傷害罪に強い弁護士

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