MDMA所持事件において弁護士を依頼する方法

今回は、MDMAを所持していた疑いで逮捕されてしまった場合において、弁護士を依頼する方法につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~ケース~

北海道赤平市に住むAさんは、かねてから警察により薬物犯罪の被疑者として内偵を受けていました。
札幌方面赤歌警察署は捜索差押許可状の発付を受け、ある日の朝、Aさんの自宅を訪れました。
Aさんは捜索差押許可状を見せられて観念し、警察官らを自宅に入れました。
捜索の結果、タンスの奥に隠して保管していたMDMAが発見されたため、Aさんは麻薬取締法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんには心当たりのある弁護士がいません。
弁護士を付けたいと考えていますが、どうすればよいのでしょうか。(フィクションです)

~MDMAを所持した場合に成立しうる罪~

(所持する行為について)
麻薬及び向精神薬取締法第66条1項は、「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持」する行為を禁止しています。
ジアセチルモルヒネ等とは、一般に「ヘロイン」のことを意味します。
MDMAは、「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」に該当します。

自宅のタンスの奥にMDMAを隠して保管する行為は、通常、「所持」に該当すると判断されるでしょう。
MDMA所持罪につき有罪判決が確定すると、7年以下の懲役に処せられます。

(MDMAを使用する行為について)
MDMAを「施用」(条文上「施用」となっています)する行為も処罰の対象です(麻薬取締法第66条の2第1項・27条第1項)。

「施用」とは、「麻薬を注射、経口、粘膜への塗布、鼻腔からの吸入等の方法によって、自己又は他人の身体に用いること」をいいます。

AさんがMDMAを使用したことが直接に認められる記載はありませんが、MDMAを所持していたのであれば、これを使用していたのではないかという嫌疑もかかる可能性が高いです。
捜査機関が何らかの方法(任意か強制かはケースバイケースということです)でAさんの尿を取得し、鑑定の結果、MDMAを施用したことが認められるのであれば、MDMAの施用行為を立証する強力な証拠となりえます。

~弁護士の依頼方法~

Aさんには心当たりのある弁護士がいません。
弁護士を付けたいと考えていますが、どうすればよいのでしょうか。
弁護士を付ける方法として、以下の方法が考えられます。

(当番弁護士)
逮捕されてしまった場合に、1回だけ、無料で接見にやってくる弁護士です。
逮捕後、警察官や検察官、勾留質問時の裁判官に当番弁護士を依頼すれば呼んでもらえます。
また、Aさんの家族も呼ぶことができます。
接見費用は無料ですが、2回目以降の接見、その他の弁護活動を行うことはできません。

(国選弁護人)
勾留決定が出ている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないとき、被疑者の請求により国が付する弁護士です。
原則として無料ですが、執行猶予付判決を獲得し、再就職の目途が立っている場合などにおいては、有料となる場合もあります。
デメリットとしては、上記の通り、一定以上資産があると選任できないという点が挙げられます。
また、勾留決定後に初めて付せられるため、勾留を阻止する活動を行ってもらうことができません。

(私選弁護人)
国ではなく、Aさんの側で弁護士費用を負担し、選任する弁護士です。
有する権限は国選弁護人と変わりませんが、逮捕前、勾留決定前であっても選任できます。ケースでは既に逮捕されてしまっていますが、自首をするにあたって弁護士をつけたいというような場合においては、私選弁護人を利用する必要があります。
また、刑事事件に熟練しているか、自身との相性が合うかを検討した上で選任することができます(国選弁護人はランダムに決められるため、付せられる弁護士が刑事事件に熟練しているとは限りません)。

Aさんには心当たりのある弁護士がいないため、Aさんの方から私選弁護人を依頼することは難しいかもしれませんが、Aさんの家族において弁護士を依頼することもできます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、逮捕されてしまったご家族、ご友人のために、初回接見(有料)を実施しています。
初回接見をご希望の方は、是非、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

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