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自動車を運転している際に問題となる人身事故やひき逃げに関する罪について北海道札幌市の弁護士が解説
自動車を運転している際に問題となる人身事故やひき逃げに関する罪について北海道札幌市の弁護士が解説

自動車の運転に関する犯罪を行ってしまい,当事務所に相談・依頼するケースが多いです。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,自動車の運転に関する犯罪で主なものを解説いたします。
<人身事故>
過失運転致死傷罪
人身事故を起こし,過失が認められたら,過失運転致死傷罪が成立します。
自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となります。
ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができます。
自動車の運転上必要な注意とは,運転者が自動車を運転する上で順守すべき注意義務をいいます。
発生した死傷事故から見て,どのような措置を取っていれば当該事故の発生を回避することができたかを事故の具体的状況に即して検討し,運転者に対してそのような措置を講じるべき義務を課すことが可能で相当かどうかを検討して,義務を怠っていると評価できる場合に,犯罪が成立することになります。
危険運転致死傷罪
次に掲げる行為を行い,よって,人を負傷させた者は15年以下の懲役,人を死亡させた者は1年以上の有期懲役となります。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で,走行中の自動車の直前に進入し,その他通行中の人又は車に著しく接近し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 車の通行を妨害する目的で,走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し,その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
六 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において,自動車の通行を妨害する目的で,走行中の自動車の前方で停止し,その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより,走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為
七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により,又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって,これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
アルコール又は薬物の影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で,自動車を運転し,よって,そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り,人を負傷させた者は12年以下の懲役,人を死亡させた者は15年以下の懲役となります。
自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で,自動車を運転し,よって,その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り,人を死傷させた者も,人を負傷させた者は12年以下の懲役,人を死亡させた者は15年以下の懲役となります。
自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気は,次に掲げるものです。
一 自動車の安全な運転に必要な認知,予測,判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する統合失調症
二 意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかん(発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
三 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって,発作が再発するおそれがあるものをいう。)
四 自動車の安全な運転に必要な認知,予測,判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する低血糖症
五 自動車の安全な運転に必要な認知,予測,判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈するそう鬱病(そう病及び鬱病を含む。)
六 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
<飲酒運転>
何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはなりません。
違反して車両等を運転した者で,その運転をした場合においてアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある酒に酔った状態にあつたものは,5年以下の懲役又は100円以下の罰金となります。
違反して車両等を運転した者で,その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたものは,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
政令で定める身体に保有するアルコールの程度は,血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとされています。
<轢き逃げ>
交通事故があったときは,当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は,直ちに車両等の運転を停止して,負傷者を救護し,道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければなりません。
車両等の運転者が,当該車両等の交通による人の死傷があった場合において,人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは,この義務に違反したら,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
この場合において,当該車両等の運転者(運転者が死亡し,又は負傷したためやむを得ないときは,その他の乗務員)は,警察官が現場にいるときは当該警察官に,警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所,当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度,当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置である交通事故発生日時等を報告しなければなりません。
この報告をしなかったら,3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。
<無免許・無車検・無保険>
無免許
何人も,公安委員会の運転免許を受けないで,自動車を運転してはなりません。
法令の規定による運転の免許を受けている者でなければ運転し,又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで運転した者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
無車検
自動車は,国土交通大臣の行う検査を受け,有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ,これを運行の用に供してはなりません。
違反したら,6月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
無保険
自動車は,自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されているものでなければ,運行の用に供してはなりません。
違反行為をした者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
<スピード違反>
車両は,道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を,その他の道路においては政令で定める最高速度を超える速度で進行してはなりません。
自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は,自動車にあっては60キロメートル毎時,原動機付自転車にあっては30キロメートル毎時,とされております。
違反したら,6月以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。
過失により違反したら,3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は,刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。当事務所の弁護士は,これまでに数多くの人身事故・ひき逃げ・飲酒運転などの事件を取り扱ってきました。
北海道札幌市にて,人身事故やひき逃げ,飲酒運転といった罪で捜査を受けている場合,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
忘年会シーズン~アルコールで失敗して犯罪を行ってしまった事例を想定して刑事罰や刑事手続きについて解説
忘年会シーズン~アルコールで失敗して犯罪を行ってしまった事例を想定して刑事罰や刑事手続きについて解説

お酒を飲み過ぎて酔っ払い,犯罪を行ってしまい,当事務所に相談・依頼される方も多いです。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,アルコールで失敗して犯罪を行ってしまったケースについて解説いたします。
<飲酒運転>
軽い気持ちで飲酒運転をする人が少なくありません。
この程度なら大丈夫だ,短い距離だから大丈夫だ,自分なら大丈夫だ,急ぎの用があるから仕方がない,などと軽く考えて運転してしまうのです。
しかし,飲酒運転に対する社会の態度は厳しいものとなっており,その場ですぐに逮捕される可能性が高いです。
道路交通法で,酒気を帯びて車両等を運転することが禁止されております。
身体に保有するアルコールの程度が,血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上であれば,酒気帯び運転として3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
さらに,アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態であれば,酒酔い運転として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
飲酒運転により,自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,過失運転致死傷罪として7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となります。
アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為を行えば,危険運転致死傷罪となります。
人を負傷させた者は15年以下の懲役となり,人を死亡させた者は1年以上の有期懲役となります。
アルコールの影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で,自動車を運転し,よって,そのアルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥り,人を負傷させた者は12年以下の懲役となり,人を死亡させた者は15年以下の懲役となります。
アルコールの影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が,運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた場合において,その運転の時のアルコールの影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で,更にアルコールを摂取すること,その場を離れて身体に保有するアルコールの濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは,過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪として12年以下の懲役となります。
飲酒運転で人身事故を起こし,救護措置や警察への連絡をせずに逃げたら,更に轢き逃げとなり,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
<性犯罪>
アルコールで酔って,性犯罪を行ってしまうケースも多いです。
普段のストレスを解消するため,飲食店で過剰な飲酒をしてしまい,帰りに性犯罪を行ってしまいます。
酔いが覚めたら自分のした事を覚えていないが逮捕されていた,という状況が珍しくありません。
酔っぱらって,外で下半身裸で歩き回る人もいます。
公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となります。
酔っぱらって,いわゆる痴漢行為をしてしまう人もいます。
公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,著しく羞恥させ,又は不安を覚えさせるような方法で,衣服等の上から,又は直接身体に触れる行為をしたら,北海道迷惑行為防止条例違反として6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
更に強い態様のわいせつ行為をしたら,不同意わいせつ罪が成立します。
プライベートや仕事関係の人に対しても問題となります。
暴力で被害者を押さえ付けてわいせつなことをしたり,被害者を酔わせてわいせつなことをしたりするケースが多いです。
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,6月以上10年以下の拘禁刑となります。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
不同意わいせつ罪の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,性交,肛門性交,口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,不同意性交等罪として5年以上の有期拘禁刑となります。
ここまできたら,起訴されたらほぼ実刑で刑務所に入ることになります。
<住居侵入>
酔って気が大きくなり,他人の家に侵入するケースもあります。
正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,住居侵入罪として3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。
<窃盗>
酔った勢いで,お店や他人の家で物を持って行ってしまうケースもあります。
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
<暴行・傷害>
酔って人に対して因縁をつけ,暴力を振るうこともあります。
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、暴行罪として2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となります。
人の身体を傷害した者は,傷害罪として15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,傷害致死罪として3年以上の有期懲役となります。
<器物損壊>
酔ってお店などの物を壊してしまうこともあります。
他人の物を損壊し、又は他人のペットなどを傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料となります。
<アルコールでの失敗は弁護士に相談を>
アルコールで一生を台無しにしてしまうかもしれません。
逮捕され,長期間身体拘束され,実名報道される可能性があります。
会社や学校に知られてしまい,懲戒解雇や退学処分となってしまうかもしれません。
早めに弁護士に依頼し,しかるべき対応が必要となってきます。
被害者に対して,謝罪や被害弁償のお話をし,示談の成立を目指すべきです。
当事者同士で話し合うと,感情的になり,更に状況が悪化する可能性があります。
弁護士を立てて,冷静に話し合い,誠意を示していくべきです。
お金だけでなく,被害者が他に何を望んでいるのかを確認し,話をまとめていくことになります。
二度と事件を起こさないために,アルコールを今後どうするべきかを真剣に考えることになります。
状況次第では,アルコールを絶ち,病院に通う必要もあるかもしれません。
身内の人間に監督者になってもらい,アルコールから離れるようにしていくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,アルコールによる事件をこれまで多数扱ってきました。
刑事弁護に精通した弁護士が対応いたしますので,一度お気軽に無料相談をお受けください。
飲酒運転について
飲酒運転について
アルコールを飲んで自動車を運転すると,各種犯罪が成立します。
飲酒運転は死亡事故につながる可能性が高くなることから,社会の厳しい評価により,刑事処分が重くなっております。
今回は,飲酒運転に関する犯罪について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
・飲酒運転の罪
アルコールを飲んで車を運転すると,犯罪が成立します。
酔いの程度が高く,酒に酔った状態・アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態,の場合は,5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
酒に酔った状態でなくても,血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上にアルコールを保有する状態にあれば,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
飲んだのが前日だとしても,朝方に運転すれば,アルコールが残っていることがあり,十分に気を付けるべきです。
自分が飲酒運転をしなくても,酒気を帯びている者で,酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し,車両等を提供したら,犯罪が成立します。
上記の運転者の酔いの程度により,刑罰の大きさが変わります。
酒に酔った状態・アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態の場合は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金,上記の基準値以上にアルコールを保有する状態にあれば3年以下の懲役又は50万円以下の罰金,となります。
人に自動車を貸すときは,相手が飲酒運転をするおそれがないか十分に気を付けなければなりません。
・運転する者に酒を提供したり勧めたりする場合の罪
酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれがある者に対し,酒類を提供し,又は飲酒をすすめたら,犯罪が成立します。
上記の運転者の酔いの程度により,刑罰の大きさが変わります。
酒に酔った状態・アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態の場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金,上記の基準値以上にアルコールを保有する状態にあれば2年以下の懲役又は30万円以下の罰金,となります。
飲食店では,客にアルコールを提供するときは,客が運転する予定があるのかどうか十分に気を付ける必要があります。
一緒に食事をしている人に対し,その人が運転する予定があるのであれば,安易にお酒をすすめてはいけません。
車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら,当該運転者に対し,当該車両を運転して自己を運送することを要求し,又は依頼して,当該運転者が酒気を帯びて運転する車両に同乗したら,犯罪が成立します。
車両の運転者が酒に酔った状態にあることを知りながら同乗したら,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
車両の運転者が酒に酔った状態にあることまでは知らなかった場合や,上記の基準値以上にアルコールを保有する状態にあれば,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
アルコールを飲んで運転するような人の車に,安易に同乗してはいけません。
・飲酒運転をした者の使用者に対する罪
自動車の使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。)は,その者の業務に関し,自動車の運転者に対し,酒気を帯びて車両等を運転することを命じ,又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認したら,犯罪が成立します。
運転者の酔いの程度により,刑罰の大きさが変わります。
酒に酔った状態・アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態であることを知ったうえでの犯行の場合は,5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
酒に酔った状態までは認識していなかった場合や,上記の基準値以上にアルコールを保有する状態にあれば,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,罰金刑を科されることになります。
会社の従業員が飲酒運転をすることを安易に容認してはなりません。
会社の業務で自動車の運転があるのなら,運転者が飲酒運転をしないように,きちんと監督していく必要があります。
・飲酒運転で事故を起こし被害者を死傷させた場合の罪
飲酒運転の結果,自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させたら,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となります。
上記の飲酒運転の道路交通法違反と同時に過失運転致死傷罪が成立します。
ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除となる可能性があります。
そうは言っても,飲酒運転での交通事故で人を怪我させる罪は重く,基本的に逮捕されて裁判になる可能性が高いです。
アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為を行い,よって,人を負傷させたら15年以下の懲役となり,人を死亡させたら1年以上の有期懲役となります。
アルコールの影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で,自動車を運転し,よって,そのアルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥り,人を負傷させたら12年以下の懲役となり,人を死亡させたら15年以下の懲役となります。
これらの危険運転致死傷罪は重罪であり,逮捕のうえで重い刑罰となると思われます。
アルコールの影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が,運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた場合において,その運転の時のアルコールの影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で,更にアルコールを摂取すること,その場を離れて身体に保有するアルコールの濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは,12年以下の懲役となります。
飲酒運転の状況をごまかす行為で,悪質性が高く,更に思い刑事処分となります。
・飲酒運転での弁護活動
飲酒運転の犯罪を行ってしまったら,逮捕されるリスクが高まります。
逮捕されなかったとしても,重い刑事処分となってしまう可能性があります。
刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し,相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は,たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが,弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合,最長で23日間,身体が拘束されますが,その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
非常に限られた時間で活動しなければならず,急がなければなりません。
また,逮捕直後に不当な取調べが行われ,不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し,取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
裁判となったら,二度と飲酒運転をしないために具体的にどうするか,示していく必要があります。
ご家族とも打ち合わせをし,裁判に対応していくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので,お気軽にお電話ください。
これまでにも,数多くの飲酒運転事件を扱ってきました。
経験豊富な弁護士が紳士に対応いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。
飲酒運転で逮捕された
飲酒運転で逮捕された
飲酒運転は社会的に大きな問題となっており、交通犯罪の中でも重い刑罰を科されることになります。
今回は飲酒運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
<飲酒運転で問題となる罪>
道路交通法
(酒気帯び運転等の禁止)
第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第一項第六号及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
(罰則)
第117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔つた状態で当該車両等を運転した場合に限る。)
第117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
四 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし、前条第一項第二号に該当する場合を除く。)
五 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合に限る。)
六 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(その者が当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であつて、当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したときに限る。)
第117条の3の2 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(軽車両を除く。)を運転した場合に限るものとし、同項第五号に該当する場合を除く。)
三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(当該同乗した車両(軽車両を除く。以下この号において同じ。)の運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転し、又は身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、同項第六号に該当する場合を除く。)
道路交通法施行令
(アルコールの程度)
第44条の3 法第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする。
酒気帯び運転等の禁止が定められ、罰則が科されております。
たとえ少量であっても、身体にアルコールを保有している場合には、そのアルコールが肉体的・精神的機能に悪影響を及ぼし、運転者の注意力が減退して散漫となり、交通事故を起こす可能性が増大します。
酒に酔った状態、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態、の場合は、酒酔い運転として五年以下の懲役又は百万円以下の罰金となります。
いわゆる酒に酔っぱらっている状態はもちろん、感覚機能・運動機能・判断能力・抑制能力が著しく侵されている状態にある場合は、酒に酔った状態に該当することになります。
血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを保有している状態の場合は、酒気帯び運転として三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金となります。
<飲酒者への車両提供罪>
酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれがある人に対し、車両等を提供してはなりません。
車両等を提供すればその人が酒気を帯びて運転することとなる蓋然性があることを、未必的にせよ認識している必要があります。
車両等を提供するとは、相手方が車両等を利用し得る状態におくことをいい、自己の車両等を相手方に直接貸与することや、相手方に車両等の所在を教えて鍵を渡す行為も該当します。
運転者が酒酔い運転か酒気帯び運転かで、車両提供者の刑事処分の大きさが変わります。
<酒類提供者等への罪>
酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれがある人に対して、酒類を提供したり飲酒を勧めたりしてはなりません。
酒類を提供するとは、相手方の求めに応じて酒類を出すなどして相手方が当該酒類を飲酒できる状態に置くことをいい、当該酒類が有償であるか無償であるかは問われません。
酒類の提供者は、酒類を事実上支配している人であり、酒類販売店や飲食店の経営者や経営者から店を任されている責任者等が客の注文に応じて酒類を出す場合、自宅に訪れた友人等に対して酒類を出す場合等が該当することとなります。
店員であっても、客の注文を受けて自らの判断で酒類を出すことができる場合には、酒類の提供者となります。
酒気帯び運転をするおそれがある人であることを未必的にせよ認識している必要があります。
具体的には、飲食店の常連客等で日常的に飲酒して車両等を運転して帰る人や、車両等を運転するとの言動等を行っている人が該当することになります。
提供者が、提供の相手が飲酒運転をすることとなるおそれがある人であることを知っていたかどうかについては、提供者と被提供者との関係、被提供者の日常の状況、提供者の言動等から総合的に判断することとなります。
飲酒を勧めるとは、相手方の要求の有無にかかわらず酒を飲むよう勧めることです。
運転者が酒酔い運転か酒気帯び運転かで、酒類提供者の刑事処分の大きさが変わります。
<飲酒運転同乗等の罪>
車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が酒気を帯びて運転する車両に同乗してはなりません。
明示的な要求・依頼の文言がない場合であっても、個別具体的な状況から判断して要求・依頼があったと認められる場合があります。
車両の運転者が酒気を帯びていることを認識したうえで自己の運送を要求・依頼して当該車両に同乗することが必要となります。
運転者が酒酔い状態であることを認識していたら、刑事処分が重くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、飲酒運転を含めて多数の交通犯罪を扱ってきました。
北海道で逮捕・勾留され、相談・依頼したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による有料の初回接見サービスをご利用ください。
接見して状況を確認した後、説明させていただいた後に、正式契約となったら事件を対応させていただきます。
迅速な対応が必要となりますので、お早めにご相談ください。
