【刑事事件の私選弁護人と国選弁護人②】札幌の弁護士に違いを相談

刑事事件の私選弁護人と国選弁護人について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

刑事事件において弁護活動を行う弁護士は弁護人と呼ばれること、弁護人には私選国選の2パターンがあることは前回説明しました。
今回は、私選と国選の具体的な違いについて重要なポイントをかいつまんで説明します。

①弁護士費用の違い
私選と国選の決定的な違いの一つとして、弁護士に弁護活動を行ってもらう際に掛かる費用が挙げられます。
私選の場合は依頼者と弁護士の契約に従い弁護士費用が定められ、事件の内容や法律事務所によって異なります。
一方、国選の場合は名簿に登録された弁護士の中から裁判所が選任することになります。
委任契約ではないため、依頼者と弁護士の間で契約の内容が定められるわけではありません。
弁護士費用は国が負担するため原則無料となっていますが、資力が豊富など私選に依頼できるのであればまず私選の検討をしなければなりません。

②弁護士を選べるかどうかの違い
私選と国選の大きな違いの一つに、弁護人選択の可否が挙げられます。
国選弁護人は名簿に従って順に決められるため、依頼者の方で弁護士を選ぶことはできません。
一方、私選弁護人は依頼者が自由に決めることができます。
法律相談や接見などを通して、これだという弁護士を弁護人に選ぶことができます。

③弁護活動の範囲の違い
私選と国選の決して見逃せない違いはもう一つあります。
それは、弁護人として活動することができる期間です。
私選の場合は契約後に弁護活動が開始されますが、契約の時期に制約はありません。
そのため、逮捕されて起訴されるまではもちろん、逮捕に至る前であっても弁護活動を行うことができます。
それに対し、国選は早くとも勾留決定が下されてから選任されることになります。
また、被疑者国選であれば執行停止以外の理由で勾留が解かれると選任の効力が失われます。

以上の3点が私選と国選の大きな違いと言えます。
一般に弁護士費用は高額であり、捻出を躊躇してしまう方も多いかと思います。
しかし、刑事事件においては少しでも早く動くことで後の大きな結果につながる可能性が十分あります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件のプロとして責任と誇りをもって弁護活動に取り組んでまいりました。
私選弁護国選弁護にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(お問い合わせフリーダイヤル:0120-631-881

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