飲酒運転による人身事故②

飲酒運転による人身事故②

飲酒運転をしてしまい、結果として人身事故になってしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市厚別区在住のAは、札幌市厚別区内で自営業をしています。
ある日、Aは札幌市厚別区内の飲食店で酒を飲み、記憶がないまま気が付いたら自分の車で飲酒運転をしていて、歩行者を跳ね飛ばす人身事故を起こしていました。
目撃者の通報を受けて臨場した札幌市厚別区を管轄する厚別警察署の警察官は、Aを危険運転致傷罪で現行犯逮捕しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【飲酒運転で成立する罪】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【人身事故で成立する罪】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【飲酒運転での人身事故】

最後に、上記2つが合わさり、ケースのように飲酒運転の結果人身事故を起こしてしまった等場合の罪について、検討していきます。

この場合、自動車運転処罰法の定める「危険運転致傷罪」が成立します。
危険運転致死傷罪は2種類が用意されています。
条文は以下のとおりですが、2条は正常な運転(ブレーキやハンドル操作など)が困難な状態で運転する場合に成立する罪で、3条は、2条ほどではないものの、正常な運転に支障がでる「恐れがある状態」で運転をしていた場合に成立する罪です。

自動車運転処罰法3条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。

2条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
1号 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

【飲酒運転で人身事故を起こした場合の弁護活動】

前章では、飲酒運転による人身事故がいかに重い罪であるかを説明致しました。
このような事件・事故では、どのような弁護活動が考えられるのか、以下で検討していきます。

人身事故という部分に関していうと、ケガをしたり死亡してしまった被害者が存在します。
この方との間で示談交渉を行うことは、弁護人として重要な活動の一つと言えます。
人身事故を起こした方の中には、「任意保険に加入しているから弁護士に依頼する必要はないだろう」とお考えの方が少なくありません。
しかし、通常任意保険の会社は民事上の紛争解決を担うのみで、刑事上の問題については取り扱ってくれません。
刑事事件の責任という観点でいうと、弁護士に依頼をして、弁護士による示談交渉を行い、宥恕(被害者が加害者に対して刑事責任を望まない)という約定を設けることが重要な弁護活動になります。

他方で、飲酒運転そのものについては被害者がいる事件ではないので、示談というわけにはいきません(人身事故を起こした際の示談交渉で、飲酒運転を認めて謝罪する約定を設ける場合はあります。)。
そこで、贖罪寄附をすることで減刑を求める弁護活動が考えられます。
贖罪寄附は各弁護士会や法テラスなどの制度で、寄附したお金は被害者支援などに用いられます。
飲酒運転の場合、交通贖罪寄附という交通事故の被害者に対する救済等を目的とする贖罪寄附を選択する方もおられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、飲酒運転人身事故、その両方にあたる危険運転致傷罪などの刑事事件にあたる交通違反行為の弁護活動の実績があります。
北海道札幌市厚別区にて、飲酒運転人身事故、その両方にあたる行為をしてしまい捜査対象になっている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御相談ください。

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