体罰で示談

北海道中川郡の体罰事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道中川郡の公立中学校で数学の教員として教鞭を執っていました。
その傍らで、Aさんは自身が顧問を務める野球部の指導にも熱を入れており、部員に対して厳しく接することがありました。
ある日、部員のひとりであるVさんがやる気のないような態度をとったことから、AさんはVさんに平手打ちをして怪我をさせました。
こうした行為が体罰だとして保護者会で問題となり、Vさんの両親は傷害罪として北海道美深警察署被害届を出しました。
被害届の受理を知ったAさんは、弁護士示談したいと相談してみることにしました。
(上記事例はフィクションです)

【体罰と刑事事件】

学校というのは、生徒に対して心身の発達段階に応じた教育・指導を行い、個人の健全な育成を図る場です。
そうした学校の役割から、学校教育法においては校長および教員による懲戒が認められています。
ただし、この懲戒は当然ながら「教育上必要があると認められるとき」にしか行えません。
そして、生徒に対して暴力を振るったりする「体罰」は、いかなる場合においても許されません。

体罰が発覚した場合、生徒の親をはじめとする関係者から説明を求められたり、人事権者から懲戒処分を下されたりする場面はよく見られます。
こうした場面を見ていると意識が薄れがちですが、体罰が犯罪にあたれば刑事責任を追及される可能性があることも忘れるべきではありません。
しつけと称して暴行を加えれば暴行罪傷害罪などになりますし、義務のないことを無理やり行わせれば強要罪になることもあります。

以上のような犯罪が成立する場合、刑事責任の追及は先ほど挙げた懲戒処分などとは別であることには注意が必要です。
謝罪や依願退職などを行ったからといって、体罰の責任を完全にとったことになるとは限りません。
特に、被害者やその両親が被害届を出したとなると、刑事事件として扱われる可能性は高まるでしょう。

【示談交渉を円滑に行うには】

体罰刑事事件となった場合であっても、通常の刑事事件と同じく示談は重要な弁護活動になります。
示談は当事者間における事件の解決を示し、そのことはたとえ体罰という名目であっても変わらないと考えられるからです。
ただ、体罰のケースにおいては、当事者が教員と生徒の関係にあるという特殊性があります。
そのため、教師としての信用の失墜が予想され、生徒およびその保護者との示談交渉が難航するおそれがあります。
そうしたケースでは、弁護士示談交渉を委ねるのが解決の鍵となる場合があります。
事件の当事者同士が直接接触しなくてもいいというのは、加害者にとっても被害者にとってもメリットとなりうる点です。
そのため、示談交渉を拒絶されるリスクが低くなり、示談の突破口を開くことが可能となります。
また、法律の専門家である弁護士は、法的な知見に基づいて適切な示談交渉を行うことができます。
これにより、示談の内容を適正なものにできるだけでなく、相手方に示談のメリットを的確に示して、示談交渉を円滑にすることもできます。

体罰は教育者が手を出す点で非難に値すると言えますが、示談が成立すれば不起訴執行猶予となることも十分考えられます。
自己の体罰を反省して再び前を向くためにも、示談弁護士に依頼して不起訴執行猶予の可能性を少しでも高めましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門弁護士が、体罰をしてしまった方のために示談交渉を精力的に行います。
もし体罰をしてしまったら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件少年事件専門の法律事務所として、示談交渉をはじめとする多様な弁護活動に取り組みます。

・札幌支部での法律相談料:初回無料(時間制限はございません)
北海道美深警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

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