児童買春事件で略式手続

児童買春事件で略式手続

児童買春の罪が成立する場合と略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【ケース】

北海道芦別市在住のAさんは、SNSを通じて知り合った他市在住のVさんとショートメッセージでのやり取りをして、Aさんが3万円を支払うことを条件に芦別市内で会うことにしました。
その際、VさんはAさんに自身の年齢を19歳と伝えていました。
当日Vさんに会ったAさんは、見た目が明らかに幼いと考えたため年齢を問うたところ、Vさんは「実は16歳」と答えました。
しかしAさんは気にせず食事をしたうえ、芦別市内の駐車場に車を止めVさんに追加で2万円を支払って性行為をしました。

数日後、自宅近くで芦別市内を管轄する札幌方面芦別警察署の警察車両を目撃したAさんは、自身の児童買春行為が発覚したのではないか、刑事事件化した場合に略式手続になる可能性があるのか、弁護士による無料相談で質問をしました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【児童買春について】

児童買春とは未成年者に対して対価を渡す、あるいは対価を渡す約束をして、性行為などをする行為を指します。
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春、児童ポルノ処罰法)」によって以下のとおり禁止されています。

児童買春、児童ポルノ処罰法4条 第四条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

近年、児童買春は繁華街などで声掛けなどして行われる場合だけでなく、インターネット・SNSサイト等で連絡を取り合うという場合も多くみられます。
このように、ネットワーク上で出会った場合、データとして残ることになります。
そのため、たとえばケースのAさんは事件当日に検挙される場合だけでなく、のちのサイバーパトロールで発覚したり、Vさんが別の児童買春事件で保護されるなどしてスマートフォン等を解析することなどにより履歴を確認されることなどにより、Aさんの児童買春が発覚し捜査に至るということも十分に考えられます。

なお、車内での性行為については公然わいせつ罪に問われる可能性があるため注意が必要です。

【略式手続について】

事件の送致を受けた担当検察官は、最終的に被疑者を起訴するか起訴しないかの判断を下します。
起訴しないという判断は、いわゆる不起訴ということになり、被疑者には刑事罰が科せられません。
起訴する場合は、本来の公判請求とは別に、略式手続(略式起訴)を選択することができます。

通常の起訴(公判請求)する場合、起訴から第一回公判まで通常2ヶ月、裁判が終了するまでは数ヶ月から1年以上の時間を要します。
実際に裁判が開かれる場合、事件の当事者(被疑者・被告人)だけでなくそのご家族にも過度の負担がかかると考えられます。

略式手続(略式起訴)は、事案が明白で簡易な事件であって、100万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円以下)に相当する事件について、被疑者が罪を認め略式手続に同意している場合に行われる手続です。
通常の起訴とは異なり、公開の法廷で裁判が行われることなく、罰金又は科料を納付することで手続きを終わらせることが出来ます。
また、略式手続を受けた者が納得しなかった場合、略式手続によって下された略式命令を受取ってから14日以内に通常の裁判を申し立てることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、児童買春などの刑事事件を起こしてしまった方専門の弁護士事務所です。
北海道芦別市にて、児童買春事件で捜査受けている、あるいは家族が逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
児童買春の量刑や略式手続の可能性について、ご説明いたします。

在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が身柄拘束されている場合、初回接見サービスのご案内をいたします。(有料)

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