トイレを盗撮して逮捕
トイレを盗撮した場合に問題となる罪と、逮捕された後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道余市郡在住のAは、余市郡内で自営業をしています。
Aはとある余市郡の取引先に行った際、トイレに入ろうとしたところで異性用のトイレに好みのタイプの従業員Vが入って行く場面を目撃しました。
そこで、AはVがトイレに入った直後に異性用のトイレに侵入し、個室の隙間からスマートフォンを差し入れて盗撮をしました。
しかし、Vがカメラに気付いて通報し、Aは臨場した余市郡を管轄する余市警察署の警察官によって逮捕されました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【トイレを盗撮した場合の罪】
トイレを盗撮する行為は、
Ⅰ.盗撮行為そのもの⇒各都道府県の迷惑防止条例違反又は軽犯罪法違反
Ⅱ.盗撮の過程⇒建造物侵入・住居侵入
の罪にあたります。
Ⅰ.盗撮行為について
御案内のとおり、他人を密かに撮影するような行為を盗撮と呼びます。
盗撮は、基本的に
①公共の場所や乗り物の中でスカートの中などを盗撮する行為
②更衣室や脱衣所、トイレなどの盗撮行為
が、それぞれ問題となります。
①については、例えば駅構内などのエスカレーターや階段、列車内などで女性のスカートの中にスマートフォンや小型カメラを差し向けるかたちで行われる盗撮が一般的です。
公共の場所で行われる盗撮行為については、各都道府県が定める迷惑防止条例が問題となります。
ケースは北海道余市郡を想定していますので、以下の規定が問題となります。
北海道迷惑行為防止条例2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
1項 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
イ 衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見し、又は映像面に衣服等を透かして身体若しくは下着の映像を表示する機能を有する機器を使用して当該映像を見ること。
②については、各都道府が定める迷惑防止条例に規定がある場合には同条例違反に、条例がない自治体であれば軽犯罪法違反に、それぞれ当たります。
北海道迷惑行為防止条例の場合は以下のように処罰規定が設けられていて、以下の条文が問題となります。
同条例2条の2第3項 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
Ⅱ.盗撮の過程
②のようなトイレなどを盗撮する行為については、正当な理由がないにもかかわらずトイレ等に侵入していると評価され、建造物侵入罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
【逮捕されたらどうなる?】
逮捕は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある者等に対して行われる手続きで、裁判所が発付する逮捕状に基づいて行う通常逮捕が原則ですが、状況に応じて現行犯人に対して行われる現行犯逮捕や緊急逮捕される場合もあります。
逮捕された場合、捜査機関(多くは警察官)が被疑者の弁解を聞いて録取し、逮捕後48時間以内に検察官に送致する必要があります。
被疑者の送致を受けた検察官は、改めて被疑者の弁解を録取し、送致を受けてから24時間以内に勾留請求するか、被疑者を釈放する必要があります。
勾留請求が行われた場合、裁判所で勾留質問という手続きが行われ、裁判官により勾留の判断が行われます。
勾留の期間は10日間で、1度に限り延長ができるため、勾留請求されてから最大で20日間の身柄拘束が行われます。
逮捕・勾留は、刑事罰ではありません。
しかし、手錠で拘束されて護送され、警察署や拘置所の留置施設で身柄拘束されます。
職場や学校へ行けないのは勿論のこと、通信もできないため電話やメールもできず、手紙のやり取りも制限されます。
そのため、早期の釈放を目指したいという方も少なくないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道余市郡にて、御家族がトイレなどでの盗撮事件を起こしてしまい逮捕・勾留された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
まずは弁護士が逮捕・勾留されている方のもとへ接見に行き、今後の見通しや釈放の可能性について御説明します。