北海道北見市の刑事事件 お釣りが多くて詐欺事件?弁護士に無料相談

北海道北見市のお釣りが多くて詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道北見市内にある大型ショッピングモールVで買い物をしました。
会計の際、Aさんはお釣りが9000円多いことを認識しつつも、黙ってお釣りを受け取りました。
後日、Vの店員に電話でお釣りのことを聞かれたAさんは、「何も知らない」と答え、怖くなって弁護士に相談しました。
弁護士は、Aさんの行為が詐欺罪に当たる可能性があること、示談を行うのが最善であることを伝えました。
(上記事例はフィクションです)

【お釣りが多いことを言わないと詐欺罪に?】

詐欺罪が成立するのは、①相手方を欺く行為によって、②相手方が誤信させ、③その誤信に基づき財物を交付した場合です。
詐欺罪の成立要件である「欺く行為」は、必ずしも積極的な言動などの行為に限られないとされています。
つまり、本来伝えるべきことを伝えないというのも、詐欺罪における「欺く行為」に当たるのです。

上記事例を題材に、詐欺罪が成立するか検討してみます。
まず、Aさんはお釣りが多いことに気づきながらもそのことを店員に申告していませんが、本来であれば、お釣りが多いことは店員に伝えるべきといえるでしょう。
Aさんが申告をしなかったことで、「お釣りの金額が正しい」という店員の誤信が継続し、Aさんはそのような状態の店員からお釣りを受け取っているため、Aさんがお釣りが多いことを言わずにいたことが「欺く行為」に当たり、詐欺罪が成立する可能性があると考えられます。
ちなみに、お釣りが多いことに気づいたのが帰宅後なら一種の横領となり、詐欺罪ではなく占有離脱物横領罪が成立すると考えられます。

【示談の交渉が困難な詐欺罪なら弁護士に相談】

ショッピングモールのような大型店を被害者とする詐欺罪は、一般的に示談交渉が難しい部類に属するとされています。
法律の専門家である弁護士は、適切な内容の示談を締結するのに長けているうえ、どうすれば示談に応じてもらう可能性を上げることができるかを心得ています。
そのため、スムーズに示談を行い、その後の紛争や処分に備えた最適な対応をするには、弁護士に任せるのが最も有効と言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、これまで様々な形態の詐欺罪を取り扱ってまいりました。
豊富なノウハウに基づき、事件解決に最適な内容の示談を目指して交渉を行います。
詐欺罪示談をご希望なら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は無料です)

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