今回は、酒に酔って全裸で外出し、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~ケース~
札幌市厚別区に住むAさんは、日頃のストレスを和らげるため、いつもよりも多くお酒を飲んだところ、全裸で外出してみたくなり、服を脱いで外を歩いていると、パトロール中の警察官から職務質問を受けました。
職務質問の後、Aさんは公然わいせつの疑いで札幌方面厚別警察署に現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕され、酔いがさめたあと、Aさんは自身の行動を悔やんでいます。
どうすればよいのでしょうか。(フィクションです)
~公然わいせつ罪について解説~
公然わいせつ罪は、その名の通り、公然とわいせつな行為をする犯罪です(刑法第174条)。
法定刑は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となっています。
「公然」とは、わいせつな行為を不特定または多数人が認識し得る状態をいいます。
現実に不特定または多数人が認識したことは必要でなく、認識する可能性があれば足ります。
したがって、全裸で外に出たが誰にも見られることはなかった、という場合であっても、後日検挙されてしまう可能性があります。
(わいせつな行為)
「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいいます。
典型例として、公然と陰部を露出することが挙げられます。
ケースの事件は公然わいせつ行為の典型例ということができるでしょう。
~身柄解放活動を弁護士に依頼~
逮捕・勾留されてしまうと、捜査段階において最長23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
反対に、逮捕された場合であっても、勾留がつかなければ、逮捕されてから3日程度で釈放されることになります。
そのため、逮捕直後の段階においては、勾留を回避する活動が極めて重要となります。
もっとも、Aさんが留置場の中でこのような活動を行い、身柄解放の実現を目指すことは困難です。
したがって、弁護士を依頼し、留置場の外で活動してもらうことが重要です。
逮捕されたからといって、常に勾留決定されるわけではありません。
被疑者を勾留するためには、「罪証隠滅のおそれがある」、「逃亡のおそれがある」などといった要件を満たす必要があります。
責任をもってAさんを監督できる身元引受人を用意し、その上申書を提出するなどして、上記の要件を満たさないことを説得的に主張する弁護活動が考えられます。
検察官や裁判官が勾留の要件を満たさないと判断すれば、勾留されることなく釈放されるでしょう。
~身柄解放を実現した後は?~
釈放されたからといって、事件が終わったわけではありません。
身体拘束を受けていないだけで、捜査は続行されます。
検察官が最終的にAさんを起訴すれば、裁判にかけられることになります。
ケースの事実関係からは、起訴された場合に無罪判決を獲得することは困難でしょう。
前科がついてしまうのを回避するためにはどうすればよいのでしょうか。
~不起訴処分の獲得を目指す~
不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられないので、前科がつくことはありません。
ただし、万引きや傷害事件におけるような被害者が存在しない事件なので、被害者に生じさせた損害を賠償し、不起訴処分の獲得を目指す活動はできません。
このような場合は、弁護士会などの団体に対し寄付を行う「贖罪寄付」によって、反省の意思を示すことができることがあります。
贖罪寄付の有効性について、接見にやってきた弁護士に相談しましょう。
その他に、心療内科等に通って性的な逸脱行動をしないよう取り組み、その経過を検察官に示すことが考えられます。
どのようなことに取り組めばいいか、弁護士としっかりと相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が公然わいせつの疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。