わいせつ目的略取罪で初回接見

北海道松前郡のわいせつ目的略取事件における初回接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

AさんとBさんは、北海道松前郡の居酒屋で酒を飲んだ後、Aさん宅で飲み直そうという話になりました。
そこで、Aさん宅のアパートに向かって2人で歩いていたところ、前からいずれとも面識のない女性Vさんが歩いてきました。
Vさんとすれ違った後、AさんはBさんに「おい、さっきの子可愛くね?ナンパしてみようぜ」と提案しました。
そして、AさんらはVさんに声を掛けましたが、Vさんはそれに反応することなく黙って歩く速度を速めました。
これに怒りを覚えたAさんは、Bさんに対して「こいつ犯すわ」と言い、Vさんを自宅へ連れて行きました。
その後、Vさんが隙をついて警察に通報したため、Aさんはわいせつ目的略取罪の疑いで北海道松前警察署逮捕されました。
そこで、弁護士がAさんの両親の依頼ですぐに初回接見に向かいました。
(フィクションです。)

【わいせつ目的略取罪について】

わいせつ目的略取罪は、性交などのわいせつな行為をする目的で他人を略取した場合に成立する可能性のある罪です。
わいせつ目的というのは略取罪の目的の一つであり、その他の目的として営利、結婚、身体加害があります。

わいせつ目的略取罪における「略取」とは、暴行または脅迫を手段として、無理やり相手方を自己または第三者の支配下に移転させる行為を指します。
たとえば、嫌がる相手の腕を引っ張って自宅に連れ込むような行為が考えられます。
上記事例では、AさんがVさんを姦淫する目的で、無理やりVさんをAさん宅へ連れて行っています。
このような行為は「略取」に当たると考えられるため、Aさんにはわいせつ目的略取罪が成立する可能性があります。

ちなみに、仮に略取ののちにわいせつな行為をしなかったとしても、そのことからわいせつ目的略取罪の成立が直ちに否定されるわけではありません。
わいせつ目的の有無は略取のときの言動などから判断されるものであり、結果的にわいせつ行為に及ばなかったからといってわいせつ目的がなかったと評価されるわけではないためです。

【早期の初回接見のメリット】

弁護士以外の者と異なり、弁護士逮捕中の被疑者と基本的にいつでもどこでも接見を行うことができます。
これは、被疑者に権利をきちんと行使させるうえで、弁護士との自由な接見が極めて重要だと考えられているためです。
特に、初回接見、すなわち1回目の接見については、弁護士の助言を受ける最初の機会として特に尊重されています。

初回接見のタイミングは、被疑者が逮捕されて以降早ければ早いほど良いといっても差し支えありません。
在宅で捜査が進められる刑事事件と異なり、逮捕などの身柄拘束を伴う刑事事件は、時間制限があることから迅速に捜査が進められます。
そのため、初回接見が遅くなれば、弁護士が被疑者と接触する前に不利な証拠が次々と作成されるおそれがあるのです。

もし弁護士初回接見で被疑者と接触すれば、取調べ対応や事件の流れを説明して、立場が悪くならないよう適切な振る舞いを教えることができます。
この迅速な初回接見の効果は、捜査の終盤になってかなり効いてくることもあります。
適切な対応を知らなかったことで大損するのはいたたまれないので、初回接見はお早めに弁護士に依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件におけるスピードの重要性を熟知した弁護士が、お申込み後速やかに初回接見を行います。
ご家族などがわいせつ目的略取罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

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