他人に尿をかけて刑事事件に

他人に尿をかけて刑事事件に

他人に尿などの体液をかけた場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市東区在住のAは、札幌市東区内の会社に勤める会社員です。
Aは職場でいわゆるパワハラなどを受けていて、ストレスが溜まっていました。
そこで、ストレスを発散する目的で、札幌市東区にあるモエレ沼公園に行き、好みの異性に対し、予めフィルムケースに入れていた自身の尿をかけ、被害者が嫌悪する表情を見ることで満足感を得ていました。
モエレ沼公園内で同種事件が多発しているという通報を受けた札幌市東区を管轄する札幌方面東警察署の警察官がパトロールを強化していたところ、Aが自分の尿を他人にかける犯行を目撃したため、Aを現行犯逮捕しました。

報道を見てAの逮捕を知ったAの家族は、他人に体液をかける行為はどのような罪にあたるのか、刑事事件専門の弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【他人に体液をかけた場合の罪】

上記ケースは全てフィクションですが、Aのような「他人に体液をかける」という事件は全国で少なからず発生しています。
そして、実際にケースのように被疑者が逮捕されるという事案もあります。
では、他人に体液をかける行為はどのような罪に当たるのか、以下で検討します。

~器物損壊罪~
先ず、他人の物に体液をかけた場合には、器物損壊罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
刑法261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

前三条とは、「公用文書等毀損罪」「私用文書等毀損罪」「建造物等損壊及び同致死傷罪」の3つの罪を言い、これらに該当しない物を損壊した場合には、器物損壊罪が適用されます。
今回のケースではヒトの体液である尿を想定しています。
そして、状況から察するに、被害者の服やカバンなどの持ち物にかかるような場合が考えられます。
通常、服やカバンに尿がかかったからといって、すぐに変色して洗濯しても色落ちしない、あるいは溶けるなどの物理的な損壊は考えにくいです。
しかし、器物損壊罪のいう「損壊」について、判例・通説の見解は効用喪失説という考え方で、物理的な損壊を伴っていなくても持ち主が利用したくないと考えるような状態にするような行為は器物損壊罪にあたるとされています。
恐らく、赤の他人から突然尿をかけられた場合に、たとえクリーニングなどにより汚れを落としたとしても、再び使いたいと思わない方が多いのではないでしょうか。
よって、Aの行為により被害者の衣服やカバンなどに尿などの体液がかかった場合、器物損壊罪が適用されます。

~暴行罪~
次に、他人に体液がかかった場合には、暴行罪の適用が検討されます。
暴行罪の条文は以下のとおりです。
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪というと、殴る蹴るの暴行をイメージしてしまいがちですが、暴行とは「人の身体に対する不法な有形力の行使」と定義しています。
例えば、唾などをかける、他人の髪を無断で切る、被害者の近くに石を投げる、などの直接的な暴力行為がなかったとしても、暴行罪が成立する可能性があります。
ケースのように体液をかける行為も同様で、ケースのAの行為により被害者の身体に尿などの体液がかかった場合、暴行罪が適用されます。

【体液をかける行為で逮捕される?】

前章でお伝えしたとおり、他人に体液をかける行為は器物損壊罪暴行罪を構成します。
刑事事件を起こした場合、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合、捜査機関は被疑者を逮捕することができます。
体液をかける行為を繰り返した場合、警察官はケースのように事件が多発している現場で張り込み捜査を行い事件を現認したうえで声掛けし逮捕するという場合のほか、防犯カメラの映像や体液のDNAといった客観的な証拠を手掛かりに捜査を行い通常逮捕する、という場合が考えられます。
被疑者が罪を認めていて、逃亡や証拠隠滅の恐れがないなどと判断された場合には、在宅で捜査を進めることもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道札幌市東区にて、見知らぬ他人に尿などの体液をかける事件を起こした方、あるいは家族がそのような事件を起こして逮捕されているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
フリーダイヤル:0120-631-881

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