わいせつ事件で怪我をさせて裁判員裁判に

わいせつ事件で怪我をさせて裁判員裁判に

無理やりわいせつ行為をして被害者を怪我させてしまったという強制わいせつ致傷事件で裁判員裁判になるという事例を想定し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【事例】

北海道小樽市在住のAさんは、小樽市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは複数回に亘り、小樽市内の路上で通行人女性を背後からつけて、人通りが少ない場所で背後から抱きつき胸を揉みしだくという強制わいせつ事件を起こしていました。
小樽市内を管轄する札幌方面小樽警察署の警察官は、捜査の結果Aさんによる犯行であると裏付け捜査をしたうえで、Aさんを強制わいせつ罪で通常逮捕しました。
取調べの際、担当警察官はAさんに対し「怪我をしている被害者の方もいらっしゃるので、この次は強制わいせつ致傷罪で逮捕するからね。」と説明を受けました。
Aさんの家族は強制わいせつ致傷罪の場合は裁判員裁判になると知り、裁判員裁判での弁護経験がある刑事事件専門の弁護士に、依頼をしました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【強制わいせつ致傷罪について】

強制わいせつ罪、及び強制わいせつ致傷罪の条文については以下のとおりです。

(強制わいせつ罪)
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強制わいせつ等致死傷)
刑法181条1項 第176条、第178条第1項若しくは第179条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

強制わいせつ罪は、
・暴行/脅迫を用いて
・わいせつな行為をした
場合に成立します。

わいせつ行為について、例えば胸に少し触れる、という場合は迷惑行為防止条例違反と評価される場合があります。
両者の区別は、被疑者の行為やどれくらいの時間触ったか、被害者の着衣が厚かったか薄かったか、等の事情を検討し判断されます。
Aさんについては、女性の胸を「揉みしだい」ていますので、わいせつ行為と判断されます。

なお、Aさんの場合はVさんを言葉で脅したり、押し倒してわいせつ行為をしたわけではありません(わいせつ行為後に転倒した事例を想定。)。
しかし判例は、強制わいせつ罪のいう「暴行または脅迫の行為は,…相手方の抗拒を不能にし又はこれを著しく困難ならしめるものであれば足りると解すべきである。」と示しています。(最判昭33年6月6日)
夜道で突然背後から抱きつくような行為は、被害者が逃げたり抵抗したりすることが難しく、また、抵抗したらより酷いことをされてしまうかもしれないと恐怖におののき抵抗が出来ない状況になるため、このような場合にも強制わいせつ罪のいう暴行又は脅迫が認められます。

【裁判員裁判について】

裁判員裁判は、以下のいずれかに当たる罪を犯した場合に開かれます。(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項各号)
①死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件
②法定合議事件(死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪(強盗等を除く。))であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係る事件

ケースの場合、つまり強制わいせつ致傷罪の場合は、無期懲役刑が用意されているので、裁判員裁判対象事件にあたります。

裁判員裁判対象事件で起訴された場合、司法試験に合格して法曹資格を有する「裁判官」だけでなく、一般人で構成する「裁判員」も審議に参加し、有罪か無罪か、有罪の場合の量刑はどうするか、決めることになります。
裁判員裁判は通常の裁判とは異なる点が少なくありませんが、
・公判前整理手続や裁判員の選任手続きがあるため起訴から判決宣告までに時間がかかる
・裁判官だけでの審議に比べ、市民感覚が反映されより厳しい刑罰が科せられる可能性がある
という特徴が挙げられます。
そのため、集中審議前に保釈請求を行ったり、集中審議では裁判員にもわかりやすいような書類等の作成・説明が求められたりするなどといった、技術や経験が不可欠です。
よって、裁判員裁判対象事件で起訴される可能性がある場合、早期に裁判員裁判の経験がある弁護士に依頼することが望ましいと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで複数の裁判員裁判事件を担当し、執行猶予付きの判決を獲得して参りました。
北海道小樽市にて、ご家族が強制わいせつ致傷罪で逮捕されていて、裁判員裁判が見込まれる場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
まずは初回接見を行い、今後の見通しなどについて丁寧にご説明いたします。(初回接見サービスは有料です。)

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