北海道千歳市の邸宅侵入事件における勾留阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道千歳市にあるマンションの廊下に立ち入り、各部屋の玄関ポストにビラを投函していました。
そのマンションはビラ投函目的での立入りが禁止されており、Aさんは過去に管理人のVさんから注意を受けたことがありました。
ある日、Aさんの姿を見たVさんの通報により、Aさんは邸宅侵入罪の疑いで北海道千歳警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、逮捕の必要性に疑問を感じて勾留阻止を目指すことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【集合住宅の共用部分に立ち入ると邸宅侵入罪に】
集合住宅の共用部分(例:マンションの廊下)に立ち入った場合、邸宅侵入罪に問われる可能性があります。
邸宅侵入罪は、正当な理由なく「人の看守する邸宅」に侵入した場合に成立する罪です。
邸宅侵入罪における「邸宅」は、空き家や別荘など、居住用の建造物で住居以外の物を指します。
集合住宅の共用部分は様々な人の立ち入りが予定されていますが、だからといって管理人の意思に反する立入りまで許されるわけではありません。
場合によっては、上記事例のAさんのように邸宅侵入罪を疑われ、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
【邸宅侵入事件における勾留阻止】
被疑者として逮捕されると、その後検察官および裁判官の判断を経て、最長20日間の身体拘束(勾留)が行われる場合があります。
この勾留に伴う不利益を抑える手段として、弁護士による勾留阻止が挙げられます。
勾留阻止ができれば身体拘束は最長3日に抑えられるため、これを狙わない手はないと言っても過言ではないでしょう。
勾留阻止は重大事件だと一般的に難しいですが、邸宅侵入罪のみが成立するような軽微な事件であれば、実現できる可能性は比較的高いと言えます。
逮捕から勾留までは時間との闘いなので、もし勾留阻止を目指すなら逮捕後すぐに弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士は、刑事事件に関する豊富な知識と経験を武器に、勾留阻止をはじめとする的確な身柄解放活動を行います。
ご家族などが邸宅侵入罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道千歳警察署 初回接見費用:38,700円)

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