賭博により現行犯逮捕

賭博により現行犯逮捕

賭博をしたことで現行犯逮捕されたという事件を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道札幌市中央区在住のAさんは、札幌市中央区内の会社を経営する会社経営者です。
Aさんは賭け事が好きで、友人に紹介され、月に3日以上札幌市中央区にて違法に営まれている賭博に加わっていました。
事件当日もAさんは賭博をしていたところ、捜査をしていた札幌市中央区を管轄する札幌方面中央警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【賭博について】

金品を賭ける賭博行為について、我が国では禁止されています。
刑法の第23章は「賭博及び富くじに関する罪」として、以下のとおり規定しています。

(賭博)
第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第186条
1項 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
2項 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
(富くじ発売等)
第187条
1項 富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
2項 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3項 前2項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。

まず法185条については、これは一度、あるいは数回ほど賭博をした場合に成立します。
賭博は、偶然に左右される事象に対して金を賭けることを意味します。
代表的なものとしてはトランプや麻雀などのボードゲームのほか、スロットマシーンを用いるもの、スポーツの勝敗や点数を対象とするものなど、様々なものがあります。
最近では、賭博とは直接関係がない事件が起因してオンラインカジノの知名度が上がっています。
「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」とは、一度の食事やタバコ数本など、賭け事の結果受け渡しするものが安価であれば、賭博罪に問われない可能性があります。

次に、法186条各項は、常習賭博賭博場開帳等図利の罪を規定しています。
常習賭博は、その名のとおり、常習的に賭博をした場合に成立します。
常習とは反復・継続して行うこととされています。
具体的な回数などは決まっておらず、捜査機関としては、繰り返し賭博を行っていたことを立証する必要があります。

賭博場開帳等図利罪は、賭博のプラットフォームを作った場合に成立します。
例えば友人2名で賭け事をやるような場合には問題となりませんが、闇カジノなどと呼ばれるようなオンライン・オフラインで賭博の場所を作った場合、賭博のための麻雀のメンバーを募った場合などに成立します。

最後に、法187条各項は、富くじを売り買い、仲介した場合に成立します。
富くじは、今の宝くじを意味します。
宝くじは全国で販売されていますが、これは当せん金付証票法という法律により「都道府県並びに地方自治体」が、「公共事業その他公益の増進を目的とする事業」の財源に当てる場合に限り、販売できる旨定めています。(当せん金付証票法4条1項ほか)
一般人が富くじ・宝くじを販売・購入・仲介した場合、刑法187条各項に違反します。

今回のAさんの事例については、自身が賭博をしたことが問題となるため、刑法185条の賭博罪、又は刑法186条1項の常習賭博罪の成立が検討されます。

【賭博事件で現行犯逮捕された場合は弁護士へ】

今回想定したAさんの事例について、まず警察官などの捜査機関は裏付け捜査を入念に行い、常習的に賭博が行われていることの証拠を収集します。
そして、裁判所に捜索差押許可状の発付を受け、賭場に行きます。
賭場を開帳した者やその従業員は逮捕される可能性が極めて高いです。
他方で、Aさんのように客として賭博をしていただけの者については、現行犯逮捕されない可能性、あるいは逮捕されてもすぐに釈放される可能性があります。
とはいえ、常習的な賭博を疑われている場合や捜査に協力しない姿勢を見せた場合などでは、長期間身柄拘束されることもあり得ます。

北海道札幌市中央区にて、自身が賭博などの罪で在宅捜査を受けている方、あるいは家族が賭博の罪で逮捕・勾留されている方は、刑事事件・少年事件の弁護活動・付添人活動を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

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