北海道美幌町の強制性交等罪事件における時効について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道美幌町に住むAさんは、7年前に知人女性のVさんとなりゆきで性行為を行いました。
その後Vさんと疎遠になったAさんでしたが、最近Vさんから「あのとき本当はすごく嫌だった。強制性交等罪で北海道美幌警察署に告訴するつもりだ」と告げられました。
Aさんは、昔のことだからもう時効ではないかと考えましたが、不安になって弁護士に時効について聞くことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【強制性交等罪と同意】
13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて性交(口腔性交および肛門性交を含む)を行うと、強制性交等罪が成立します。
なお、対象が13歳未満であれば、暴行および脅迫がなくとも、性交等を行えば強制性交等罪が成立することになります。
強制性交等罪の成否をめぐって、当事者の間で同意の有無が激しく争われる場合があります。
性交は通常秘密裡に行われるものであり、具体的な状況に関する真実は当事者にしか分かりません。
それに加え、同意の有無を判断するに当たっては、表面的な言葉のやりとりにとどまらない様々な要素が考慮されます。
こうした特殊性から、強制性交等罪においては、同意の有無が比較的問題になりやすいと言えます。
もし同意があったとして強制性交等罪の成立を否定するのであれば、弁護士が被疑者・被告人の供述の信ぴょう性を高める主張を展開する必要があるでしょう。
【強制性交等罪の時効について】
刑事事件において「時効」は2種類ありますが、一般的に問題となるのは公訴時効(以下、単に「時効」と呼びます)の方です。
時効は、犯罪行為の終了後一定期間が経過したあとの起訴を許さないとする制度です。
裁判をして有罪判決を下すには必ず起訴が必要となるため、時効の完成はもはや刑事責任が追及されないことを意味します。
強制性交等罪については、性交の終了時から10年が経過すると時効が完成します。
上記事例において、AさんがVさんと性行為をしたのは7年前です。
そのため、時効は完成しておらず、Aさんは強制性交等罪での起訴を必ずしも免れないことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、強制性交等罪に関する事件も多くご相談いただいており、安心してご依頼いただけます。
強制性交等罪で、性行為時における同意を争いたいという方、時効について相談したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(初回の法律相談は無料です)