ひき逃げ事件で釈放へ
ひき逃げ事件を起こしてしまった場合の罪と、逮捕・勾留された場合に行う釈放を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道芦別市在住のAは芦別市内の会社に勤める会社員です。
Aは通勤でバイクを利用していました。
事件当日もAはバイクで会社に向かっていたところ、横断歩道ではない道を高齢者Vが歩いていて、Aは直前までそれに気付かずVと接触してしまいました。
Aはすぐにバイクを停止させてVを見たところ、Vが動かなくなっていたため、怖くなってその場を離れました。
数時間後、Aの自宅に芦別市内を管轄する芦別警察署の警察官が自宅に来て、Aを過失運転致傷と道路交通法違反で逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【ひき逃げ事件について】
ひき逃げ事件の場合、①車やバイクで人を怪我させたり死亡させたりすることで問題となる罪と、②車やバイクを運転する上で必須となる義務に違反することで問題となる罪の2種類が問題となります。
①について、これは自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転処罰法)という法律の適用が検討されます。
飲酒や薬物の摂取などはなく、不注意で事故を起こしてしまい、よって被害者をケガさせたり死亡させた場合には、過失運転致死傷罪が問題となります。
条文は以下のとおりです。
自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
②について、これは、救護義務違反・報告義務違反が問題となります。
道路交通法には、バイクや車を運転する運転者の義務が定められています。
道路交通法72条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員…は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者…は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署…の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
【釈放を求める弁護活動】
被疑者が逮捕された場合、その後72時間以内に20日間(勾留延長含め)の身柄拘束を行うかどうかを判断します。
事件にもよりますが、弁護人としては、できる限り釈放を求める弁護活動を行うことになります。
まず、勾留が決まる前に検察官に勾留請求をしないよう、あるいは裁判官に勾留決定を下さないよう、意見書などを通じて主張をします。
次に、勾留が決まった場合には、準抗告といって勾留裁判に対する不服申立の手続を行います。
準抗告を行った場合、受理した裁判所は(先に勾留を下した裁判官と別の)裁判官3名が勾留決定の判断について検討し、弁護側の準抗告が認容された場合には被疑者は釈放されます。
最後に、起訴された場合に行う保釈請求があります。
被疑者は起訴されると被告人という立場になりますが、被疑者段階で勾留されている場合には起訴後勾留というかたちで身柄拘束を続けられます。
起訴後勾留を解くためには、弁護人は保釈請求を行い、裁判官により保釈が認められた場合には保釈金を納付して被告人を釈放することが必要です。
いずれの場合も、身元引受人がいて逃亡・証拠隠滅の恐れがないことを主張していくことが必要になります。
もっとも、事件の内容や被疑者・被告人の生活状況などはすべて異なるため、各々の事件で的確な主張を行う必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当法人では、これまで数多くの身柄解放活動を行って参りました。
北海道芦別市にて、御家族がひき逃げ事件を起こしてしまい釈放を求める弁護活動について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。