脱法ハーブの所持で保釈請求

脱法ハーブの所持で保釈請求

脱法ハーブと呼ばれる違法薬物を所持していた場合に問題となる罪と、保釈請求の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道余市郡在住のAさんは、余市郡内で自営業として生活しています。
Aさんは友人に悩みを相談した際、その者から「脱法ハーブという合法な薬があるから使ってみない」と誘われ、本物のお香のようにして火を付けて吸引していました。
ある日、Aさんは余市郡内で車を運転していたところ、札幌方面余市警察署の警察官から職務質問を受け、その際に脱法ハーブと称した薬物が見つかりました。
当日は家に帰ることができたAさんですが、数ヶ月経った後、札幌方面余市警察署の警察官がAさんの自宅に来て、Aさんを脱法ハーブの所持で逮捕しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【脱法ハーブと呼ばれる薬物について】

覚醒剤や大麻などと同様、社会問題になっている薬物の一つに危険ドラッグがあります。
危険ドラッグは固形・液体様々な形状のものがあり、お香やアロマなどと聞こえの良い名称で呼ばれることも多いです。

ケースのような脱法ハーブと称されるものについても、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(通称:薬機法)に違反する成分を含む違法薬物にあたるものがあり、これらは危険ドラッグの一種として所持や使用を規制しています。

脱法ハーブの場合、見た目はハーブティーのような乾燥した植物片の集まりのようにしか見えません。
しかしてその実態はというと、植物に興奮作用や幻覚作用がある合成化学物質を添加されています。
脱法ハーブをはじめとする危険ドラッグは薬機法で所持や使用、輸出入、製造等が禁止されていて、Aさんのように所持や使用をした場合には以下の条文が問題となります。

薬機法76条の4 指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの…以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。
同法84条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 28号 第76条の4の規定に違反した者

【保釈の手続き】

刑事事件で逮捕(身柄を拘束)された場合、逮捕から72時間以内に勾留の手続きが行われます。
被疑者についての勾留が認められた場合には、最大で20日間(原則として)警察署の留置場にて身柄を拘束されます。
その後、検察官は起訴(あるいは略式起訴)をするか処分保留で釈放するか、選択する必要があります。
そして検察官が起訴をした場合、被告人を釈放することも出来ますし、捜査に必要であれば起訴後勾留をする手続きを取ります。
起訴後勾留の期間は2ヶ月ですが、その後も1ヶ月毎に延長の手続きをとることができるため、長期間身柄を拘束されるという事案も少なくありません。

起訴された被告人の身柄を解放する方法としては保釈が挙げられます。
保釈は裁判所の職権や任意で行うことも出来ますが、通常は被告人側から保釈を請求することが一般的です。
保釈請求を行うことができる人には被告人本人か弁護士、法定代理人、保佐人、配偶者、直径の親族若しくは兄弟姉妹と決められていますが(刑事訴訟法88条1項)、保釈請求にあたっては求意見を見越した検察官への根回しや裁判所に対して身元引受人の具体的な監督能力や、保釈後の逃亡・証拠隠滅の可能性がないことなどを主張していく必要があるため、実際には専門的な知識が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで数多くの保釈請求を行ってきました。
勾留の期間は、被疑者・被告人にとって精神的にも肉体的にも厳しいものがあります。
北海道余市郡にて、家族が脱法ハーブなどの薬物事件で逮捕・勾留され、保釈の可能性や判決の見通しについて知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。(有料)

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