自転車事故

自転車は道路交通法では「軽車両」に該当し(道路交通法2条1項11号)、道路交通法上様々な規制があります。

  • 軽車両の路側帯通行(17条の2。2項違反について2万円以下の罰金又は科料(121条1項5号))
  • 軽車両の並進の禁止(19条。2万円以下の罰金又は科料(121条1項5号))
  • 自転車道の通行区分(63条の3。2万円以下の罰金又は科料(121条1項5号))
  • 普通自転車の歩道通行(63条の4。2項違反について2万円以下の罰金又は科料(121条1項5号))
  • 普通自転車の並進(63条の5。)
  • 自転車の通行方法の指示(63条の8。2万円以下の罰金又は科料(121条1項4号))
  • 自転車の制動装置等(63条の9。1項違反(制動装置不備)について5万円以下の罰金(120条1項8号の2)。過失でも同様の処罰(121条2項))。
  • 自転車の検査等(63条の10。1項違反(不停止、検査妨害。120条1項8号の3)、2項違反(運転不継続命令不服従。120条1項8号の4)それぞれ5万円以下の罰金。)

もっとも、通常はこれらの違反があっても刑罰を科されるまでに至ることはなく、刑罰を科される危険が生じるのは死傷事故となったときです。死傷事故の場合、民事で不法行為による損害賠償責任を負うだけでなく、刑事責任を問われる可能性も出てきます。

 

死傷事故

危険運転致死傷や過失運転致死傷(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条・5条)は自動車を運転して人を死傷させた場合の刑罰を定めています。自転車を運転して、過失により人を死傷させた場合は、過失傷害の罪により処罰されます。

被害者が傷害を負った場合は30万円以下の罰金又は科料に処されます(刑法209条1項)。この場合は告訴がなければ起訴はされません(2項)ので、示談をしっかり結んで告訴されないようにすることが重要となります。

一方で、人を死亡させた場合は、50万円以下の罰金に処されます。

また、死傷事故が重大な過失による場合は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処されます(刑法211条)。

人が死亡した場合と重大な過失による場合は告訴がなくとも起訴されえます。それでも示談の成否は処分に大きな影響を与えます。

〜過失傷害については、過失致死傷 へ〜

 

未成年者による自転車事故

近年は未成年者による対自転車、対歩行者の事件が増加しています。犯罪性のある人物と交際しているなどの過程で危険な自転車運転を行い、事件を起こしてしまったのであれば、少年事件手続がとられる可能性もあります。

自転車事故であっても、適切な被害者対応により、処分を軽くすることができます。自転車運転により人を怪我させてしまった場合は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へご連絡ください。

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