体液をかける事件で示談交渉

体液をかける事件で示談交渉

体液をかけることで問題となる罪と、示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
北海道室蘭市在住のAは、室蘭市内の会社に勤める会社員です。
Aは職場でのストレスの捌け口として、自身の体液を小さめのボトルに入れ、それを異性にかけ、その被害に気が付いて嫌がる被害者の顔を見ることに興奮を得ていました。
Aは、繰り返しそのような行為を行っていましたが、被害届を受理した室蘭市を管轄する室蘭警察署の警察官が付近の防犯カメラなどから被疑者を特定し、Aの通常逮捕に踏み切りました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの家族は、体液をかけることで成立する罪は何か、示談交渉はどのようにすればよいか、刑事事件を専門とする弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【体液をかける行為】

事件報道や警察捜査を扱うドキュメンタリー番組などで、しばし体液をかけた罪で逮捕されたという事件を目にします。
ここで用いられる体液は、尿や唾液、精液などが考えられます。
この場合にはどのような罪に当たるのでしょうか、以下で検討致します。

・体液が服や荷物にかかった
体液が服や荷物にかかった場合、器物損壊罪の適用が検討されます。
器物損壊罪というと何か物を壊した場合をイメージしてしまいがちですが、通説及び判例の立場は「その物の効用を害する一切の行為をいう」としています。
例えば、飲食店の皿に放尿したことで器物損壊罪の成立を認めた判例がありますが、皆さんが飲食店の経営者だったとして、他人が放尿した皿をたとえ洗ったとしても他の客に提供しようとは思わないのではないでしょうか。
このように、被害者の立場からしたら、たとえ洗濯やクリーニングで汚れが落ちたとしても、他人の体液がかかったような服や荷物を再び使いたいと思う方は少ないと思われます。
よって、たとえクリーニング等で落ちる汚れだったとしても、器物損壊罪が適用されることが考えられます。
器物損壊罪の法定刑は「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」と定められています。

・体液が身体にかかった
他人から体液をかけられた結果、衣服や所持品だけでなく被害者の身体に直接かかるという可能性もございます。
この場合には、暴行罪の適用が検討されます。

暴行罪というと相手に対して暴力をふるった場合をイメージしてしまいますが、暴行罪のいう暴行は「不法な有形力の行使」と定義されていて、体液をかける行為はこれにあたると考えられます。
暴行罪の法定刑は「二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と定められています。

【示談交渉について】

他人に体液をかけた場合、直接の被害者がいます。
このように被害者がいる事件で、被疑者が事件を認めている場合の弁護活動の一環として、示談交渉が挙げられます。

示談は民事上の和解契約の一種で、決まった形式・書式はありません。
刑事事件を起こした場合の示談は、刑事事件を起こしてしまった被疑者側が被害者に申し出て、謝罪し、必要な賠償を行うことで、被害者側が被害届を出さない(提出した被害届を取下げる)等の約束を交わしたり、示談書に被害者側として刑事処罰を求めない「宥恕」の内容を入れるなどが考えられます。

親告罪と定められている器物損壊罪(あるいは名誉毀損罪など)の場合、被害者が告訴しなければ検察官は起訴することができないので、示談によって告訴が取り消された場合には不起訴になります。
一方で、暴行罪など多くの刑事事件では、示談が締結できて被害届が取り下げられた場合であっても、検察官は起訴することが出来ます。
もっとも、実務上検察官は示談が締結されているか、被害届が取り下げられているかという点について、起訴するかしないか等の判断材料の一つにしています。
また、仮に起訴されたとしても、裁判で量刑を決めるうえでの情状として考慮されます。

示談は、弁護士が介入せずとも締結することが出来ます。
しかし、性犯罪事件ではそもそも被害者の連絡先を入手することすら難しい場合があります。
また、ケースのような巨額の財産犯事件では被害者である法人には代理人弁護士が付くことが考えられるため、被疑者側の主張を盛り込むためには、刑事事件を専門とする弁護士に依頼をすることをお勧めします。

北海道室蘭市にて、体液をかけた罪で家族の方が逮捕されてしまった場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。

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