札幌市厚別区の大麻所持事件 違法捜索後刑事事件専門の弁護士が還付請求

札幌市厚別区の大麻所持事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道厚別警察署の警察官が、札幌市厚別区のAさん宅の捜索を行ったところ、押入れからは乾燥大麻600gが見つかりました。
Aさんは大麻所持の疑いで逮捕され、その際にAさんの仕事道具である工具一式も差し押さえられました。
Aさんの弁護士は、Aさんの工具一式を還付するよう北海道厚別警察署に請求することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【大麻に関する種々の犯罪】

大麻はアサと呼ばれる植物からできる薬物の一種です。
大麻は、感受性が高まる、食欲が増すといった効能があると宣伝される反面、幻聴や意識障害など健康を蝕む多くの副作用と致酔性を持つ危険なものです。
日本では、大麻取締法によって大麻の所持や譲渡などの行為が禁止されています。
大麻所持、譲受および譲渡はいずれも5年以下の懲役が科されます。
大麻所持の場合、他人への販売などを予定していると営利目的とされ7年以下の懲役が科され、情状によっては更に200万円以下の罰金が科されることになります。
大麻取締法大麻所持に加えて輸入や栽培といった行為も規制しており、これらも重なるとなると刑罰が重くなりかねません。
量刑などの処分を少しでも軽くするには、弁護士と共に反省の意を示したりカウンセリングを行ったりするのが適切でしょう。

【捜索での差押えに不満を抱いたら】

捜査機関が行う捜索は、犯罪の証拠となる物の発見を目的とする手続です。
捜索により発見された物は殆どの場合差押えがなされます。
差押えが許される物は被疑事実に関連するものに限られますが、実務上無関係な物が差し押さえられる場合も少なくありません。
そうした場合、弁護士還付請求によって物の返還を訴えることが考えられます。
上記事例では、Aさんが仕事で使う工具一式を差し押さえられています。
大麻所持という被疑事実と工具が関連性を有するとは言い難いため、弁護士に還付請求をしてもらうこともできるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、依頼者の方にとって少しでも有益だと思ったら即座に適切な対応をいたします。
ご家族が大麻所持逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道厚別警察署 初回接見費用:36,200円

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