【事例解説】銀行口座をネットを通じて売却 後日警察から連絡が(後編)

インターネットを通じて、銀行口座を複数売却した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

SNS

事例

北海道札幌市に住むフリーターのAは、ある日SNSで「誰でも簡単に稼げる」「即日振込」などの文言が書かれた広告を見つけ、相手と連絡を取り合ううちに、「新しい銀行口座を作って情報を教えてくれるだけでお金をすぐに振り込む」といわれ、2つの口座を作って口座情報を与えました
後日、札幌警察署の警察から電話があり「口座売買は違法である」と言われ取調べのため警察署に呼出しを受けることになりました。
(フィクションです)

詐欺罪について

他人に売却するための銀行口座について、その売却の目的を隠したまま銀行で口座開設手続きをおこない、窓口担当職員から預貯金通帳やキャッシュカードを受け取った場合、詐欺罪も成立する可能性があります。

整理すると、すでに自己が所持している自分名義の預貯金口座を売却した場合には「犯罪収益移転防止法違反」の容疑で、預貯金口座を売却する目的で新たに預貯金口座の開設手続きをおこなった場合には詐欺罪の容疑で捜査や逮捕がなされる可能性があるということになります。

なお、今回の事例のような詐欺の場合は未遂も処罰されるため(刑法第250条)、口座開設手続き時の状況次第では、通帳やキャッシュカードを受け取る前でも、詐欺未遂罪の容疑で逮捕される可能性が生じます。

詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役刑」です(刑法第246条第1項)。犯罪収益移転防止法違反の法定刑「1年以下の懲役刑もしくは100万円以下の罰金刑(併科あり)」に比べると厳しい刑罰が定められています。

弁護活動

上記の通り、詐欺罪で検挙されてしまった場合に、なんとしても刑務所に服役したくないと希望するならば、できるだけ早期からの効果的な防御活動によって不起訴処分を得る必要があります。

また、起訴されてしまった場合、詐欺罪で執行猶予付き判決の条件を満たすには、酌量減軽・自首減軽などの防御活動が不可欠です。執行猶予付き判決を獲得できなければ刑期を満了するまで日常生活に復帰できないので、起訴された場合は、執行猶予付きの判決を得ることが目標になります

銀行口座の売却などによって、犯罪収益移転防止法違反や詐欺罪の容疑で捜査・逮捕された場合には、弁護士のサポートを受けながら、少しでも軽い刑事処分を目指すことが肝要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件と少年事件を中心に扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談を、逮捕または勾留中の方の場合は直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けております。
犯罪収益防止法違反や詐欺罪の事件を起こしてしまった、又はご家族が逮捕されてしまった、そういった時には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へ、是非、ご連絡ください。

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