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胎児を降ろして堕胎罪に
胎児を降ろして堕胎罪に
妊娠中の女性が意図的に胎児を降ろしたことで問題となる堕胎の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市白石区在住のAさんは、札幌市白石区の会社に勤める会社員です。
Aさんは望まない妊娠をしてしまい、誰にも相談することが出来なかったことから、人知れず胎児(体内の子ども)を降ろそうと考えました。
そこで、海外から輸入した薬を服用したところ、卒倒してしまい救急搬送され、Aさんは一命を取り留めましたが胎児は死亡していました。
病院にてAさんは医師に対し服薬の目的を伝えたところ、札幌方面白石警察署の警察官に連絡が行き、Aさんは堕胎罪での捜査を受けることになりました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【堕胎罪について】
ニュースでしばし、望まない妊娠などで胎児(体内の子ども)を自らの意思で降ろそうとしたり、自然分娩した子どもを死亡させてしまい埋めた、等の事件を耳にします。
一部自治体では赤ちゃんポストが導入されていますが、国や各自地方自治体の立法・行政府に拠る対応が求められています。
今回の事例では、妊娠中であるAさんが堕胎を目的に薬を服薬した、という事件を想定しています。
この場合に問題となる堕胎罪の条文は以下のとおりです。
刑法212条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法に拠り、堕胎したときは、1年以下の懲役に処する。
堕胎罪は、妊娠している女性にのみ適用されます。
(第三者が堕胎させた場合は同意堕胎罪や業務上堕胎罪、不同意堕胎罪などが成立します。)
堕胎した胎児がどれくらい発育していたかについては特に定めがないため、妊娠を認識していて、胎児を堕胎する目的で何かしらの方法で堕胎した場合、堕胎罪が成立します。
妊婦自身が薬を飲んだり腹を叩いたりして堕胎する場合は勿論のこと、それを他人に手伝わせた場合も含まれます。
なお、医師が行う人工妊娠中絶については、本来であれば妊婦が堕胎罪・ 医師は業務上堕胎罪が成立しますが、母体保護法14条等で定められた要件を満たした場合にのみ人工妊娠中絶を認めています。
様々な理由で望まない妊娠をしてしまった場合、専門医による診断や相談が必要です。
【堕胎罪の捜査を受けた場合は弁護士に相談を】
例え自らの身体であったとしても、堕胎した場合には堕胎罪に問われ、刑事事件に発展する恐れがあります。
堕胎罪で捜査を受けた場合、
・妊娠の理由
・堕胎した理由
・堕胎の目的があったか
等が、犯罪の成立可否や起訴/不起訴あるいは量刑の判断に影響します。
よって、毎回の取調べが重要になります。
北海道札幌市白石区にて、堕胎罪の嫌疑で捜査を受けている場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
秘密厳守、在宅事件の場合は無料で相談を受けることができます。
会社で横領?窃盗?
会社で横領?窃盗?
自分が勤める会社のものを持ち去る行為を踏まえ、横領罪と窃盗罪の違いなどについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
【ケース】
北海道滝川市在住のAさんは、滝川市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、職場で営業の仕事をしていたのですが、その情報をもとに会社では内緒で副業をしていました。
しかし、数年経った後に人事異動で営業以外の部署に配置転換され、Aさんは営業で使っていた資料を手にすることが出来なくなってしまいました。
そこでAさんは、残業をしているふりをして営業の担当者が全員いなくなったことを確認した後、営業部の部屋に入って資料を盗み、自宅に持ち帰ってコピーをしたうえで翌日もとに戻そうと考えました。
翌日、Aさんが資料を返す前に営業の担当者が資料の紛失に気付き、滝川市内を管轄する札幌方面滝川警察署に被害届を出す検討をし始めました。
Aさんは不安になり、自ら営業の担当者に自白しようと考えましたが、その前に自分の行為がどのような罪に当たるのか知りたいと考え弁護士による無料相談を受けました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【窃盗罪と横領罪について】
(横領)
刑法252条1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2項 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
刑法253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
まず、Aさんの行為に成立すると考えられるのが、横領罪です(刑法252条各項)。
その中でも本件では、通常の横領罪(委託物横領罪とも呼ばれます)と業務上横領罪の成否が問題となると考えられます。
まず、上記引用条文からも分かるとおり、より重い法定刑を定めている業務上横領罪が成立するかどうか考えてみましょう。
この点、通常の横領罪と業務上横領罪の異なる点は、文字通り、「業務」上の横領行為であったか否かです。
「業務」とは単に仕事というわけではなく、「社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務」を意味します。
本件では、Aさんは過去に営業に関する資料を閲覧することが認められている業務に従事していましたが、この資料を持ち出した時点では、配置転換により別の業務に従事しています。
したがって、Aさんには営業に関する資料の管理に関する「業務」性が失われているといえ、業務上横領罪は成立しません。
では、次に通常の横領罪(刑法252条1項)が成立するか検討してみましょう。
横領罪が成立するためには、横領行為の客体である「他人の物」をAさんが「占有」している必要があります。
つまり「占有」がAさんに帰属している場合には横領罪が成立する一方で、そうでない場合には窃盗罪が成立することになります。
本件では、Aさんが異動になった段階で「物」の「占有」はAさんから失われており、横領罪は成立せず、他人の占有を侵害したとして窃盗罪(刑法253条)が成立するになるでしょう。
なお、Aは異動によって別の部署に異動していたのですから、財物を不法に領得する目的で以前の部署に立ち入った行為には建造物侵入罪(刑法130条前段)が成立する可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、罪に当たる可能性がある行為をしたがどのような罪に当たるのかが分からない、という方からのご相談に対し、事務所にてしっかりとお話を聞いたうえで該当する罪と今後の見通しなどについて説明をする無料相談を行っています。
北海道滝川市にて、前に所属していた部署の部屋に無断で侵入してコピーの目的で資料を持ち出したものの、返却する前に資料の紛失に気付かれてしまったという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
予約担当者が相談予約を取ったのち、事務所にて弁護士が具体的な内容を伺い業務上横領罪・横領罪・窃盗罪の成立可否などについてご説明いたします。
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