私選弁護人のメリット

私選弁護人のメリット

いわゆるDV事件を起こした場合の刑事事件と私選弁護人のメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道小樽市在住のAは、小樽市内で自営業をしています。
Aには子どもが3人いますが、Aはしつけと称して子どもたちに長時間正座をさせたり、殴る蹴るの暴行を加えていました。
子どものうち一人が学校の健康診断を受けた際に身体に痣があることが発覚したことから、学校側は子どもらがDVを受けている疑いがあるとして児童相談所に通報し、一時保護することになりました。
また、児童相談所からの通報を受けた小樽市を管轄する小樽警察署の警察官は、Aの取調べを開始しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【DVによる刑事事件】

パートナーや配偶者、両親や子どもなどの家族に対して暴力を振るうなどのいわゆるDVで刑事事件では、被疑者(加害者)の行動と被害者の怪我の有無などにより、以下の罪にあたる可能性があります。

・暴行罪
相手に手を出したが怪我にまでは至らなかった場合には、暴行罪が適用されます。
暴行罪の条文は以下のとおりです。
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

・傷害罪
上記のような暴行の結果、被害者が怪我をした場合は罪が重くなり、傷害罪が適用されます。
傷害罪は基本的に医師によるたとえ全治一週間程度の傷であっても傷害罪での捜査対象となります。
傷害罪の条文は以下のとおりです。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

・殺人未遂罪
被害者に対して行う暴行について、被疑者に殺意があると認められた場合、結果として相手が怪我をしたか否かに関わらず殺人未遂罪が適用されます。
DVでの事件の中には、包丁やバットなど家庭内にある凶器を持ち出したり、「殺してやる」と言って首を絞めたり強い殴打を繰返し行ったりする事案もあり、それらには殺人未遂罪が適用される可能性があります。
殺人未遂罪は、殺人罪(法定刑は死刑又は無期若しくは五年以上の懲役。)の未遂犯処罰規定です。

【私選弁護人のメリット】

刑事事件で被疑者・被告人に対して弁護活動を行う弁護士を、弁護人と呼びます。
刑事事件の弁護人には、国選弁護人と私選弁護人の2種類があります。
(なお、逮捕された方が要請すれば接見をする当番弁護士の制度がありますが、当番弁護士は1度に限り接見を行う制度ですので、刑事手続の説明やアドバイスを1度に限り行うだけで、示談や身柄解放活動などの具体的な弁護活動は行いません。)
国選弁護人は、⑴被疑者が勾留された場合、又は⑵起訴されて被告人になった場合が対象です。
上記の被疑者・被告人の資力が50万円以下だった場合に国(裁判所)が選任します。
そのため、在宅事件での被疑者段階や、⑴⑵の場合でも資力が多いと判断された場合等では、国選弁護人は選任されません。
国選弁護人のメリットとしては、基本的に経済的負担がないことが挙げられます。

一方で、国選弁護人は①弁護士を選ぶことが出来ないため刑事事件の経験が少ない弁護士がつく可能性がある、②逮捕された時点ではつけることができない、③御家族への報告義務がないため、御家族が国選弁護人と接触できるかどうかわからない、④被疑者段階で釈放された場合は自動的に解任される、などの特徴があります。
私選弁護人に依頼をした場合、①御自身、あるいは御家族の方が、刑事事件の経験が豊富な弁護士をつけることができる、②(及び④)逮捕段階から事件終了まで、一貫して対応を依頼できる、③家族からの依頼で、接見を行った上で、家族に報告を行う、といったメリットが存在します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする私選弁護人の事務所です。
北海道小樽市にて、御自身がDV事件の被疑者として取調べを受けている、あるいは御家族の方がDVなどの刑事事件で逮捕されていて、私選弁護人に依頼するメリットを知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。

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