盗撮で逮捕された

盗撮で逮捕された

いわゆる盗撮行為をした場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市手稲区在住のAは、札幌市手稲区にある会社に勤める会社員です。
Aは列車を利用して通勤しているのですが、数年ほど前からその駅のエスカレーターで盗撮を繰り返していました。
目撃者からの相談を受けて捜査を開始した札幌方面手稲警察署の警察官は、駅で張り込みをし、Aが盗撮をしているところを現認した上で現行犯逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【盗撮が問題となる罪】

御案内のとおり、他人を無断で撮影する行為は俗に盗撮と呼ばれています。
盗撮という行為は、軽微な事件と思ってしまう方もおられるかもしれませんが、被害者の負担は計り知れないものがあります。
また、盗撮した動画がインターネット上に流出した場合を考えると、悩みは尽きません。

盗撮行為をした場合には刑事事件に発展する可能性がありますが、そもそも盗撮罪という罪は存在しません。
では、どのような罪にあたるのでしょうか、下記で御説明致します。

・建造物侵入罪
ケースの場合、異性を専用としたトイレに侵入しています。
異性を専用とするトイレに盗撮目的で侵入することは、正当な理由があるとは言えませんので、建造物侵入罪の適用が検討されます。
建造物侵入罪の条文は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにも関わらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

・条例違反
盗撮行為は、各都道府県が定める迷惑防止条例に違反する可能性があります。
条例は各都道府県により内容が異なるところで、公共の場所でスカートの中などを盗撮する行為等はいずれの都道府県でも定められていますが、ケースのようなトイレでの盗撮行為は規定されていない場合もあるようです。
ケースについては、北海道札幌市手稲区を想定していますので、北海道の迷惑防止条例が問題となります。

北海道迷惑行為防止条例2条の2第3項 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。

・軽犯罪法違反
北海道については公共の場所以外での盗撮を禁止していますが、禁止していない自治体で盗撮をした場合には罪に当たらないのかというと、そうではありません。
その場合には、軽犯罪法という法律が適用されます。
条文は以下のとおりです。

軽犯罪法1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
33号 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

【逮捕されたらすぐに弁護士へ】

盗撮事件の場合、ケースのように警察官や目撃者が現認して現行犯逮捕する場合と、駅構内などの防犯カメラやICカードの履歴等から犯人を探り当てて通常逮捕する場合が考えられます。
いずれの場合も手続き自体は同じで、逮捕から48時間以内に検察庁に送致され、弁解録取が行われます。
担当検察官は弁解録取での内容をふまえ、引き続き身柄拘束が必要と判断した場合には勾留請求を、不要と判断した場合には処分保留での釈放をする必要があります。
勾留請求された場合、被疑者は裁判官の前で勾留質問が行われ、裁判官が勾留が必要であると認めた場合には勾留決定が下されます。
ここまでの手続きは、逮捕から72時間以内に行われる必要があります。

弁護人としては、検察官が勾留請求を行う前に、あるいは裁判官が勾留質問を行う前に、弁護側としての意見を主張して勾留を回避したいところです。
しかし、先述のとおり逮捕されてから勾留が決まるまでの時間は極めて短いのです。
そのため、御家族が逮捕された場合には、すぐに弁護士を依頼することをお勧めします。

北海道札幌市手稲区にて、御家族がいわゆる盗撮をしたことで逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
まずは刑事事件・少年事件専門の弁護士が初回接見に行き、逮捕された方からお話を伺った上で勾留の可能性等について御説明致します。

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