北海道羽幌町の殺人未遂事件における逮捕と勾留について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道羽幌町に住むAさんは、知人のVさんと口論になり、素手でAさんの首を強く絞めつけました。
途中で帰宅したVさんの息子が止めに入り、Aさんは通報で駆けつけた北海道羽幌警察署の警察官により殺人未遂罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの妻から依頼を受けた弁護士は、接見に行きAさんに対して逮捕と勾留について説明しました。
(上記事例はフィクションです)
【殺人未遂罪について】
人を殺そうとしてそれを遂げなかった場合、殺人未遂罪が成立することになります。
傷害罪や暴行罪との分かれ目は、殺人の故意(殺意)の有無にあり、殺意が否定されれば殺人未遂罪は成立しないことになります。
未遂罪となった場合、刑が減軽される可能性があります(刑法43条)。
殺人未遂罪において科される刑は、殺人罪の法定刑である死刑または無期もしくは5年以上の懲役が基準となります。
未遂罪として減刑される場合、有期の刑が最短で2分の1になる可能性があります(刑法68条3号)。
つまり、殺人未遂罪として減刑がなされた場合、最短で2年6か月の懲役が科されるということになります。
ただし、未遂罪だからといって、必ず減刑されるわけではないことに注意が必要です(ただし、中止犯を除く)。
【逮捕と勾留による身体拘束の期間について】
逮捕と勾留は、被疑者の身動きを封じる重大な処分であるため、法律により期間がきちんと定められています。
まず、警察官は被疑者を逮捕したら48時間以内に身柄を送致するか決めなければなりません。
送致により被疑者の身柄を受け取った検察官は、24時間以内に被疑者の勾留を請求するかどうか決めます。
検察官の勾留請求に対して裁判官が勾留決定を下すと、被疑者は勾留請求の日から10日間勾留されることになります。
更に、事案が複雑な場合は最長で10日間勾留が延長され、そうなると逮捕の日から23日間身体が拘束されることになります。
以上のような手続は淡々と進んでいくため、気がついたら勾留による長期間の身体拘束が確定しているという事態になりかねません。
勾留の阻止や短縮を目指すのであれば、早い段階で弁護士に依頼するのが不可欠と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門の事務所として充実した弁護活動を提供いたします。
殺人未遂罪で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道羽幌警察署 初回接見費用:フリーダイヤルまでお問い合わせください)