客に泥酔させわいせつ行為

店の客を泥酔させてわいせつ行為を行った場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説いたします。

~今回のケース~

北海道苫小牧市に在住のAさん(50歳)は、地元にある居酒屋チェーンの店長です。
ある日、店を訪れた女性客Vさん(25歳)に、閉店後に酒を飲ませて、抵抗できない状態にしてからわいせつな行為を行ってしまいました。
店内の監視カメラにその映像が残っており、数日後、Aさんは、準強制わいせつ罪の疑いで札幌方面苫小牧警察署に逮捕されてしまいました。
父親が逮捕されたとの電話を受けたAさんの息子は、自分が何をすればいいのか分からなかったので、友人の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~問題となる条文~

〇刑法 第178条 準強制わいせつ
1 人の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は第176条の例による。

・強制わいせつ罪との違い
準強制わいせつ罪は、強制わいせつ罪(刑法176条)は異なる条文で規定されています。
強制わいせつ罪は「暴行又は脅迫を用いて」わいせつな行為をした場合に適用されます。
一方で、準強制わいせつ罪の場合は、心神喪失や抗拒不能の状態になったわいせつ行為に及んだ場合に適用されます。
わいせつ行為に及ぶ過程によって、強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪のどちらに当たるかが区別されます。

・「心神喪失」
「心神喪失」とは「精神又は意識の障害によって正常な判断能力を喪失している状態」のことをいいます。
今回のケースで出てきた、泥酔状態の人は「心神喪失」にあたると言われています。

・「抗拒不能」
「抗拒不能」とは「心神喪失以外の理由で、物理的・心理的に対抗できないか、又は抵抗するのが著しく困難な状態」にあることをいいます。

・罰則
準強制わいせつ罪で起訴されて、有罪判決が確定すると、強制わいせつ罪と同じ、「6月以上10年以下の懲役」が刑罰として科せられることになります。

~今回のケースにおける弁護活動~

①接見
今回のケースのような性犯罪事件の場合、被害者との接触のおそれがあることから、身体拘束(逮捕・勾留)を受ける可能性が高いです。
身体拘束を受けた場合、ご家族の方は接見(面会)に行くことは可能ですが、接見のできる時間は限られていますし、接見禁止命令が出されている場合は、ご家族の方であっても接見することが出来ません。
そこで、ご家族の方から、接見禁止といった制約がない弁護士接見を依頼することをおすすめします。
そして、性犯罪事件を含む刑事事件への経験や知識が豊富な弁護士であれば、今の状況を正しく分析し、今後の対応について的確な判断を下すことができるでしょう。

②示談
性犯罪事件の場合、直接罪を犯してしまった方が被害に遭われた方と示談交渉を行うことは、不可能に近いです。
そこで、弁護士が代わりに示談交渉を行い、示談を成立させることで、検察官に不起訴処分をするように働きかけます。
また、Aさんは居酒屋チェーンの店長をしていたため、会社との関係で問題が発生する可能性もありますが、弁護士に依頼をしておけば、弁護士が代わりに対応することが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談初回接見サービスをおこなっております。
無料法律相談や初回接見サービスの予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、北海道苫小牧市の準強制わいせつ事件など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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