万引きが強盗事件に?

万引きが強盗事件に?

万引きで問題となる罪と更に重い罪である事後強盗罪の成立について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道岩内郡在住のAさんは、事件当日、岩内郡内の小売店で、野菜などの商品数点を未精算にもかかわらず鞄に入れるいわゆる万引き行為をしました。
しかし、店員Vさんは万引き行為に気付いていて、店を出たAさんに対して「お客さん、バッグの中身を見せてもらえませんか」と言いました。
Aさんは驚き咄嗟に逃げようとしましたが、VさんはAさんの手を握り逃がさないようにしました。
怖くなったAさんは、Vさんの腕を引き離そうとして、バッグでVさんを数回殴打しました。
その後Vさんは逃走を図りましたが、通報を受けて周囲の警戒をしていた岩内郡内を管轄する札幌方面岩内警察署の警察官はAさんを発見し、Aさんは緊急逮捕されました。
逮捕の罪名は万引きによる窃盗罪ではなく事後強盗の罪でした。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【万引きについて】

万引きは、窃盗の罪に当たります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

【事後強盗について】

もっとも今回のAさんは、万引きをした後に店員から腕を掴まれていて、それを振り払い、Vさんを鞄で殴打するという暴行を加えました。
この場合、万引きによる窃盗罪ではなく事後強盗罪が成立します。
事後強盗罪の条文は以下のとおりです。

刑法238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
同236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

事後強盗事件は強盗罪として扱われるため、法定刑は5年以上20年以下の懲役です。
更に、事後強盗の結果、被害者である店員Vさんが怪我した場合には、6年以上20年以下の懲役刑になります。
事後強盗致傷での条文は以下のとおりです。

刑法240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件・少年事件を扱ってきました。

万引きの後の暴力行為については、前述したような事後強盗罪が適用される場合もありますが、商品を取り返したり逮捕されないよう逃亡しようとしたりする暴力行為には該当せず事後強盗罪が成立しないとして、窃盗罪と暴行罪が成立すると評価される場合もあります。
事後強盗罪は重い罪であることから、事後強盗罪が適用されるのかは重要です。
他方で、事件自体を起こしているのであれば、謝罪や弁済と言った示談交渉は不可欠ですので、その点でも弁護士の弁護活動は重要です。
北海道岩内郡にて、家族が万引き事件や事後強盗事件で逮捕・勾留される場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

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