淫行で逮捕が不安…北海道遠軽町対応の刑事事件専門の弁護士に無料相談

北海道遠軽町の淫行事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道遠軽町内のホテルで、18歳未満であったVさんに対して、陰部に指を入れるなどのわいせつな行為をしました。
Aさんがこのようなわいせつな行為に及んだ動機は、専ら自身の性欲を満たすためでした。
後日、Aさんは北海道青少年健全育成条例違反の疑いで、北海道遠軽警察署から任意同行を求められました。
自分が逮捕されてしまうのではないかと不安になったAさんは、ひとまず刑事事件専門弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【北海道青少年健全育成条例による淫行の規制】

北海道青少年健全育成条例では、18歳未満の者(青少年)に対する淫行およびわいせつな行為を禁止しています。
このうち、「淫行」とは、心身の未成熟を利用した性交や、自己の性欲を満たすための性交を指すとされています。
肛門性交や口腔性交なども、性交類似行為として「淫行」に含まれます。
「わいせつな行為」の例としては、キスをする、胸を揉む、服を脱がせるといった行為が挙げられます。
上記事例では、Aさんが専ら自己の性欲を満たす目的で、Vさんの陰部に指を入れるというわいせつな行為を行っています。
そのため、Aさんは北海道青少年健全育成条例違反(淫行)に当たり、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

【淫行で逮捕されるか】

淫行による北海道迷惑防止条例違反に関しては、逮捕して捜査を行う場合と逮捕せずに任意同行により捜査を行う場合の両方が考えられます。
そのため、淫行をしてしまったからといって、必ずしも逮捕されるとは限りません。
逮捕の可能性は、具体的な事件の内容、被疑者の身上や捜査機関の判断といった要素に左右されます。
弁護士であれば、相場観や経験に照らしてある程度妥当な逮捕の可能性を示すことができます。
淫行をしてしまい逮捕されないか不安であれば、まずは弁護士から話を聞くのが適切な対応と言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件専門弁護士が豊富な経験に基づいて逮捕の可能性をお伝えいたします。
淫行事件についても、幅広い知識と適切な弁護活動を心得ています。
淫行をしてしまい、北海道青少年健全育成条例違反で逮捕が心配なら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道遠軽警察署 初回接見費用:0120-631-881でご案内いたします)

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