会社のお金を盗んでしまった方が、会社に発覚する前にできることについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
事例
会社員のAさんは、V社で正社員として働いており主に経理を担当していました。
Aさんは、会社の経理を一任されていたこともあり、バレないと思い毎月数万円を着服していました。
会計に不審な点が見つかったことから、近々V社に税務署の税務調査が入ることになりました。
自身の横領行為が発覚してしまうことを恐れた、Aさんは今後の対応について弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
何の罪に問われる?
Aさんの行為には、業務上横領罪、または窃盗罪が成立する可能性があります(出典/e-GOV法令検索)。
業務上横領とは「業務上自己の占有する他人の物を横領すること」を言います。
業務上、会社から預かり管理している金品を自己の物にしてしまうことが典型例です。
業務上横領については、委託信任関係に基づいて他人の物を占有していることが必要とされています。
Aさんは、会社の会計を一任されていた経理を担当している社員であることから、V者との間には委託信任関係があるとされ、業務上横領罪が成立する可能性が高いでしょう。
もし、委託信任関係に基づいた他人の物の占有が認められず業務上横領罪が成立しないとしても、窃盗罪が成立する可能性があります。
例えば、コンビニやスーパーのレジ係がレジ内のお金を取ったような場合は、業務上横領罪ではなく窃盗罪が成立する可能性が高いと考えられます。
今できることは?
①会社に打ち明ける
自身の横領行為が会社に発覚していない場合には、自ら会社に打ち明けて返済とともに反省の意を示すことで被害届の提出を回避できる可能性もあります。
②警察に自首をする
横領額が大きく、弁済ができる見込みがない。会社に打ち明けても刑事事件化することは避けられないという場合は、自ら警察に自首をするのも一つの方法ではあります。
捜査機関に業務上横領に当たる行為が発覚していない場合は、自首として刑の任意的減刑が受けられる可能性があります。
また、自身で警察に打ち明けて捜査に協力することを伝え、証拠などを提出することで「逃亡、罪証隠滅のおそれはない」と判断され、逮捕を避けられる可能性があります。
しかし、どのような対応がベストの選択なのかは状況により様々です。
もし、業務上横領が発覚しそうになった場合、いち早く弁護士に相談して今後の対応についてアドバイスをもらうことをお勧めします。
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業務上横領罪、窃盗罪に強い弁護士がいち早く対応させていただきますので、ぜひ一度ご相談ください。
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