近隣トラブルで示談交渉
近隣トラブルにより刑事事件に発展する場合と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市南区在住のAは、札幌市南区内で主婦として暮らしています。
Aの家にある庭には日頃から隣家の住民Vがエサをやっている猫が頻繁に入り込み、糞尿をしたり夜中に鳴くことで安眠を妨害することも少なくありませんでした。
AはVに対して「猫にエサをあげないでください。」と注意しましたが、Vはそれを聞き入れませんでした。
そこでAは、Vが猫にエサをやっているところを隠し撮りした画像を貼り付け、「悪女」と記入し、電話番号を書いたポスターを作成し、Aの自宅やVの家を含めた辺り一帯の壁に、数十枚貼り付けました。
ポスターの存在に気が付いたVの家族は、札幌市南区を管轄する札幌方面南警察署の警察官に相談したうえで、後日被害届を提出しました。
その数日後、警察官からの連絡を受けて「近隣トラブルについてお話を聞きたいので、●日に札幌方面南警察署に来てください。」と言われました。
不安になったAは、近隣トラブルがどのような事件になるのか、また、Vと示談交渉ができるのかについて、刑事事件・少年事件専門の弁護士に相談をしました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【近隣トラブルで刑事事件に】
人間が生活する以上、多少なりとも騒音などの近隣トラブルが発生してしまうことがあるでしょう。
その多くは相互の譲り合いで収まっていると思われますが、ともすれば刑事事件や民事事件に発展することもあるでしょう。
例えば、隣家の騒音などがうるさい場合に警察署に連絡して注意を促すことがあるかもしれません。
注意を受けたにも関わらず騒音が続く場合、軽犯罪法に違反することが考えられます。
軽犯罪法1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
14号 公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者
一方で、不快だからと言って相手の悪口を書いた貼り紙を貼るなどの行為は名誉毀損罪や侮辱罪が、文句を言うために許可を受けずに敷地に入ることで住居侵入罪が、喧嘩に発展すれば暴行罪や傷害罪が、それぞれ成立する可能性があります。
【示談交渉について】
示談交渉という言葉を御存知の方も多いかと思いますが、改めて説明すると、被疑者(加害者)と被害者との間で合意を交わす書類を指します。
その内容は事件毎に異なり、被疑者の謝罪や示談金の約定、刑事処罰を望まない文言などを盛り込むことが一般的です。
その他に、例えば、痴漢事件を起こした場合に当該車両の利用を制限したり、色情盗などの事件で被害者の転居費用を捻出するという場合もありました。
ケースのような近隣トラブルの場合、抜本的な解決として被疑者側の転居などが考えられます。
とはいえ、持ち家の場合には転居などは容易ではないため、詳細をしっかりと詰めてできる限り被疑者側の負担を減らすことが望まれるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、近隣トラブルなどによる刑事事件についても対応しています。
北海道札幌市南区にて、近隣トラブルが刑事事件に発展してしまい、示談交渉について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で御相談を受けることができます。
御予約は0120-631-881まで。