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【解決事例】犯人ではないのに警察から窃盗を疑われた
【解決事例】犯人ではないのに警察から窃盗を疑われた
犯人ではないのに警察から窃盗を疑われた事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市東区在住のAさんの所属する会社で、お金の窃盗事件が発生しました。
数か月後、警察がAさんの家に来て、警察署で取調べが実施されました。
Aさんは盗んでいないと何度も言ったのにも関わらず、警察は犯人と決めつけ、威圧してきました。
怒鳴ったり、睨みつけたり、嘘付き呼ばわりしてきました。
長時間の取調べで精神的につらくなり、Aさんはしていないにもかかわらず、犯行を認める供述をせざるをえなくなりました。
警察が作成した調書に署名押印しました。
Aさんと家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~窃盗の否認事件について~
刑法
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
在宅事件とはいえ、一般の人にとって取調べできちんと対応することは非常に難しいです。
警察は圧力をかけてきて、本人の言い分をきちんと聞こうとしません。
犯行を否定しても、認めるまでしつこく圧力をかけてきます。
弁護士を付けて、きちんと対抗することが重要です。
~窃盗の否認事件における弁護活動~
弁護士がAさんの言い分を聞き取り、調書として証拠を残しました。
すぐに弁護士が違法取調べに対する抗議書面を作成し、警察署へ提出しました。
今後の取調べは全て黙秘することにしました。
Aさんは何回か取調べを受けましたが、黙秘して何も答えませんでした。
時間はかかりましたが、数か月後に検察は不起訴の判断をしました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、否認事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、否認事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市東区にて実際にはしていないにも関わらず窃盗などの犯罪をしたと警察から捜査を受けている方やご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
【解決事例】不注意で店の商品を持ち出して警察沙汰に
【解決事例】不注意で店の商品を持ち出して警察沙汰に
店で万引きをしたと疑われた事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市西区在住のAさんは、買い物をしにドラッグストアに行きました。
商品を手に取りましたが、レジを通してお金を支払うことを忘れ、そのまま店外へ持ち出してしまいました。
警備員に呼び止められ、札幌市西区を管轄する札幌方面西警察署の警察官を呼ばれました。
その後任意同行を求められたAさんは、札幌方面西警察署で万引き事件として厳しい取調べを受けました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~窃盗について~
刑法
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
店でお金を払わないで店外へ出たら、窃盗罪となります。
盗む意思がなければ、故意がないので、犯罪は成立しません。
しかし、盗む意思がないということを証明することは非常に難しいです。
~窃盗事件における弁護活動~
弁護士がお店と話し合ったところ、商品は返却してお店が受け取ってもらえましたが、示談には応じてもらえませんでした。
Aさんの話を聞くと、Aさんは仕事と家庭で忙しく、ストレスで睡眠不足となり、精神的に不安定な状況でした。
ストレスを減らし、精神科に通院し、しっかりと寝て休むようにアドバイスをしました。
そうしたところ、Aさんの精神は落ち着いて安定してきました。
弁護士が検察官に意見書を提出し、Aさんは不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて窃盗事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
【解決事例】店で万引きをしたことがばれて警察が来た
【解決事例】店で万引きをしたことがばれて警察が来た
店で万引きをしてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市南区在住のAさんは、買い物をしに雑貨屋に行きました。
気に入った商品を見つけたところ、お金がもったいないと思い、魔が差してカバンに入れてお金を払わずに出て行ってしまいました。
数か月後、防犯カメラ映像から発覚し、札幌方面南警察署の警察官が自宅に来ました。
自宅の捜索差押をされ、厳しく取調べられました。
他にも万引きで盗んだ物があるだろう、と厳しく追及されました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~万引きについて~
刑法
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
万引きは常習犯が多く、余罪も含めて厳しく捜査されます。
万引きを何度も繰り返す人ほど、厳しい刑事処分となります。
きちんと反省し、二度と繰り返さないようにすることが重要です。
財産犯なので、被害回復をしていく必要があります。
~万引き事件における弁護活動~
弁護士がお店と話し合ったところ、示談に応じていただけることになりました。
Aさんには精神的に不安定な状態が継続しており、今回の万引きの犯行に影響している可能性がありました。
Aさんには念のために精神科に通院していただくことになりました。
弁護士が意見書を検察官に提出したところ、Aさんは不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、万引き事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、万引き事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市南区にて万引き事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
【解決事例】自動車事故で人を死亡させてしまって裁判に
【解決事例】自動車事故で人を死亡させてしまって裁判に
死亡事故を起こしてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市中央区在住のAさんは、トラック運転手として深夜に運転していました。
仕事が忙しく、少しスピードを出してしまいました。
赤信号で交差点に入ってしまい、直進したところ、左側から被害車両が来てAさんのトラックの横に衝突しました。
衝突事故により被害者は死亡し、Aさんは札幌方面中央警察署の警察官に逮捕されました。
数日で釈放されましたが、数か月後に起訴され裁判になりました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~死亡事故について~
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(過失運転致死傷)
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
自動車を運転して不注意により事故を起こし、人を死亡させてしまった場合、過失運転致死罪が成立します。
不注意の大きさが量刑に大きく影響してきます。
被害者にも不注意があれば、きちんと分析して主張していく必要があります。
~死亡事故における弁護活動~
弁護士が被害者遺族と話し合いましたが、処罰感情が強く、示談にはなりませんでした。
しかし、Aさんは任意保険に加入しており、賠償についてはきちんと行われることになっていました。
Aさんは赤信号だと分かってあえて積極的に交差点に進入したのではなく、ぼーっとして不注意で信号を見逃していました。
進入したのも黄色信号から赤信号にちょうど切り替わるタイミングでした。
しかも、証拠を精査したところ、実は被害者もきちんと信号を確認しないで交差点に進入するという不注意があったことが判明いたしました。
裁判では、Aさんは真摯に反省と謝罪を示しました。
弁護士は、死亡という重大な結果が生じてしまったが、Aさんの過失が殊更大きいわけではないこと、被害者にも過失があること、任意保険により賠償がなされる予定であること、等を主張しました。
Aさんは、執行猶予判決となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、死亡交通事故事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、死亡交通事故事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて死亡交通事故事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
爆破予告で威力業務妨害罪に
爆破予告で威力業務妨害罪に
爆破予告をした場合に問題となる威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
【ケース】
北海道日高郡在住のAさんは、日高郡内で自営業をしています。
ある日、Aさんは深夜に日高郡内にある病院Vの夜間窓口を訪れたところ、病院職員から「緊急の治療を必要としている人以外は利用できない」旨言われ、日中に来院するよう指示されました。
それに逆恨みをしたAさんは、数日後、病院Vの代表電話に非通知で電話し「おたくの病院に爆弾を仕掛けたから気を付けてね」と言い、電話を切りました。
後日、日高郡内を管轄する静内警察署の警察官がAさんの自宅に来て、Aさんを威力業務妨害罪で通常逮捕しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【爆破予告で威力業務妨害罪に】
今回のケースでは、Aさんが病院Vに対して爆破予告をしたことが問題となっています。
この、「爆発物をしかけた」等と電話やメール、インターネット上で発言する行為は、威力業務妨害罪に当たる場合があります。
条文は以下のとおりです。
刑法234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
刑法233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
威力業務妨害罪のいう「威力」は、人の意思を制圧するような勢力を指します。
イメージしやすい例で言うと、団体で店の中や前に乗り込んで大声を上げて訪れた客などを威嚇するような行為です。
どの預な場合に威力に該当するかについては、「犯行の日時場所、犯人側の動機目的、員数、勢力の態様、業務の種類、被害者の地位等諸般の事情を考慮し、それが客観的に見て人の自由意思を制圧するに足るものであるかを判断すべきであって、現実に被害者が自由意志を制圧されたことを要するものではない。」とされています。(最判昭28・1・30)
爆破予告は、直接的な暴力行為などではありませんが、爆破予告を受けることで被害者は威嚇を受け、実際に爆発物が設置されているかどうかに関わらず業務遂行を阻害されます。
事実、爆破予告を受けた場合には、警察署に通報し、建物に居る人を非難させたり爆発物を探したりと実際に業務を妨害することになります。
【家族が威力業務妨害罪で逮捕されたら弁護士へ】
家族が爆破予告などによる威力業務妨害罪で逮捕・勾留された場合、すぐに弁護士に依頼をすることをお勧めします。
逮捕・勾留された場合、当日から弁解録取や取調べといった刑事手続きが行われるほか、勾留する/起訴するといった重要な手続きが進んでいきます。
その際、間違ったニュアンスを伝えて間違った調書が作成されたり、時として意に反する供述を誘導されたりして、不利益な状況に追いやられる恐れがあります。
そのため、すぐに弁護士に接見を依頼し、被疑者に自身の状況や今後の手続きを知らせるとともに、取調べ等でのアドバイスをする必要があります。
北海道日高郡にて、病院などに爆破予告をしたという嫌疑で家族が威力業務妨害罪で逮捕・勾留された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の初回接見サービスを御利用ください。
逮捕・勾留されている弁護士が被疑者のもとに向かい、事情を伺った上で、今後の手続きや取調べでのアドバイスを行ったうえで、依頼された御家族に事案の内容等の説明をいたします。
会社で横領?窃盗?
会社で横領?窃盗?
自分が勤める会社のものを持ち去る行為を踏まえ、横領罪と窃盗罪の違いなどについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
【ケース】
北海道滝川市在住のAさんは、滝川市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、職場で営業の仕事をしていたのですが、その情報をもとに会社では内緒で副業をしていました。
しかし、数年経った後に人事異動で営業以外の部署に配置転換され、Aさんは営業で使っていた資料を手にすることが出来なくなってしまいました。
そこでAさんは、残業をしているふりをして営業の担当者が全員いなくなったことを確認した後、営業部の部屋に入って資料を盗み、自宅に持ち帰ってコピーをしたうえで翌日もとに戻そうと考えました。
翌日、Aさんが資料を返す前に営業の担当者が資料の紛失に気付き、滝川市内を管轄する札幌方面滝川警察署に被害届を出す検討をし始めました。
Aさんは不安になり、自ら営業の担当者に自白しようと考えましたが、その前に自分の行為がどのような罪に当たるのか知りたいと考え弁護士による無料相談を受けました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【窃盗罪と横領罪について】
(横領)
刑法252条1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2項 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
刑法253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
まず、Aさんの行為に成立すると考えられるのが、横領罪です(刑法252条各項)。
その中でも本件では、通常の横領罪(委託物横領罪とも呼ばれます)と業務上横領罪の成否が問題となると考えられます。
まず、上記引用条文からも分かるとおり、より重い法定刑を定めている業務上横領罪が成立するかどうか考えてみましょう。
この点、通常の横領罪と業務上横領罪の異なる点は、文字通り、「業務」上の横領行為であったか否かです。
「業務」とは単に仕事というわけではなく、「社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務」を意味します。
本件では、Aさんは過去に営業に関する資料を閲覧することが認められている業務に従事していましたが、この資料を持ち出した時点では、配置転換により別の業務に従事しています。
したがって、Aさんには営業に関する資料の管理に関する「業務」性が失われているといえ、業務上横領罪は成立しません。
では、次に通常の横領罪(刑法252条1項)が成立するか検討してみましょう。
横領罪が成立するためには、横領行為の客体である「他人の物」をAさんが「占有」している必要があります。
つまり「占有」がAさんに帰属している場合には横領罪が成立する一方で、そうでない場合には窃盗罪が成立することになります。
本件では、Aさんが異動になった段階で「物」の「占有」はAさんから失われており、横領罪は成立せず、他人の占有を侵害したとして窃盗罪(刑法253条)が成立するになるでしょう。
なお、Aは異動によって別の部署に異動していたのですから、財物を不法に領得する目的で以前の部署に立ち入った行為には建造物侵入罪(刑法130条前段)が成立する可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、罪に当たる可能性がある行為をしたがどのような罪に当たるのかが分からない、という方からのご相談に対し、事務所にてしっかりとお話を聞いたうえで該当する罪と今後の見通しなどについて説明をする無料相談を行っています。
北海道滝川市にて、前に所属していた部署の部屋に無断で侵入してコピーの目的で資料を持ち出したものの、返却する前に資料の紛失に気付かれてしまったという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
予約担当者が相談予約を取ったのち、事務所にて弁護士が具体的な内容を伺い業務上横領罪・横領罪・窃盗罪の成立可否などについてご説明いたします。
家族が逮捕・勾留される場合はコチラ。
セクハラで刑事事件に?
セクハラで刑事事件に?
セクハラと呼ばれる行為で刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
【ケース】
北海道室蘭市在住のAさんは、室蘭市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは部下のVさんに好意を抱いていて、日頃から「二人で飲みに行こう」「職務上大事な話があるから仕事終わりに喫茶店に一緒に行こう」等と誘い、いずれも拒まれていました。
また、周囲に人がいない場所で、AさんがVさんに対し「これまで何人とキスして来た?」などの性的な質問をすることもあり、Vさんは会社に相談しましたが会社側は「それくらいはセクハラ行為に当たらないよ」といって取り合ってくれませんでした。
事件当日もAさんはVさんを食事に誘おうとしましたがVさんは意図的にAさんを避けていたため、AさんはVさんを見つけて強引に手を引き給湯室に連れ込み、無理やり接吻しました。
数日後、室蘭市内を管轄する室蘭警察署の警察官は、Aさんを強制わいせつ罪で逮捕しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【セクハラはどのような問題に?】
いわゆるセクハラという言葉は、広く一般に認識されている言葉でしょう。
男性が加害者、女性が被害者となり、性的かつ不快な言動や行動を指す場合が多いですが、女性が加害者になったり男性が被害者になったりすることもあります。
セクハラと呼ばれる行為が倫理的に問題があることは、言うまでもありません。
但し、倫理的に問題があるセクハラが、法的な問題に問われるかどうかについては、個々の事案の内容について検討する必要があります。
まず、セクハラの被害に遭ったと感じた方が、セクハラの加害者や会社の管理体制などに対して謝罪や賠償、改善を求めたり、セクハラ関連で会社に居られなくなった被害者が地位確認をする等、民事訴訟が考えられます。
次に、セクハラ被害者が加害者に対して刑事処罰を求める場合、被害届や刑事告訴といったかたちで捜査機関に被害の申告をすることで、捜査が開始され刑事裁判に発展する可能性があります。
但し、刑事裁判に発展するのは、当該セクハラ行為が刑法を始めとする罪に該当する場合に限られるという点で注意が必要です。
民事上の賠償責任が認められた場合でも、刑事上の責任には問われない(捜査のために逮捕されたり、起訴されて刑事罰が科されたりしない)という場合もあります。
次章では、セクハラ行為が刑事事件に発展する場合に付いて検討します。
【セクハラで刑事事件になる場合】
セクハラで刑事事件に発展する場合に付いて検討すると、まずセクハラが
・言葉(あるいはつきまとい)によるものか
・身体に触れるものか
に区別されます。
言葉で行われたセクハラは刑事事件に発展しにくいと考えられますが、公共の場所で卑わいな発言をした場合には各都道府県の定める迷惑行為防止条例に該当する場合があるほか、不特定又は多数の者に聞こえるようなかたちで性的な発言をすることで名誉毀損などに発展する可能性はあります。
また、執拗に連絡を繰り返したり家などの周りをうろつくような行為は、ストーカー規制法に違反します。
身体に触れるものについては、
・公共の場所で被害者を著しく羞恥させたり不安を覚えさせたりするかたちで、身体に触れる(いわゆる痴漢と同じような)行為は各都道府県の定める迷惑行為防止条例に該当
・暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合には強制わいせつ罪に該当
・その他、無理やり手を握ったり肩などを揉んだりする行為が暴行罪に該当
する可能性があります。
今回のAさんについては、Vさんに対し無理やり給湯室に連れ込んで接吻するという事例を想定していますので、強制わいせつ罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
(強制わいせつ罪)
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士事務所です。
当事務所には、セクハラと言われ刑事事件に発展したという事例での相談が少なからず寄せられています。
セクハラが刑事事件に発展する内容なのかどうかは、弁護士がしっかりとその内容を聞き取った上で、判例などにも基づき罪に当たるのかどうか慎重に判断する必要があります。
北海道室蘭市にて、セクハラと呼ばれる行為が強制わいせつ事件などに発展した場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けて頂くことができます。
家族が逮捕・勾留されている場合は初回接見をご利用ください。(有料)
【解決事例】痴漢を繰り返して逮捕
【解決事例】痴漢を繰り返して逮捕
痴漢を繰り返して逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市北区在住のAさんは、電車の中で女子高生のお尻を触り、周囲の人間に取り押さえられ、札幌方面北警察署の警察官を呼ばれ、逮捕されました。
Aさんは過去にも複数回の痴漢での逮捕歴があり、罰金処分を受けていました。
心配したAさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~痴漢で問題となる罪~
(強制わいせつ)
第176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
服の上からお尻を触ったら、条例違反となります。
常習性が認められたら、量刑は重くなります。
過去に逮捕経験があっても、性犯罪を繰り返してしまう人がいます。
繰り返すほど重い刑事処分となってしまいます。
示談活動だけでなく、二度と同じことを繰り返さないためにどうすればいいか、検討して対応していく必要があります。
~再度の性犯罪における弁護活動~
家族に身元引受人になってもらい、弁護士が裁判所に意見書を提出し、Aさんは釈放されました。
弁護士が被害者の両親と接触し、謝罪をし、示談を申し込みました。
被害者側は代理人弁護士を立ててきて、弁護士同士で交渉することになりました。
被害弁償金だけでなく、犯行現場となった電車の犯行時間帯での乗車はしないことを約束し、示談が成立しました。
Aさんは家族が監督し、性犯罪を扱う病院の精神科に通院することになりました。
検察官に弁護士が意見書を提出したところ、前科歴からして不起訴とはできないが、正式起訴されずに略式罰金で済みました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、再度の性犯罪事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、再度の性犯罪事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市北区にて痴漢を繰り返して逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
【解決事例】酔っ払いに絡まれて反撃したら事件に
【解決事例】酔っ払いに絡まれて反撃したら事件に
酔っ払いに絡まれて暴力を受け、反撃したら加害者として扱われてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
Aさんは北海道札幌市中央区の飲食店がある通りを歩いていたところ、酔っ払いに絡まれ、殴られたり蹴られたりしました。
自分の身を守るために仕方なく、Aさんは、酔っ払いを押し倒し、押さえ付けました。
直ぐにその場を離れましたが、後日に札幌方面中央警察署の警察官が来て、傷害罪で取調べを受けました。
警察官に説明しても納得してくれず、犯人扱いされ、厳しい取調べが続きました。
困ったAさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~正当防衛について~
(正当防衛)
第36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
相手からの不当な攻撃から自分の身を守るため、相当な範囲で反撃をしても、正当防衛として犯罪は成立しません。
しかし、正当防衛が認められるのはハードルが高く、きちんと証拠を確保して主張していく必要があります。
~正当防衛における弁護活動~
Aさんから事件状況を細かく聞き取り、Aさんと相手の動きの流れを確認しました。
目撃者がいたため、協力を求め、聞き取りを実施しました。
取調べでは状況に応じて黙秘権を行使させ、弁護士が警察署に同行しました。
検察官に意見書を提出し、Aさんは不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、正当防衛事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、正当防衛事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて正当防衛事件で傷害罪などで逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
【解決事例】盗撮をしていないが疑われて事件に
【解決事例】盗撮をしていないが疑われて事件に
盗撮を実際にしていないにも関わらず疑われて事件になった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市中央区に住むAさんは、いきなり札幌方面中央警察署の警察官が自宅に来て、捜索差押を実施されました。
Aさんは身に覚えがなかったのですが、警察署で取調べを受けました。
勤務先の着替えを盗撮したということで被害届が出ている、と言われました。
Aさんは犯行を否定しましたが、警察官からの厳しい取調べが続きました。
精神的にいっぱいいっぱいになったAさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~盗撮について~
北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
イ 衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見し、又は映像面に衣服等を透かして身体若しくは下着の映像を表示する機能を有する機器を使用して当該映像を見ること。
ウ ア及びイに掲げるもののほか、卑わいな言動をすること(次号に掲げる行為を除く。)。
(2) 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ。)にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く。)。
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という。)を向けること。
(3) 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
(4) 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
いくら犯行を否定しても、警察は納得せずに厳しい取調べで追及してきます。
犯人と決めつけ、精神的に圧力をかけてきます。
素人の一般人がプロの警察官に対等に話すことは難しく、やってもいないことについて認めさせられることになってしまいます。
刑事弁護に詳しいプロの弁護士に相談・依頼する必要があります。
~否認事件における弁護活動~
弁護士は、厳しすぎる取調べが行われていることを確認し、警察署へ抗議書面を提出しました。
Aさんには状況に応じて黙秘させ、弁護士が警察署に同行することもありました。
警察の厳しすぎる取調べは行われなくなりました。
その後に検察に送致されましたが、弁護士が意見書を提出し、嫌疑不十分不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、否認事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、否認事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて盗撮事件を起こしたとされている否認事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
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