未成年者に対する性犯罪事件は、札幌市・北海道でも数多く発生しており、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にもこれまでに多数のご相談・ご依頼をいただいております。

<淫行条例違反>
北海道青少年健全育成条例では、淫行等の禁止が規定されております。
何人も、18歳未満の者である青少年に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはなりません。
何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはなりません。
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為を教え、又は見せてはなりません。
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
相手女性が16歳未満であれば、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立することになります。
<児童買春>
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律において、児童買春が取り締まられております。
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます。
児童買春とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、18歳未満の当該児童に対し、性交等をすることをいいます。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するもの)又は児童をその支配下に置いている者
性交等とは、性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
相手女性が16歳未満であれば、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、未成年者に対する性犯罪事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しております。
ご家族の中に未成年者に対する性犯罪事件で逮捕された方がいる、あるいは、自身が警察から捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度御相談ください。(0120-531-881)

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
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