札幌市・北海道で自動車事故・交通違反の刑事事件が発生したらご相談を①

自動車事故・交通違反が発生したら、運転免許取り消し・停止などの行政処分だけでなく、刑事事件の犯罪として刑事処分を受ける可能性があります。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が自動車事故・交通違反の犯罪を解説いたします。

過失運転致死傷罪

自動車の運転上必要な注意を怠りよって人を死傷させた者は、過失運転致死傷罪が成立し、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処されます。

ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができます。

その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、無免許運転による加重として、10年以下の懲役に処されます。

危険運転致死傷罪

次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は、危険運転致死傷罪が成立し、15年以下の懲役に処され、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処されます(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)。

 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為

 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為

 高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為

 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

第三号を除く上記の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、無免許運転による加重として、6月以上の有期懲役に処されます。

アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者12年以下の懲役に処され、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処されます。その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処され、人を死亡させた者は6月以上の有期懲役に処されます。

自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、12年以下の懲役に処され、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処されます。その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処され、人を死亡させた者は6月以上の有期懲役に処されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、交通事故に関わる事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しております。
ご家族の中に交通事故を起因とする事件で逮捕された方がいる、あるいは、自身が警察から捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度御相談ください。(0120-531-881)

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