【事例解説】公然わいせつの疑いで逮捕(後編)

今回は、酒に酔って全裸で外出し、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

事例

Aさんは、日頃のストレスから、いつもよりも多くお酒を飲んだところ、全裸で外出してみたくなり、服を脱いで外を歩いていると、パトロール中の警察官から職務質問を受けました。
職務質問の後Aさんは公然わいせつの疑いで札幌方面豊平警察署の警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)

身柄解放活動について

逮捕されたからといって、常に勾留決定されるわけではありません
被疑者を勾留するためには、「罪証隠滅のおそれがある」、「逃亡のおそれがある」などといった要件を満たす必要があります。
責任をもってAさんを監督できる身元引受人を用意し、その上申書を提出するなどして、上記の要件を満たさないことを説得的に主張する弁護活動が考えられます。
検察官や裁判官が勾留の要件を満たさないと判断すれば、勾留されることなく釈放されるでしょう。

また、釈放されたとしても事件が終わったわけではありません
身体拘束を受けていないだけで、捜査は続行されます。
検察官が最終的にAさんを起訴すれば、裁判にかけられることになります
前科がついてしまうのを回避するためにはどうすればよいのでしょうか。

不起訴処分の獲得を目指す

不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられないので、前科がつくことはありません
ただし、万引きや傷害事件におけるような被害者が存在しない事件なので、被害者に生じさせた損害を賠償し、不起訴処分の獲得を目指す活動はできません

このような場合は、弁護士会などの団体に対し寄付を行う「贖罪寄付」によって、反省の意思を示すことができることがあります
贖罪寄付の有効性について、接見にやってきた弁護士に相談しましょう

その他に、心療内科等に通って性的な逸脱行動をしないよう取り組み、その経過を検察官に示すことが考えられます
どのようなことに取り組めばいいか、弁護士としっかりと相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が公然わいせつの疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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