児童買春事件で保釈請求

北海道名寄市の児童買春事件における保釈請求について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道名寄市に住むAさんは、SNSで知り合った女子高生(16歳)に現金3万円を渡して、北海道名寄市内にあるホテルで性交渉しました。
Aさんは事前に、この女子高生とメールでやり取りをしており、女子高生から年齢を聞いて16歳である事を知っていましたが、欲望を抑えることができず、3万円を支払うことを約束して性交渉に及んだのです。
その後Aさんが、女子高生と連絡を取り合うことはありませんでしたが、半年以上経過してからAさんは、北海道名寄警察署児童買春で逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

【児童買春】

児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の第4条に規定されています。

~同法第4条~
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

この法律の第第2条に「児童買春」について定義されていますが、この定義を簡単に言うと、児童買春とは「18歳未満の児童に対して、お金や、物等を渡したり、渡すことを約束して、児童とわいせつな行為をする」ことです。
「わいせつな行為」とは、性交渉は当然のこと、性交類似行為、口淫等も含まれていますので、Aさん行為は「児童買春」に該当するでしょう。

【法律を知らなかったら・・・】

もしAさんが、法律で児童買春が禁止されていることを知らなかった場合、どうなるのでしょうか?

刑法第38条第3項で「法律を知らなかったとしても,そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を軽減することができる。」と明記されていることを考えると、Aさんが行為時に、児童買春の法律を知らなかったとしても、それだけで罪を免れるのは不可能に近いでしょう

【保釈による釈放の可能性】

児童買春の疑いで逮捕されると、その後48時間以内に事件が検察庁に送致され、24時間以内に検察官が勾留請求をすべきか決めることになります。
検察官による勾留請求を受けて、裁判官が勾留を妥当だと判断すると、被疑者は勾留請求の日から最長20日間身柄が拘束されることになります。
そして、検察官が勾留中に起訴をすると、裁判が行われることになるとともに、被疑者は被告人となって勾留の期間が最低2か月延長されることになります。

被告人勾留は最初の2か月を経過後1か月ごとに更新することとなっており、何もしなければ身体拘束が相当程度長期に及んでしまいます。
そこで、一日でも早く被告人の身柄を解放するには、保釈という手続が重要になってきます。
保釈とは、裁判所に対して指定された金銭を預けることで、一時的に身柄を解放してもらう手続のことです。
保釈の際に預けた金銭は、被告人が逃亡や証拠隠滅などを図った場合に没収されるおそれのあるものです。
そのため、金銭を無駄にしてまで逃亡などを図る可能性は低いだろうと考えられる結果、比較的容易に釈放が認められるのです。
また、起訴前の身柄解放活動と異なり、請求に回数制限がない点も魅力的です。
これにより、たとえば起訴直後に保釈請求が却下された場合において、裁判の終了間際に証拠隠滅のおそれがないとして再び保釈請求をするのが可能となっています。

児童買春は重大な事件ですが、保釈による釈放が認められるケースはよく見られます。
一日でも早い釈放を実現するなら、ぜひ弁護士に保釈請求を依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、釈放の実現に向けて保釈請求をはじめとする様々な活動に取り組みます。
ご家族などが児童買春の疑いで逮捕されたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、迅速な初回接見により釈放実現のためのプランを入念に検討いたします。
事務所での法律相談料は初回無料です。

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